○龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て,盛土及び堆積の規制に関する条例施行規則
平成13年5月24日
規則第40号
〔平成3年7月1日規則第14号龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則を全文改正〕
(趣旨)
第1条 この規則は,龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て,盛土及び堆積の規制に関する条例(平成3年龍ケ崎市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(周辺関係者)
第2条 条例第4条第2項の規則で定める事業区域の周辺関係者(以下「周辺関係者」という。)とは,次に掲げる者とする。
(1) 事業区域の境界線から100メートル以内の区域の土地所有者及び居住者
(2) 事業区域を管轄する住民自治組織の代表者(事業区域が2地区以上に及ぶ場合は,それぞれを管轄する住民自治組織の代表者)
(事前説明)
第3条 条例第4条第2項前段の規定による周辺関係者に対する事前の説明は,次に掲げる方法により行うものとする。
(2) 事前説明会を開催すること。
(1) 農業委員会が,茨城県農地部長通達(平成3年4月1日農管第600号)に基づく農地改良届出又は農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第8号若しくは第5条第1項第7号の規定による農地転用届出として受理した事業
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による建築確認を受けて行う事業
(近隣土地の所有者の同意)
第4条 条例第4条第3項の規定による同意を得なければならない近隣土地の所有者は,次に掲げる者とする。
(2) 道路及び水路等により事業区域を含む土地と直接接しない土地の場合であっても,当該事業区域を含む土地の境界線から当該土地までの距離が6メートル未満となる場合の当該土地の所有者
(3) 従来事業区域を含む土地に隣接していた土地が,事業区域を含む土地の分離等により直接接しなくなった場合において,従来事業区域を含む土地に隣接していた土地(事業区域を含む土地と直接接しなくなったときから1年を経過したものを除く。)の所有者
(4) 事業区域を含む土地と隣接する土地の所有者が,当該事業区域を含む土地の所有者と同一の場合においては,当該事業区域を含む土地と隣接する土地に隣接する土地(事業区域を含む土地の境界線から当該土地までの距離が6メートル以上である場合を除く。)の所有者
(土壌等の基準)
第5条 条例第7条第1項第3号及び第21条第2項の規定による土壌の基準は,土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号。以下「土壌汚染環境基準」という。)別表に定める条件のとおりとする。
(1) 事業区域の登記事項証明書
(2) 周辺関係者に係る土地の公図の写し(地番,地目,周辺関係者等を明示したものに限る。)
(3) 第3条第1項第1号の規定による標識の設置に係る記録及び写真
(4) 事前説明会実施報告書(様式第3号)
(5) 近隣土地の所有者の同意書(事業区域を含む土地の地番,事業内容等を明示したものに限る。)
(6) 位置図(縮尺2万5,000分の1から1万分の1までの都市計画図を用いること。)
(7) 土砂等の搬入経路図
(8) 現況平面図及び現況縦横断面図
(9) 計画平面図及び計画縦横断面図並びに土留図
(10) 工程表
(11) 土砂等発生・事業施行フローシート(様式第4号)
(12) 雨水排水計画図
(13) 土量計算書
(14) 道路及び水路に係る占用許可申請書の写し
(15) その他市長が必要と認める書類及び図面
2 市長は,前項の事前協議に当たり,龍ケ崎市土砂等埋立て事案審査会に当該事前協議に係る事案の内容の審査をさせ,又は必要な調査をさせることができる。
(2) 事業に係る請負契約書等の写し(事業主等が自ら施工する場合を除く。)
(3) 誓約書(様式第7号)
(4) 印鑑登録証明書(事業主等が法人の場合には,当該法人に係る印鑑登録証明書)
(5) 土地を使用する権原を証する書類(事業主等が土地の所有権を有しない場合に限る。)
(6) 法令等に基づく許認可等を要する事業にあっては,当該事業が当該法令等に基づく許認可等を受けたことを証する書類
(7) 水利権者の同意書
(8) 土砂等の発生者が発行する土砂等発生元証明書(様式第8号)
(9) 土壌調査の試料として土砂等を採取した地点の位置を示す図面及び現場写真並びに試料ごとの土壌調査試料採取報告書(様式第9号)及び計量証明書(計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士が発行したものに限る。)
(10) その他市長が必要と認めるもの
(国又は地方公共団体と同等以上の能力を有する者の認定)
