○龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て,盛土及び堆積の規制に関する条例
平成3年7月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は,土砂等による土地の埋立て,盛土及び堆積によって生じる環境の悪化及び災害の発生を防止するため,必要な規制を行うことにより,市民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 土砂等 土地の埋立て,盛土及び堆積の用に供するもので,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さない全てのものをいう。
(2) 改良土 土(泥土を含む。)にセメント,石灰等を混合し,化学的安定処理を行い,土質改良したものをいう。
(3) 事業 土砂等による土地の埋立て,盛土及び堆積を行う行為をいう。
(4) 事業区域 事業を施行する土地の区域をいう。
(5) 事業主 事業を施行する土地の所有者,管理者又は占有者のいずれかの者で,当該土地の管理を主体的に行っていると認められる者をいう。
(6) 事業施行者 事業を施行する者(下請負人を含む。)をいう。
(7) 埋立て 周辺地盤面より低いくぼ地等を埋めることをいう。
(8) 盛土 周辺地盤面より地盤を高く盛り上げ,将来にわたってその形状の変更が予定されていないことをいう。
(9) 堆積 周辺地盤面より一時的に地盤を高く盛り上げ,将来その形状の変更が予定されていることをいう。
(市の責務)
第3条 市は,茨城県その他関係機関と連携して,市の区域内における事業の状況を把握し,事業が適正に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
(事業主等の責務)
第4条 事業主及び事業施行者(以下「事業主等」という。)は,事業を施行するに当たっては,市民の安全と良好な生活環境を確保するため,万全の措置を講じなければならない。
4 事業主等は,事業の施行に係る苦情及び紛争が生じた場合は,誠意をもってその解決に当たらなければならない。
5 事業主等は,事業の施行に関し事故等が発生したときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。
(土地所有者の責務)
第5条 事業区域を含む土地の所有者は,事業主に土地を貸与する等により,自ら直接事業に関わらない場合においても,事業を施行するに当たっては,市民の安全と良好な生活環境を確保するため,事業主等と同様に万全の措置を講じなければならない。
(土砂等を発生させる者及び土砂等を運搬する者の責務)
第6条 土砂等を発生させる者は,土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに,発生させる土砂等により事業が行われる場合にあっては,当該事業主等により,適正な事業が行われるよう必要な配慮をしなければならない。
2 事業に用いられる土砂等を運搬する者は,当該土砂等により不適正な事業が行われることのないよう必要な配慮をしなければならない。
3 事業に用いられる土砂等を運搬する者は,土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。
(事業の基準)
第7条 事業主等は,次に掲げる事業の基準(以下「事業基準」という。)に適合する場合でなければ,事業を行うことができない。ただし,市長が特に認めるときは,この限りでない。
(1) 事業に用いる土砂等の性質が,建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土,第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当するものであること。
(2) 事業に用いる土砂等が改良土でないこと。
(3) 事業に用いる土砂等の性質及び有害物質による汚染の状態が規則で定める基準に適合していること。
(4) 事業に用いる土砂等が茨城県内で発生したものであり,かつ,茨城県内から搬入されるものであること。
(5) 事業区域及びその周辺地域における道路,河川その他の公共施設の構造及び機能に支障を及ぼさないための措置が講じられていること。
(6) 事業区域及びその周辺地域における騒音,振動,粉じん,水質汚濁,土壌汚染その他の公害を防止するための措置が講じられていること。
(7) いっ水防止,土砂の流失防止その他の安全を確保するための措置が講じられていること。
(8) 前3号に掲げるもののほか,事業区域及びその周辺地域における良好な生活環境を確保するための措置が講じられていること。
(事業の許可等)
第9条 事業主等は,次の各号のいずれかに該当する事業を行おうとするときは,規則で定めるところにより,当該事業について市長の許可を受けなければならない。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(1) 事業区域の面積が300平方メートル以上5,000平方メートル未満となる事業(事業区域の面積が300平方メートル未満であっても,当該事業区域を含む土地若しくは当該事業区域を含む土地に隣接し,又は近接する土地において事業が施行され,又は施行中の場合においては,当該事業区域と既に施行され,又は施行中の事業の事業区域の面積とを合算して,300平方メートル以上5,000平方メートル未満となるものを含む。)
(2) 事業区域への搬入土量が300立方メートル以上となる事業(事業区域への搬入土量が300立方メートル未満であっても,当該事業区域を含む土地若しくは当該事業区域を含む土地に隣接し,又は近接する土地において事業が施行され,又は施行中の場合においては,当該事業区域と既に施行され,又は施行中の事業の事業区域への搬入土量とを合算して,300立方メートル以上となるものを含む。)
(1) 次号に掲げるもののほか,国又は地方公共団体がその資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって,土壌の汚染又は災害の防止に関し,国又は地方公共団体と同等以上の能力を有する者として市長が認める者が行う事業
(2) 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成16年茨城県規則第41号。以下「県規則」という。)第3条第1項第1号から第8号までに規定する公共的団体が行う事業並びに県規則第4条及び第5条に規定する事業
(3) 当該事業区域内において,当該事業区域外からの土砂等の搬入を伴わず,元来当該事業区域内に存在する土砂等のみを用いて行う土地の造成その他これに類する事業
(4) 国又は地方公共団体との災害協定により行われる堆積その他これに類する事業
(1) 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として市長が定めるもの
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(4) この条例その他生活環境の保全を目的とする法令若しくは条例で定めるもの若しくはこれらの法令若しくは条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し,又は刑法(明治40年法律第45号)第204条,第206条,第208条,第208条の2,第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(5) 第19条の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る龍ケ崎市行政手続条例(平成11年龍ケ崎市条例第32号)第15条の通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
(7) 事業の施行に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(8) 龍ケ崎市暴力団排除条例(平成23年龍ケ崎市条例第23号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する者
