○龍ケ崎市墓地等の経営等許可に関する条例
平成13年3月21日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地,納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営等の許可に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 埋葬 死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
(2) 火葬 死体を葬るために,これを焼くことをいう。
(3) 改葬 埋葬した死体を他の墳墓に移し,又は埋蔵し,若しくは収蔵した焼骨を,他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
(4) 墳墓 死体を埋葬し,又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
(5) 墓地 墳墓を設けるために,墓地として市長の許可を受けた区域をいう。
(6) 納骨堂 他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために,納骨堂として市長の許可を受けた施設をいう。
(7) 火葬場 火葬を行うために,火葬場として市長の許可を受けた施設をいう。
(8) 墓地経営 市長の許可を受けて,墓地を管理運営することをいう。
(9) 墓地使用者 墓地を使用する当事者をいう。
(墓地及び火葬場の設置場所の基準)
第3条 墓地及び火葬場の設置場所は,次の各号に定めるところによらなければならない。ただし,市長が土地その他周囲の状況から支障がないと認めるときは,この限りでない。
(1) 国道,県道その他の主要道路,鉄道,軌道,河川,学校,病院又は人家から100メートル以上の距離にあること。
(2) 高燥で,飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
(墓地等の構造設備の基準)
第4条 墓地等の構造設備は,それぞれ次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし,市長が土地の状況,構造設備等から支障がないと認めるときは,この限りでない。
(1) 墓地にあっては,その周囲に塀等を設け,かつ,敷地内に雨水等が停留しないようにすること。
(2) 納骨堂にあっては,その周囲に相当の空き地を有するとともに,独立した耐火構造の建物とし,かつ,納骨装置には施錠ができること。
(3) 火葬場にあっては,その周囲に塀等を設け,かつ,完全燃焼及び臭煙防止構造の火葬炉並びに火葬に必要な附属施設を有すること。
(基本事項)
第5条 墓地等を経営しようとする者は,次の基本事項を遵守しなければならない。
(1) 墓地等を利用する者を尊重した高い倫理性を保持すること。
(2) 墓地等の経営,管理を行う組織及び責任体制を明確にすること。
(3) 墓地等の計画段階において市と事前協議を行うこと。
(4) 墓地等の計画地の周辺住民の理解を得ること。
(5) 墓地等の設置等経営を前提とする行為は,この条例に基づく許可を受けてから開始すること。
(墓地の経営主体)
第6条 墓地を経営しようとする者は,次の各号のいずれかに該当する者に限るものとする。
(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
(2) 一般財団法人
(3) 共同墓地における字,自治会等の地域共同体
(4) 個人墓地における墓地使用者
(宗教法人が寺院墓地を経営しようとする場合の許可要件)
第7条 宗教法人が寺院墓地を経営しようとする場合の許可は,次の各号に掲げる要件を充足したものに限り与えるものとする。
(1) 当該墓地が当該宗教法人の宗教活動上必要不可欠であること。
(2) 墓地経営の許可申請に係る土地が,当該宗教法人の所有地であること。
(3) 前2号に定めるもののほか,墓地経営に関し市長が必要と認める要件が十分に備わっていること。
(宗教法人が霊園墓地を経営しようとする場合の許可要件)
第8条 宗教法人が霊園墓地を経営しようとする場合の許可は,次の各号に掲げる要件を充足したものに限り与えるものとする。
(1) 墓地経営の許可申請時において,市内に市民の墓地需要を充足する既存の墓地がなく,当該墓地の必要性が客観的に十分存在していること。
(2) 宗教法人法第12条の規定に基づき認証を受けた当該宗教法人の規則に,同法第6条第1項に規定する公益事業として当該墓地の経営を行うことが規定されていること。
(3) 墓地経営の許可申請に係る土地が,当該宗教法人の所有地であること。
(4) 墓地の経営に当たり,名義貸しが行われていないこと。その前提として,墓地経営の許可申請者が当該墓地の経営を行うことの意思決定をしたことを証する書類が存すること。
(5) 当該墓地を経営するに足る財政的基礎及び組織体制が十分に備わっていること。
(6) 確実な資金計画に基づく墓地造成計画及び墓地に関する適切な管理運営計画が策定されていること。
(7) 墓地以外の事業を行っている場合には,墓地経営と当該事業との経理,会計の区分が明確になされていること。
(8) 原則として標準契約約款(平成12年12月6日付け厚生省通知によるもの)に沿った明確な使用契約が確保されること。その前提として,あらかじめ,契約内容その他契約に係る重要事項を記載した書面の提示がなされること。
(9) 墓地使用予定者との契約に際し,事前に当該契約内容の説明が十分になされること。
(10) 前各号に定めるもののほか,墓地経営に関し市長が必要と認める要件が十分に備わっていること。
(1) 他の都道府県知事又は市町村長の所管に属する一般財団法人でないこと。
