○龍ケ崎市競争入札参加者心得

平成6年5月2日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この心得は、工事又は製造の請負並びに設計、測量及び調査その他の委託若しくは物件の買入れその他の契約の締結について、龍ケ崎市(以下「市」という。)が行う競争入札に参加する者が守らなければならない事項を定めるものとする。

(一般競争入札参加の申請等)

第2条 一般競争に参加しようとする者は、当該一般競争入札の参加資格(以下「個別資格」という。)の審査のために、龍ケ崎市契約規則(平成4年龍ケ崎市規則第6号。以下「規則」という。)第4条の公告において指定された次に掲げる書類を指定された日時までに、市長に申請しなければならない。

(1) 龍ケ崎市契約事務等に関する規程(平成6年龍ケ崎市告示第7号。以下「規程」という。)第14条第2項に定める競争入札参加資格確認申請書又はランク指定一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)

(2) 同種工事の施工実績(様式第2号)

(3) 主任(監理)技術者の配置(様式第3号)

2 市長は、前項の申請書等の提出を受けたときは、個別資格の有無を決定し、当該決定を規程第14条第3項に定める競争入札参加資格確認通知書又はランク指定一般競争入札参加資格確認通知書(様式第4号)により通知する。この場合において、ランク指定一般競争入札参加資格を有すると認められた者に対する通知は、これを省略することができる。

3 個別資格がないと通知された者は、当該通知書において指定された日時までに文書により個別資格がないとされた理由についてより詳細な説明を求めることができる。

4 市長は、前項の規定により説明を求められたときは、文書により回答する。この場合において、個別資格があると決定した場合は、改めて第2項の通知をする。

第3条 削除

(競争入札参加者)

第4条 一般競争入札に参加できる者は、個別資格があると通知された者(以下「個別資格者」という。)とする。

2 指名競争入札に参加できる者は、当該指名競争入札の参加者として指名を受けた者(以下「指名業者」という。)とする。

(競争入札の参加資格の取消)

第5条 個別資格者又は指名業者は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに届け出なければならない。

(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(2) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(3) 営業に関し法律上必要とする許可、認可又は登録等の取消しを受け、又は失効したとき。

(4) 営業を停止、休止又は廃止したとき。

2 前項各号の一に該当した者に対して行った当該個別資格の通知又は当該指名は、市において特別の理由がある場合のほか、これを取り消す。

第6条 個別資格者又は指名業者が次の各号の一に該当する者となり、又はこれに該当するものを代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、当該個別資格の通知又は当該指名は、これを取り消す。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(7) 個別資格の通知後又は指名通知後に規程第37条若しくは第38条又は龍ケ崎市建設工事暴力団排除対策措置要項(平成3年龍ケ崎市告示第2号)第2条の規定に基づき指名停止の措置を受けた者

第7条 個別資格者又は指名業者が不渡手形又は不渡小切手を発行し、手形交換所による取引停止処分を受け、又は銀行等当座取引を停止され、その他経営、資産、信用の状況の変動により契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該個別資格の通知又は当該指名は、市において特別の理由がある場合のほか、これを取り消す。

(入札保証金)

第8条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札期日の前日までにその見積もる契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。

(1) 入札参加者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 当該公告又は指名通知において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。

(入札保証金の納付に代わる担保)

第9条 前条の規定による入札保証金の納付は、規則第6条に規定する入札保証金に代わる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、当該担保の価値その他の取扱いについては、同条に定めるところによる。

(入札保証保険証券の提出)

第10条 入札参加者は、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。

(入札保証金等の納付方法)

第11条 入札保証金は、市に納付しなければならない。

2 入札保証金の納付があったときは、歳入歳出外現金領収書(龍ケ崎市財務規則(平成15年龍ケ崎市規則第19号。以下「財務規則」という。)様式第99号)を当該納入者に交付する。

3 前2項の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。この場合において、「歳入歳出外現金領収書」を「保管有価証券領収書」と読み替えるものとする。

(入札の基本的事項)

