○あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例
昭和61年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,あき地に雑草(これに類したかん木を含む。)又は枯草(以下「雑草等」という。)が放置されているために火災又は犯罪の発生原因となり,かつ,清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ,雑草等を除去するために必要な事項を定め,もって住民生活のよりよい生活環境をつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「あき地」とは,建造物等の所在地周辺で,現に人が使用していない土地をいう。
2 この条例において「不良の状態」とは,あき地が次の状態にあることをいう。
(1) 雑草等が繁茂し,かつ,それが放置されている状態
(2) 衛生,安全若しくは美観を損い市民の良好な生活環境を阻害し,又は阻害するおそれがある状態
(所有者等の責務)
第3条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は,当該あき地が不良の状態とならないよう必要な措置を講じなければならない。
(市長の指導助言)
第4条 市長は,あき地が不良の状態にあるとき,又は不良の状態になるおそれがあるときは,当該あき地の所有者等に対し,雑草等の措置について必要な指導又は助言をすることができる。
(除草等の命令)
第5条 市長は,あき地が不良の状態にあると認めたときは,当該あき地の所有者等に対し,雑草等の除草その他不良の状態を除去するよう命令することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
付 則
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。