(9) 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(13) 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
(1) 事業を30日以上中止し,又は当該中止した事業を再開しようとするとき。
(2) 事業を廃止しようとするとき。
(1) 第7条に規定する事業基準に適合していない場合
(改善勧告)
第17条 市長は,事業主等が第7条に規定する事業基準に違反して事業を施行しているときは,改善するよう勧告することができる。
(改善命令)
第18条 市長は,事業主等が前条の規定による勧告に従わないときは,当該事業の停止を命じ,又は期限を定めて原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。
(2) 第7条に規定する事業基準に適合していない場合
(4) 第11条の規定に違反している場合
(5) 第12条の規定に違反した場合
3 市長は,前2項の規定により許可を取り消したときは,当該事業主等に対し,当該事業の停止を命じ,又は期限を定めて原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定により事業主等の地位を承継した者は,規則で定めるところにより,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(報告)
第23条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,事業主等に対し,事業の進捗状況その他必要な事項を報告させることができる。
(立入検査)
第24条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,その職員を事業区域その他関係箇所に立ち入らせ,施設,帳簿,書類その他物件を検査させ,又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人にこれを提示しなければならない。
(土砂等の発生状況等の調査)
第25条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,その職員をして事業に使用される土砂等の性状,発生場所,排出状況,運搬経路等を調査させることができる。
2 市長は,この条例の施行に必要な限度において,その職員をして事業区域その他関係箇所の土砂等を採取させ,若しくは分析させ,又は第三者をしてこれを行わせることができる。
(官公署等への協力要請)
第28条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,官公署等に照会し,協力を求めることができる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条の規定に違反した者
(2) 第13条の規定による届出をせずに事業を開始し,又は当該届出の内容に虚偽があった者
(3) 第16条第1項の規定による届出をせずに事業を30日以上中止し,若しくは当該中止した事業を再開し,若しくは事業を廃止し,又は虚偽の届出をした者
(4) 第21条第1項の規定による届出若しくは報告をせず,又は虚偽の届出若しくは報告をした者
(5) 第22条第2項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
(6) 第23条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者
(7) 第24条第1項の規定による検査を拒み,妨げ,又は忌避した者
(8) 第25条の規定による調査を拒み,妨げ,又は忌避した者
(9) 第26条の規定による表示板を設置しなかった者
(委任)
第31条 この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,平成3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際,現に着手している土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積行為については,この条例の規定は適用しない。
3 この条例施行の際,現に着手している土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積行為の事業主等は,この条例の施行日から起算して10日以内に事業主等の住所及び氏名(法人にあっては,名称,代表者氏名及び主たる事務所の所在地)並びに規則で定める事項を文書(押印すること)により届け出なければならない。
4 前項の届出をするときは,規則で定める図面及び土砂等発生経過を記した書類を併せて提出しなければならない。
付 則(平成11年12月22日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年7月1日から施行する。
付 則(平成13年3月21日条例第33号)
この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成13年5月龍ケ崎市規則第41号で,同13年6月10日から施行)
付 則(平成13年5月21日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成13年5月龍ケ崎市規則第42号で,同13年6月10日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例の規定に基づきなされている申請その他の手続については,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(平成15年12月26日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によって500平方メートル以上5,000平方メートル未満の事業の許可を受けた者は,改正後の龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によって許可を受けたものとみなし,5,000平方メートル以上の事業の許可を受けた者は,茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)付則第2項によるものとする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例による許可の申請をしている者については,改正後の条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付 則(平成18年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
付 則(平成18年6月26日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
付 則(平成27年12月22日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条又は第11条の規定により許可を受けている者は,それぞれ,この条例による改正後の龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て,盛土及び堆積の規制に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条又は第15条の規定により許可を受けた者とみなす。
3 この条例の施行の日前に改正前の条例第5条の規定による事前協議を終えている者又は改正前の条例第11条の規定による変更の申請を行っている者であって,この条例の施行の際,許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については,なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
付 則(令和元年9月26日条例第16号)
この条例は,令和元年12月14日から施行する。