第12条 入札参加者は、市から指示された図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)並びに契約書案その他契約締結に必要な条件を検討のうえ入札しなければならない。この場合において、設計図書等について疑義があるときは、当該公告又は指名通知に記載された日時までに関係職員の説明を求めることができる。

2 前項の設計図書は、閲覧及び貸出しとする。この場合において、閲覧又は貸出しを希望する者は、職員に申し出てその指示に従い、閲覧又は貸出しを受けなければならない。

3 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、当該公告又は当該指名通知において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。この場合において、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(入札の辞退)

第13条 個別資格者又は指名業者は、入札執行が完了するまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名業者が入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第5号)を当該契約担当課長に直接持参し、又は郵送(入札期日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札を執行する者に直接提出して行う。

3 個別資格者が入札を辞退するときは、入札執行中にあっては、前項第2号に規定するところにより申し出るものとする。

なお、入札執行前にあっては、何らの申し出を要しない。

4 入札を辞退した者は、これを理由として以後の競争入札について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第14条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札の取りやめ等)

第15条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(入札)

第16条 入札参加者は、規則第10条に定める入札書に必要な事項を記載し、記名押印(あらかじめ届け出た印鑑に限る。)のうえ封をして、あらかじめ公告又は指名通知において示した日時及び場所において、市職員の指示により入札箱に投入しなければならない。この場合において、入札保証金の納付を要するものにあっては、歳入歳出外現金領収書(入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合においては、財務規則第163条第2項に定める保管有価証券領収書)を同封しなければならない。

2 前項の入札が一般競争入札であるときは、競争入札参加資格確認通知書の写しを持参しない者は、当該入札に参加することができない。ただし、ランク指定一般競争入札参加者についてはこの限りでない。

3 第1項の入札は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、当該代理人をして入札前に委任状を提出させなければならない。ただし、あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合は、この限りでない。

4 第1項の規定にかかわらず当該公告又は指名通知において郵便による入札が認められたときは、書留郵便により入札することができる。この場合においては、入札日の前日までに到達していなければならない。

5 前項の書留郵便による入札の場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中と朱書きし、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、当該入札担当課長あての親展で提出しなければならない。

(入札書の書換等の禁止)

第17条 入札者は、提出した入札書を書換え、若しくは引換え、又は撤回をすることができない。

(開札)

第18条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。

2 入札者は、前項の開札に立ち会わなければならない。

3 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市職員をもって当該開札に立ち会わせる。

(無効の入札)

第19条 次の各号の一に該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札参加の資格を有しない者が入札をした場合

(2) 入札について不正の行為があった場合

(3) 指定の日時までに入札書が到達しなかった場合

(4) 指定の日時までに入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)を納めない場合又は入札保証金の納付額が不足している場合

(5) 金額その他必要事項を確認し難い場合又は記名押印(代理人が入札する場合は、当該代理人の記名押印を含む。)のない場合

(6) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した場合

(7) 他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした場合

(8) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した場合

(9) 同一の入札書に2件以上の入札事項を連記した場合

(10) 前各号のほか、特に指定した事項に違反した場合

(落札者)

第20条 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、工事又は製造の請負の場合においては、次条の規定により予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者以外の者を落札者とすることがある。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第21条 工事又は製造の請負の競争入札の場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めてあらかじめ低入札価格調査制度に基づく調査基準価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることができる。

第22条 前2条の規定にかかわらず、当該入札が工事の請負の場合において、前2条の規定により落札者となるべき者が、当該入札に係る契約締結日(第29条第1項又は同条第2項に定める期日)から1年7月前の日の営業年度終了の日以降に建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に規定する経営事項審査を受けていない場合には、落札者としない。

(再度入札)

第23条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。

2 前項の再度入札の回数は、1回とする。

3 再度入札に参加することができる者は、初度の入札に参加した者のうち、当該入札が第19条の規定により無効とされなかった者に限る。

(再度入札の入札保証金)

第24条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(随意契約)

第25条 再度の開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに随意契約に移行することがある。

2 前項の規定により随意契約とするときは、再度入札における最低の価格をもって入札した者(当該入札者が辞退した場合には、次順位者とする。)から、原則として1回に限り見積書を徴する。