第8条 条例第9条第2項第1号の規定による市長の認定を受けようとする者は,土壌汚染又は災害の防止に関し,国又は地方公共団体と同等以上の能力を有する者の認定申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 定款又は寄附行為
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 直近の事業年度の事業報告書,財産目録,損益計算書及び貸借対照表
(1) 土砂等の発生場所においては,当該発生区域ごとに,事業区域においては,当該事業区域を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。
(2) 試料とする土砂等の採取は,前号の規定による各区域の市長が指定した地点及び当該市長が指定した地点を交点に直角に交わる2直線上の当該市長が指定した地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては,当該市長が指定した地点を交点に直角に交わる2直線上の当該市長が指定した地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行い,それぞれの採取地点において等量とすること。
2 事業主等は,前項の土壌の調査を行うため,土砂等を採取しようとするときは,市職員の立会いを受けなければならない。
3 第1項の土壌の調査に要する費用は,事業主等の負担とする。
(使用人)
第11条 条例第11条第10号及び第11号の規則で定める使用人とは,次に掲げるものの代表者とする。
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては,主たる事務所又は従たる事務所)
(2) 前号に掲げるもののほか,継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で,事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(1) 許可を受けた事業主等の地位を承継した事実を証する書類
(2) 第7条第1項第3号に規定する誓約書
2 事業主等は,当該事業に係る事故が発生したときは,口頭による報告のほか,前項に規定する事業内容等報告書により速やかに報告しなければならない。
2 前項の表示板を設置する場所は,次のとおりとする。
(1) 土地の埋立て等事業実施表示板 事業場入口の地表から下端1メートル以上1.5メートル以下の高さの範囲内に設置するものとする。
(2) 危険防止表示板 事業区域の周囲30メートル間隔で,地表から下端1メートル以上1.5メートル以下の高さの範囲内に設置するものとする。
(公表の方法)
第23条 条例第27条の規定による公表は,市広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この規則は,平成13年6月10日から施行する。
付 則(平成16年3月16日規則第6号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年4月12日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則の規定による様式については,当分の間,これを補正して使用することができる。
付 則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成20年8月25日規則第44号)
この規則は,平成20年9月1日から施行する。
付 則(平成24年3月27日規則第13号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成27年12月28日規則第51号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月28日規則第41号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年2月21日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て,盛土及び堆積の規制に関する条例施行規則の規定によってした処分,手続その他の行為は,この規則による改正後の龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て,盛土及び堆積の規制に関する条例施行規則の規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。
付 則(平成31年3月29日規則第31号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和元年10月28日規則第18号)
この規則は,令和元年11月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
第1 共通基準
1 周辺対策
(1) 事業の施行に当たっては,粉じん,騒音,振動及び土砂等の流出等の防止対策を講じ,周辺の生活環境を損なわないようにすること。
