○龍ケ崎市手数料条例
平成12年3月27日
条例第2号
〔昭和29年4月3日条例第13号龍ケ崎市手数料条例を全文改正〕
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料については別に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(手数料の納付の方法等)
第3条 手数料は,証明,閲覧,許可等を申請する際納付しなければならない。
2 既に徴収した手数料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものは,手数料を徴収しない。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において,公用又は公共用に使用するため申請したとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が申請したとき。
(3) 納税証明書の申請で,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明書の申請をしたとき。
(4) 事業所所在地証明書の申請で,軽自動車等の登録に係る証明書の申請をしたとき。
(5) 屋外広告物許可申請で,政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党,協会その他の団体が,はり紙,はり札又は立看板を表示するため許可申請をしたとき。
(6) 戸籍に関し,条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律に基づく証明の申請があったとき。
(7) その他市長が手数料を徴収することが適当でないと認めるもの
付 則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(戸籍関係証明手数料減免に関する条例の廃止)
2 戸籍関係証明手数料減免に関する条例(昭和38年龍ケ崎市条例第11号)は,廃止する。
付 則(平成12年12月19日条例第56号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月21日条例第6号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月27日条例第18号)
この条例は,平成14年7月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月10日条例第58号抄)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成15年5月15日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成15年6月25日条例第25号)
この条例は,平成15年8月25日から施行する。
付 則(平成15年9月29日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成15年9月29日条例第32号)
この条例は,平成15年10月1日から施行する。
付 則(平成17年3月28日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成17年12月7日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月28日条例第12号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月28日条例第25号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成19年9月28日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成20年3月25日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成20年6月27日条例第24号)
この条例は,平成20年9月1日から施行する。
付 則(平成22年3月25日条例第7号)
この条例は,平成22年10月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定(身分証明書の項及びその他の住民に関する証明書等の項に係る部分に限る。)は,同年4月1日から施行する。
付 則(平成22年9月27日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成23年12月19日条例第42号)
この条例のうち,別表第1中「
所得等証明書(児童手当用) | 1通 | 300円 |
市・県民税課税証明書 | 1通 | 300円 |
市・県民税課税内訳証明書 | 1通 | 300円 |
事業所所在地証明書 | 1通 | 300円 |
土地評価証明書 | 1通 | 1筆 300円 1筆増50円加算 |
家屋評価証明書 | 1通 | 1棟 300円 1棟増50円加算 |
土地公租公課証明書 | 1通 | 1筆 300円 1筆増50円加算 |
家屋公租公課証明書 | 1通 | 1棟 300円 1棟増50円加算 |
不動産証明書 | 1通 | 300円 |
」を「
課税証明書 | 1通 | 300円 |
非課税証明書 | 1通 | 300円 |
事業所証明書 | 1通 | 300円 |