(2) 墓地の経営を目的として設立され,又は事業として墓地を経営することについて定款に規定されている一般財団法人であること。
(字,自治会等の地域共同体が共同墓地を経営しようとする場合の許可要件)
第10条 字,自治会等の地域共同体が共同墓地を経営しようとする場合の許可は,次の各号に掲げる要件を充足したものに限り与えるものとする。
(1) 墓地経営の許可申請時において,地域共同体の構成員が,現にその居住する区域内及びそれに隣接する区域内において既存の墓地を求めることができない状況にあること。
(2) 当該地域共同体の構成員が存する地域の交通事情その他当該地域の生活環境等の事情を考慮した場合において,当該墓地の必要性が客観的に十分存在していること。
(3) 前2号に定めるもののほか,墓地経営に関し市長が必要と認める要件が十分に備わっていること。
(墓地使用者が自ら個人墓地を経営しようとする場合の許可要件)
第11条 墓地使用者が自ら個人墓地を経営しようとする場合(墓地経営の許可を受けた者が死亡した場合において,民法(明治29年法律第89号)第897条の規定により当該墓地の所有権を承継した者が引き続き当該墓地を経営しようとする場合を除く。)の許可は,次の各号に掲げる要件を充足したものに限り与えるものとする。
(1) 墓地経営の許可申請時において,現に,災害の発生又は公共事業の施行により当該墓地を移転する必要が生じている場合で,墓地使用者がその居住する区域内及びそれに隣接する区域内において既存の墓地を求めることができない状況にあること。
(2) 当該墓地使用者が存する地域の交通事情その他当該地域の生活環境等の事情を考慮した場合において,当該墓地の必要性が客観的に十分存在していること。
(3) 前2号に定めるもののほか,墓地経営に関し市長が必要と認める要件が十分に備わっていること。
(墓地の縮小に伴う既存墓地の区域の変更又は既存墓地の廃止の許可要件)
第13条 墓地の縮小に伴う既存墓地の区域の変更又は既存墓地の廃止の許可については,当該縮小又は廃止しようとする部分の墳墓に係る改葬がすべて完了している場合に限り与えるものとする。ただし,当該縮小又は廃止しようとする墓地について,新たにこの条例に基づく経営の許可を受け,継承されることが確実と認められる場合は,この限りでない。
(条件の付与)
第16条 市長は,墓地等の経営を許可するに当たり必要と認めるときは,条件を付すことができる。
(経営許可の申請)
第17条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 敷地の所在,地番,地目及び面積
(3) 工事完了の予定年月日
(4) 申請の理由
(変更許可の申請)
第18条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(2) 変更の内容
(3) 変更に係る工事完了の予定年月日
(4) 変更の理由
(廃止許可の申請)
第19条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(2) 廃止の理由
(3) 廃止後の処理
(みなし許可に係る届出)
第20条 法第11条第1項又は第2項の規定により法第10条第1項の規定による経営の許可又は同条第2項の規定による変更若しくは廃止の許可があったものとみなされる処分があったときは,当該処分に係る墓地又は火葬場の経営者は,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
(許可指令書の交付)
第21条 市長は,墓地等の経営を許可したときは,当該墓地等の経営許可申請者(以下「経営者」という。)に対し,規則で定める経営許可指令書を交付するものとする。
(経営者への指示)
第22条 市長は,墓地等の経営を許可したときは,経営者に対し,次の事項を指示するものとする。
(1) 墓地等の経営許可事項のうち,次のいずれかに変更を生じたときは,速やかに,墓地・納骨堂・火葬場の経営許可事項変更届に経営許可指令書を添えて提出すること。
ア 経営者の氏名又は住所(宗教法人,一般財団法人又は共同墓地における地域共同体(以下「法人等」という。)にあっては,当該法人等の名称,所在地又は代表者)
イ 墓地等の名称
(工事完了届)
第23条 法第10条第1項の規定による経営の許可又は同条第2項の規定による変更の許可を受けた者は,当該許可に係る工事が完了したときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
(霊園墓地の経営者に対する許可後の調査)
第24条 市長は,霊園墓地の経営を許可した場合には,当該許可後において,次の各号に掲げる事項に関し必要な調査を行うことができる。
(1) 中長期的な経営の見通しが適切であること。
(2) 契約内容が明確かつ適切であること。
(3) 十分な基本財産を有していること。
(4) 財務関係書類の備付けが遵守されていること。
(5) 墓籍簿等の帳簿の管理が適切に行われていること。
(6) 管理業務を委託している場合は,その方法及び範囲が適切であること。
(7) 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認める事項
2 霊園墓地の経営者は,前項の規定による市長の調査に協力しなければならない。
(補則)
第25条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成17年5月26日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成20年9月29日条例第32号)
この条例は,平成20年12月1日から施行する。
付 則(平成24年3月28日条例第11号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。