○龍ケ崎市職業訓練共同施設の設置及び管理に関する条例
昭和52年10月4日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,職業訓練の用に供する施設の設置及び管理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 職業訓練法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第19条第3項の規定に基づき,法第24条第1項の規定により認定を受けた中小企業主の団体等が行う職業訓練の用に供するため,職業訓練法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第29条第2号の施設(以下「職業訓練共同施設」という。)として次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
龍ケ崎市職業訓練共同施設 | 龍ケ崎市4274番地の2 |
2 職業訓練共同施設は,前項に定める職業訓練に支障のない範囲内で職業訓練に必要な業務に利用させることができる。
(管理)
第3条 職業訓練共同施設は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第4条 職業訓練共同施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第5条 市長は,公益の維持,管理上の必要な施設保全に支障があると認めたときは,使用を承認しないことができる。
(善管注意義務)
第6条 使用者は,市長が指示した事項に留意し,常に善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(使用料の免除)
第8条 使用者に対する使用料は,免除する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 龍ケ崎市職業訓練所設置条例(昭和43年龍ケ崎市条例第16号)は,廃止する。