固定資産評価証明書 | 1通 | 1筆又は1棟 300円 1筆又は1棟増50円加算 |
固定資産公課証明書 | 1通 | 1筆又は1棟 300円 1筆又は1棟増50円加算 |
固定資産資産証明書 | 1通 | 300円 |
」に,「
固定資産税・都市計画税 土地・家屋・償却資産名寄帳(課税台帳)の写し | 1枚 | 10円 |
」を「
名寄帳兼課税台帳の写し | 1枚 | 10円 |
」に改める改正規定は平成24年1月4日から,付則に1項を加える改正規定は平成24年3月1日から,別表第1中「
印鑑証明 | 1通 | 300円 |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件 | 300円 |
住民票の写し | 1通 | 300円 |
住民票記載事項証明書 | 1通 | 300円 |
」を「
印鑑登録証明書(多機能端末機による場合を除く。) | 1通 | 300円 |
印鑑登録証明書(多機能端末機による場合) | 1通 | 200円 |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件 | 300円 |
住民票の写し(多機能端末機による場合を除く。) | 1通 | 300円 |
住民票の写し(多機能端末機による場合) | 1通 | 200円 |
住民票記載事項証明書 | 1通 | 300円 |
」に,「
戸籍の届書その他受理書類の閲覧 | 1件 | 350円 |
登録原票記載事項証明書 | 1通 | 300円 |
その他の住民に関する証明書等 | 1通 | 300円 |
」を「
戸籍の届書その他受理書類の閲覧 | 1件 | 350円 |
その他の住民に関する証明書等 | 1通 | 300円 |
」に改める改正規定は公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第37号で別表第1中「印鑑証明,住民基本台帳の一部の写しの閲覧,住民票の写し,住民票記載事項証明書」を「印鑑登録証明書(多機能端末機による場合を除く。),印鑑登録証明書(多機能端末機による場合),住民基本台帳の一部の写しの閲覧,住民票の写し(多機能端末機による場合を除く。),住民票の写し(多機能端末機による場合),住民票記載事項証明書」に改める部分は平成24年6月20日から施行,別表第1中「戸籍の届書その他受理書類の閲覧,登録原票記載事項証明書,その他の住民に関する証明書等」を「戸籍の届書その他受理書類の閲覧,その他の住民に関する証明書等」に改める部分は平成24年7月9日から施行)
付 則(平成24年12月26日条例第31号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年6月21日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年7月8日から施行する。
付 則(平成26年1月31日条例第3号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年9月28日条例第37号)
この条例は,平成27年10月5日から施行する。ただし,別表第1その他の税務に関する証明等の項の次に1項を加える改正規定は平成27年12月24日から,別表第1中「
住民基本台帳カードの交付 | 1件 | 500円 |
」を「
個人番号カードの再交付(追記領域の余白がなくなった場合,個人番号若しくは住民票コード変更により返納した場合又は国外転出により返納した場合その他の再交付がやむを得ないものとして市長が認める場合を除く。) | 1件 | 800円 |
」に改める改正規定は平成28年1月1日から施行する。
付 則(平成28年9月26日条例第35号)
この条例は,国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)の施行の日から施行する。
付 則(平成30年6月21日条例第28号)
この条例は,平成30年7月18日から施行する。
付 則(令和2年9月16日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
証明等手数料
証明等の種類 | 単位 | 金額 |
納税証明書 | 1通 | 300円 |
課税所得証明書(多機能端末機による場合を除く。) | 1通 | 300円 |
課税所得証明書(多機能端末機による場合) | 1通 | 200円 |
非課税証明書(多機能端末機による場合を除く。) | 1通 | 300円 |
非課税証明書(多機能端末機による場合) | 1通 | 200円 |
事業所証明書 | 1通 | 300円 |
固定資産評価証明書 | 1通 | 1筆又は1棟 300円 1筆又は1棟増50円加算 |
固定資産公課証明書 | 1通 | 1筆又は1棟 300円 1筆又は1棟増50円加算 |
固定資産資産証明書 | 1通 | 300円 |
住宅用家屋証明書 | 1通 | 1,300円 |
建物現況確認証明書 | 1通 | 500円 |
建物滅失証明書 | 1通 | 300円 |
名寄帳兼課税台帳の写し | 1枚 | 10円 |
地図閲覧 | 1枚 | 200円 |
地図複写(A3判まで) | 1枚 | 200円 |
特に手数を要する地図複写で前段の地図複写により難いもの | 1枚 | 800円 |
狩猟者登録税に関する証明書 | 1通 | 300円 |
その他の税務に関する証明等 | 1通又は1枚 | 300円 |
印鑑登録証の交付(引換交付による場合を除く。) | 1件 | 300円 |