(2) 粉じんについては,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の一般粉じん発生施設の管理に関する基準を順守すること。
(3) 騒音に関する規制基準については,騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)に規定する特定建設作業に準ずること。
(4) 振動に関する規制基準については,振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する特定建設作業に準ずること。
2 事業期間
作業期間は,3月以内とする。ただし,事業期間がそれ以上になる場合は,事前に協議をすること。
3 作業時間
(1) 作業時間は,午前9時から午後5時までとする。
(2) 日曜日,祝祭日及び年末年始は,作業を行わないこと。
4 交通安全対策
(1) 土砂等搬入経路は,あらかじめ道路管理者と協議すること。ただし,許可を必要としない事業については,この限りでない。
(2) 土砂等の搬入経路が通学路の場合は,登下校時間帯の通行禁止等危険防止のために必要な措置を講じること。
(3) 土砂等の搬出入に伴う事業区域からの土砂等のまき出し等を防止し,他の交通の妨げとならないようにすること。
(4) 他の交通に支障があると予想される場合は,交通誘導員の配置や安全施設の設置等の措置を講ずること。
(5) 大型貨物自動車により土砂等を運搬するときは,土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第4条に規定する土砂等運搬大型自動車以外の車両は使用しないこと。また,運搬事業者及び下請業者に土砂等を運搬させるときは,それらの者に土砂等運搬大型自動車以外の車両を使用させないこと。
(6) 土砂等の過積載を行わないこと。また,運搬事業者及び下請業者に過積載を行わせないこと。
5 安全対策
(1) 事業区域の周辺には,みだりに人が立ち入るのを防止することができるような柵を設けること。
(2) 出入口は原則として1箇所とし,不法投棄がなされないような構造とすること。
6 事故対策
(1) 市民の生命及び財産に対する危害,迷惑等を防止するため,必要な措置を講じること。
(2) 地上及び地下の工作物,水域,樹木,井戸水等に損害を与え,又はその機能を阻害することのないように,必要に応じて事前に調査を行うなど,適切な防護の措置を講じるとともに,当該事業の施行に伴う苦情又は紛争が生じたときは,誠意をもってその解決に当たること。
(3) 事業施行中は,必要な監視員を配置し,事故が発生しないようにすること。
(4) 事業施行中,事業の施行に影響を及ぼす事故,人身に損害を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは,応急措置等必要な措置を講じるとともに,事故発生の原因及び経過,事故による被害の内容等について延滞なく市長に報告すること。
第2 事業の施行上の基準
1 段差等
区分 | 基準 | |
埋立て及び盛土 | 隣接地境界との段差 | 0.5メートル以内とし,必要に応じて土圧に耐える土留めをすること。ただし,土地利用上やむを得ず,かつ,安全性が確認された場合は,この限りでない。 |
転地替のための掘削 | 地表から1.5メートル以内とする。 | |
堆積 | 底面積 | 一山500平方メートル以内とする。 |
高さ | 2.5メートル以内とする。 | |
安全帯 | 一山につきその周囲2.0メートルを空き地とすること。 | |
法面 | こう配は,30度以内とし,十分な突き固めをすること。 |
2 囲いの設置
事業区域の周辺に囲いを設けること。
区分 | 基準 | ||
埋立て及び盛土 | 塀(人家及び道路等に面する部分) | 材質 | 板,トタン又はこれと同等若しくはより強度なもの。 |
高さ | 1.8メートル以上とする。 | ||
杭 | 間隔は1.8メートル以内とし,木杭のときは,末口の直径は12センチメートル以上とする。木杭以外のものを用いるときは,これと同等若しくはより強度なもの。 | ||
鉄線(塀以外の部分) | 高さ | 1.5メートル以上とする。 | |
杭 | 間隔は1.8メートル以内とし,太さは直径12センチメートル以上とする。 | ||
鉄線 | 間隔は0.3メートル以内とし,太さは直径4ミリメートル以上とする。 | ||
堆積 | 塀 | 材質 | 板,トタン又はこれと同等若しくはより強度なもの。 |
高さ | 堆積の高さ以上とする。 | ||
杭 | 間隔は1.8メートル以内とし,木杭のときは,末口の直径は12センチメートル以上とする。木杭以外のものを用いるときは,これと同等若しくはより強度なもの。 |
第3 その他の基準
事業を施行する場合は,この基準によるほか,関係法令を遵守すること。
別表第2(第9条関係)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
水素イオン濃度指数 | 4以上9未満 | 地盤工学会基準JGS0211―200*「土懸濁液のpH試験方法」に定める方法 |