(くじによる落札者の決定)

第26条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代って当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせる。

(入札結果の通知)

第27条 開札をした場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人又は組合の場合は、その商号又は名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会った入札者に通知する。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。

(工事費内訳書等の提示)

第28条 一般競争入札に係る入札者は、初度の入札書に記載した入札金額に対応した工事費内訳書等を持参しなければならない。

2 前項の入札者全員は、入札書の提出と同時に前項に規定する工事費内訳書等を提示しなければならない。この場合において、工事費内訳書等は、参考図書として提示を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。

3 第1項の工事費内訳書等は、返却しない。

(契約書案等の提出)

第29条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7日以内に契約書案(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書をいう。以下本条第3項及び第35条以降において同じ。)又は仮契約書案(契約が議会の議決を必要とするものに限る。以下同じ。)を作成し、記名押印のうえ必要書類を添えて提出しなければならない。

2 前項の期間は、市において必要があるときは、あらかじめ指示するところにより伸縮することがある。

3 前2項の期間内に契約書案又は仮契約書案を提出しないときは、落札の決定はその効力を失う。

4 市長は、契約書案又は仮契約書案の提出があったときは、その内容が当該契約に適合するものであるかを確認のうえ、記名押印し、その一部を落札者に返付する。

(契約書の作成の省略)

第30条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ指示する。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、請書を徴する。

(契約の確定)

第31条 契約書を作成する契約にあっては、当該契約は、市長が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。

(入札保証金等の還付)

第32条 入札保証金は、落札者に対しては契約保証金の納付後(第36条第1項の規定により契約保証金の納付を要しない場合においては、同項に規定する契約の保証を付した後)、その他の者に対しては入札の終了後これを還付する。

2 次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、落札者が納付した入札保証金を当該各号に定めるところにより還付する。

(1) 契約保証金の全部の納付を要しないこととした場合 契約の確定後

(2) 契約書の作成を省略し、かつ、契約保証金の全部の納付を要しないこととした場合 請書の提出後

3 前2項の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供した場合について準用する。

(入札保証金等に対する利息)

第33条 入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。以下本条において同じ。)を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に係る利息の支払を請求することができない。

(入札保証金の没収)

第34条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合においては、当該有価証券。以下同じ。)を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金は、市に帰属する。

(契約保証金)

第35条 落札者は、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。以下同じ。)の100分の10以上の契約保証金を契約書案の提出前(仮契約書案の提出を要する契約にあっては、第41条の規定により当該契約が確定した後で市が指定する期日まで)に納付しなければならない。ただし、当該公告又は指名通知において、その全部又は一部の納付を要しないものとしたときは、この限りでない。

2 契約保証金を納付した契約の締結後において、契約金額が増額されるときは、請負者等は、市の指示するところにより変更契約書案(契約書の作成を省略した場合にあっては、変更請書をいう。以下第38条第2項において同じ。)の提出前(変更仮契約書案の提出を要する契約にあっては、第41条の規定により当該契約が確定した後で市が指定する期日まで)に、契約保証金の額が変更後の契約金額の100分の10以上となるよう不足額に相当する額を納付しなければならない。

3 契約保証金を納付した契約の締結後において、契約金額が減額されたときは、請負者等は、変更後の契約金額の100分の10以上となるよう契約保証金の還付を請求することができる。

(契約の保証)

第36条 前条の規定にかかわらず、落札者が次の各号の一に掲げる契約の保証を付したときは、契約保証金の納付を要しない。

(1) 有価証券(利付国債に限る。)の提供

(2) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(3) 公共工事履行保証証券による保証

(4) 履行保証保険契約(定額てん補方式に限る。)の締結

2 前項の保証に係る有価証券の価格、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は契約金額の100分の10以上とし、その保証期間又は保険期間は契約期間の末日を含むものでなければならない。

3 第1項の規定により、落札者が同項第1号又は第2号の保証を付したときは当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号の保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。