印鑑登録証明書(多機能端末機による場合を除く。) | 1通 | 300円 |
印鑑登録証明書(多機能端末機による場合) | 1通 | 200円 |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件 | 300円 |
住民票の写し(多機能端末機による場合を除く。) | 1通 | 300円 |
住民票の写し(多機能端末機による場合) | 1通 | 200円 |
住民票記載事項証明書 | 1通 | 300円 |
身分証明書 | 1通 | 300円 |
戸籍の附票の写し | 1通 | 300円 |
戸籍の謄本若しくは抄本又は全部事項証明書,個人事項証明書若しくは一部事項証明書 | 1通 | 450円 |
除籍の謄本若しくは抄本又は全部事項証明書,個人事項証明書若しくは一部事項証明書 | 1通 | 750円 |
戸籍の記載事項証明書 | 1件 | 350円 |
除籍の記載事項証明書 | 1件 | 450円 |
戸籍届出・申請の受理証明書又は届出その他受理書類の記載事項証明書 | 1通 | 350円 |
ただし,法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の受理証明書 | 1通 | 1,400円 |
戸籍の届書その他受理書類の閲覧 | 1件 | 350円 |
その他の住民に関する証明書等 | 1通 | 300円 |
個人番号カードの再交付(追記領域の余白がなくなった場合,個人番号若しくは住民票コード変更により返納した場合又は国外転出により返納した場合その他の再交付がやむを得ないものとして市長が認める場合を除く。) | 1件 | 800円 |
自動車の臨時運行許可申請 | 1両 | 750円 |
優良宅地造成認定申請 造成宅地の面積が |
|
|
・0.1ha未満のとき。 | 1件 | 90,000円 |
・0.1ha以上0.3ha未満のとき。 | 130,000円 | |
・0.3ha以上0.6ha未満のとき。 | 200,000円 | |
・0.6ha以上1ha未満のとき。 | 270,000円 | |
・1ha以上3ha未満のとき。 | 400,000円 | |
・3ha以上6ha未満のとき。 | 530,000円 | |
・6ha以上10ha未満のとき。 | 680,000円 | |
・10ha以上のとき。 | 910,000円 | |
優良住宅新築認定申請 新築住宅の床面積の合計が |
|
|
・100m2以下のとき |
| 6,200円 |
・100m2を超え500m2以下のとき | 1件 | 8,600円 |
・500m2を超え2,000m2以下のとき |
| 13,000円 |
・2,000m2を超え10,000m2以下のとき |
| 35,000円 |
・10,000m2を超えるとき |
| 43,000円 |
犬の登録 | 1頭 | 2,000円 |
狂犬病予防注射済票交付 | 1頭 | 400円 |
鳥獣飼養登録票の交付 | 1件 | 3,400円 |
鳥獣飼養登録票の更新 | 1件 | 3,400円 |
鳥獣飼養登録票の再交付 | 1件 | 3,400円 |
市街化区域証明 | 1件 | 1筆 300円 1筆増50円加算 |
下水道事業区域証明 | 1通 | 300円 |
認可地縁団体告示事項証明書 | 1通 | 300円 |
認可地縁団体印鑑登録証明書 | 1通 | 300円 |
※ 市税に関する証明は,1年度1税目をもって1通とする。ただし,法人市民税の納税証明書については,当該法人の1事業年度をもって1通とする。
別表第2(第2条関係)
屋外広告物許可申請手数料
広告物の種類 | 単位 | 金額 |
はり紙,ポスター | 1件につき50枚までごとに | 300円 |
はり札 | 1件につき10枚までごとに | 500円 |
立看板 | 1枚につき | 300円 |
広告板 | 1枚につき3m2までごとに | 750円 |
広告塔 | 1枚につき3m2までごとに | 750円 |
アーチ | 1基につき3m2までごとに | 900円 |
電柱巻立広告 | 1枚につき | 300円 |
電柱塗装広告 | 1枚につき | 300円 |
電柱袖付広告 | 1枚につき | 300円 |
広告幕 | 1枚につき | 650円 |
つり下げ看板 | 1枚につき | 450円 |
標識広告 | 1枚につき | 300円 |
照明広告 | 1基につき3m2までごとに | 800円 |
電光ニュース,ビジュアルボード | 1基につき | 6,000円 |
アドバルーン | 1個につき | 1,700円 |
近隣店舗等案内広告 | 1枚につき2m2までごとに | 800円 |
車体利用広告 | 1枚につき3m2までごとに | 650円 |
広告旗 | 1枚につき | 350円 |
店頭装飾 | 1基につき | 1,500円 |
置広告 | 1基につき | 700円 |
横断幕 | 1枚につき | 650円 |
別表第3(第2条関係)
開発行為許可申請等手数料
申請等手数料の種類 | 単位 | 金額 | ||
開発行為許可申請 | 主として,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が0.1ha未満のとき。 | 1件 | 10,000円 |
開発区域の面積が0.1ha以上0.3ha未満のとき。 | 22,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ha以上0.6ha未満のとき。 | 45,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ha以上1ha未満のとき。 | 90,000円 | |||