4 契約保証金に代わる担保の価値は、規則第28条に定めるところによる。

5 第1項の保証を付した契約の締結後において、契約金額が増額若しくは契約期間が延長若しくは契約金額が増額及び契約期間が延長されるときは、請負者等は、市の指示するところにより保証の額を変更後の契約金額の100分の10以上となるよう増額し、又は保証期間若しくは保険期間を変更後の契約期間の末日を含むよう延長し、若しくは保証の額を変更後の契約金額の100分の10以上となるよう増額するとともに保証期間若しくは保険期間を変更後の契約期間の末日を含むよう延長しなければならない。

6 第1項の保証を付した契約の締結後において、契約金額が減額若しくは契約期間が短縮若しくは契約金額が減額及び契約期間が短縮されたときは、請負者等は、変更後の契約金額の100分の10以上となるよう保証の額を減額し、又は保証期間を変更後の契約期間の末日を含むよう短縮し、若しくは保証の額を減額するとともに保証期間を変更後の契約期間の末日を含むよう変更することを請求することができる。

7 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を確認のうえ当該請求を承認するものとし、第1項第2号又は第3号の保証を付した契約にあっては、請負者等に対し保証契約内容変更承認書(様式第6号)を交付する。

(契約保証金等の納付方法)

第37条 契約保証金は、契約保証金納付書(還付請求書)(財務規則様式第98号)に現金を添えて市に納付しなければならない。この場合において、市は、歳入歳出外現金領収書を当該納入者に交付する。

2 契約保証金の納付に代え有価証券を担保として提供するときは、保管有価証券納付書(還付請求書)(財務規則様式第100号)に有価証券を添えて市に納付しなければならない。この場合において、市は、保管有価証券領収書を当該納入者に交付する。

(保証書等の提出)

第38条 落札者は、第36条第1項第2号から第4号に掲げる契約の保証を付したときは、契約書案の提出と併せて(仮契約書案の提出を要する契約にあっては、第41条の規定により当該契約が確定した後で市が指定する期日までに)当該保証書、保証証書、保証証券又は保険証券を提出しなければならない。

2 第36条第5項の規定により保証の内容又は保険契約を変更したときは、請負者等は、変更契約書案の提出と併せて(変更仮契約書案の提出を要する契約にあっては、第41条の規定により当該契約が確定した後で市が指定する期日まで)当該保証内容変更契約書、変更保証証書又は異動承認書を提出しなければならない。

3 第36条第6項の規定により保証の内容を変更したときは、請負者等は、直ちに当該保証内容変更契約書、変更保証証書又は異動承認書を提出しなければならない。

(契約保証金等の還付)

第39条 契約保証金を納付し、又は契約保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供した請負者等に対しては、当該契約の履行完了後に当該契約保証金又は有価証券を還付する。この場合において、請負者等は、契約保証金納付書(還付請求書)(財務規則様式第98号)及び第37条第1項の規定により交付された歳入歳出外現金領収書又は保管有価証券納付書(還付請求書)(財務規則様式第100号)及び同条第2項の規定により交付された保管有価証券領収書を当該契約担当課長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第35条第3項又は第36条第6項の規定による還付請求があったときは、当該契約保証金又は有価証券の一部を還付する。この場合において、還付の手続は、前項の規定を準用する。

3 第36条第1項第2号に掲げる契約の保証のうち、金融機関による保証を付した請負者等に対しては、当該契約の履行完了後に当該保証書(保証内容変更契約書を含む。)を返還する。この場合において、請負者等は、有価証券等還付請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(利札の還付)

第39条の2 契約保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供した請負者等は、当該契約担当課長に対して利払期日が到来した利札の還付を請求することができる。

2 当該契約担当課長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を審査のうえ、請負者等に対し利札還付請求書(財務規則様式第102号)を交付する。

(契約保証金等に対する利息)

第39条の3 契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下本条において同じ。)を納付した者は、契約保証金を納付した日からその還付を受ける日までの期間に係る利息の支払を請求することができない。

(契約保証金等の没収)