開発区域の面積が1ha以上3ha未満のとき。 | 130,000円 | |||
開発区域の面積が3ha以上6ha未満のとき。 | 180,000円 | |||
開発区域の面積が6ha以上10ha未満のとき。 | 220,000円 | |||
開発区域の面積が10ha以上のとき。 | 310,000円 | |||
主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が0.1ha未満のとき。 | 1件 | 13,000円 | |
開発区域の面積が0.1ha以上0.3ha未満のとき。 | 31,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ha以上0.6ha未満のとき。 | 67,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ha以上1ha未満のとき。 | 130,000円 | |||
開発区域の面積が1ha以上3ha未満のとき。 | 210,000円 | |||
開発区域の面積が3ha以上6ha未満のとき。 | 280,000円 | |||
開発区域の面積が6ha以上10ha未満のとき。 | 350,000円 | |||
開発区域の面積が10ha以上のとき。 | 490,000円 | |||
その他の場合 | 開発区域の面積が0.1ha未満のとき。 | 1件 | 90,000円 | |
開発区域の面積が0.1ha以上0.3ha未満のとき。 | 130,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ha以上0.6ha未満のとき。 | 200,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ha以上1ha未満のとき。 | 270,000円 | |||
開発区域の面積が1ha以上3ha未満のとき。 | 400,000円 | |||
開発区域の面積が3ha以上6ha未満のとき。 | 530,000円 | |||
開発区域の面積が6ha以上10ha未満のとき。 | 680,000円 | |||
開発区域の面積が10ha以上のとき。 | 910,000円 | |||
開発行為変更許可申請 | 変更許可申請1件につき,右に掲げる額を合算した額。ただし,その額が910,000円を超えるときは,その手数料の額は910,000円とする。 | 開発行為に関する設計の変更(次項のみに該当する場合を除く。) |
| 開発区域の面積(次項に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請の各項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 |
新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 | 新たに編入される開発区域の面積に応じ開発行為許可申請の各項に規定する額 | |||
その他の変更 | 10,000円 | |||
市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請(都市計画法第41条第2項の規定に基づく市街化調整区域内等における建築物の特例許可の申請に対する審査) | 1件 | 47,000円 | ||
予定建築物等以外の建築等許可申請(都市計画法第42条の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可の申請に対する審査) | 1件 | 27,000円 | ||
開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請 | 敷地の面積が0.1ha未満のとき。 | 1件 | 10,000円 | |
敷地の面積が0.1ha以上0.3ha未満のとき。 | 18,000円 | |||
敷地の面積が0.3ha以上0.6ha未満のとき。 | 40,000円 | |||
敷地の面積が0.6ha以上1ha未満のとき。 | 70,000円 | |||
敷地の面積が1ha以上のとき。 | 99,000円 | |||
開発許可を受けた地位の承継の承認申請 | 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha未満のものである場合 | 1件 | 1,800円 | |
承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha以上のものである場合 | 2,800円 | |||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が上記以外のものである場合 | 18,000円 | |||
開発登録簿の写し | 1枚 | 500円 | ||
都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為又は建築等に関する証明申請 | 1件 | 5,000円 | ||
建築許可台帳記載証明書 | 1件 | 500円 | ||
既存宅地確認台帳記載証明書 | 1件 | 500円 | ||
その他都市計画法の許可等に関する証明書 | 1件 | 500円 |