第40条 契約保証金を納付させ、又は第36条第1項に規定する契約の保証を付させた場合において、請負者等の責に帰すべき事由により市が当該契約を解除したときは、当該請負者等が納付した契約保証金又は契約保証金の納付に代えて提供された担保は、市に帰属する。この場合において、市は、当該請負者等が納付した契約保証金の額又は保証の額が当該契約で約定された違約金の額を下回るときは、当該下回る額に相当する額を追徴する。

(議会の議決を経なければならない契約)

第41条 工事又は製造の請負で予定価格が15,000万円以上の契約又は財産の買入れで予定価格が2,000万円以上の契約については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年龍ケ崎市条例第12号)の定めるところにより、龍ケ崎市議会の議決を経た後契約を確定させる。

(前金払の対象)

第42条 前金払は、当該公告又は指名通知において当該契約が前金払対象予定契約である旨を明示したものについて行う。

(前金払の率)

第43条 前払金の契約金額に対する割合(以下「前金払の率」という。)は、当該公告又は指名通知に明示した率とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第2条第1項に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)に係る前金払の率は、40パーセント以内とする。ただし、当該公告又は指名通知に前金払の率を明示したときは、当該明示した率とする。

(翌年度以降にわたる契約の特例)

第44条 前払金は、翌年度以降にわたる契約についても原則として初年度に支払うものとする。ただし、継続費又は債務負担行為を伴う契約については、前払金の全部又は一部を支払わず、残額を翌年度開始後に支払うことがある。

(前払金の請求)

第45条 第42条の規定により前金払の対象となる契約については、請負者等は、契約金額に前金払の率を乗じて得た額(10万円未満の端数は切り捨てる。)以内の前払金を請求することができる。ただし、前払金の限度額を定めた契約にあっては、あらかじめ定めた金額以内とする。

2 公共工事の前払金を請求しようとするときは、請負者等は、保証事業会社と当該契約期間を保証期間とする。法第2条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を提出しなければならない。

(前払金に関する特約条項)

第46条 前4条に定めるもののほか、前金払については、当該公告又は指名通知及び契約書案又は仮契約書案に定めるところによる。

(部分払の対象等)

第47条 部分払は、当該公告又は指名通知において当該契約が部分払対象予定契約である旨を明示したもの、又は繰越明許費の設定等に伴い市が特にその必要があると認めたものについて行う。

2 部分払の回数は、繰越明許費の設定等に伴う特別の場合を除き、当該公告又は指名通知において明示した回数による。

(部分払金)

第48条 部分払金の額の算定は、当該契約に定めるところによる。

(異議の申立て)

第49条 入札をした者は、入札後この心得、設計図書、契約書案又は仮契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(契約保証金に関する特則)

第50条 契約保証金の納付を要する契約において、第35条の規定による契約保証金の納付又は第36条第1項第1号に掲げる有価証券の提供は、当分の間、市において特別に認める場合に限るものとし、それ以外の場合は、第36条第1項第2号から第4号に掲げる契約の保証を付すものとする。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年7月7日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日告示第23号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月13日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第12条第3項の改正規定については、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日告示第66号)

この告示は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月30日告示第29号)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

(平成15年10月14日告示第103号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の龍ケ崎市競争入札参加者心得の規定による入札保証金等、入札及び契約保証金等の納付方法その他の手続は、改正後の龍ケ崎市競争入札参加者心得の規定によりされた入札保証金等、入札及び契約保証金等の納付方法その他の手続とみなす。

(平成17年10月24日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年10月23日告示第112号)

この告示は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月19日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月12日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年5月31日告示第98号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

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龍ケ崎市競争入札参加者心得

平成6年5月2日 告示第15号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成6年5月2日 告示第15号
平成6年7月7日 告示第20号
平成7年3月28日 告示第27号
平成8年3月27日 告示第23号
平成8年12月13日 告示第77号
平成11年6月28日 告示第66号
平成12年3月30日 告示第29号
平成15年10月14日 告示第103号
平成17年10月24日 告示第97号
平成18年10月23日 告示第112号
平成19年3月19日 告示第30号
平成20年5月12日 告示第49号
平成24年5月31日 告示第98号