○龍ケ崎市商業近代化促進補助要項
昭和57年11月27日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要項は,商業的都市機能の開発と商業構造の近代化に対応するため,中小商業者が共同で行う環境整備,商店街の改造,店舗の共同化,出店等の事業に係る予算の範囲内で金融機関からの借入金に対する利子補給金及び補助金の交付について,龍ケ崎市補助金等交付規則(平成15年龍ケ崎市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(利子補給対象事業等)
第2条 利子補給の対象となる事業,施設及び借入金額並びに利子補給期間及び利子補給率は,別表のとおりとする。ただし,延滞額に係る利子については,補給は行わないものとする。
(商店街環境整備促進補助)
第3条 補助金の交付の対象となる施設名,要件,補助率等は,次の表に定めるとおりとする。
対象施設名 | 対象要件 | 補助率等 |
(1) 街路灯 (2) カラー舗装 (3) その他市長が必要と認めた施設 | 原則として10人以上からなる中小商業者が参加して行う事業 | 事業費の10分の2に相当する額 ※ 事業費とは,建設に直接必要であると市長が認めた経費で,最高限度は街路灯にあっては一基当たり2万円,カラー舗装にあっては1平方メートル当たり1万円とする。 |
(1) 定款又は規約及び参加者名簿(団体の場合)
(3) 主要設計図・仕様書又はカタログ及び見積書
(4) 龍ケ崎市商工会の意見書
(5) その他市長が必要と認めた書類
付 則
この要項は,公布の日から施行する。
付 則(昭和61年2月21日告示第3号)
この要項は,公布の日から施行する。
付 則(平成15年8月19日告示第92号)
この告示は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 対象施設名 | 対象要件 | 利子補給対象借入金額 | 利子補給期間 | 利子補給率 |
1 商店街環境整備事業 | (1) 街路灯 | ア 原則として,10人以上の中小商業者が参加する団体が行うもの イ 当該事業が都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められること。 | 1団体当たり3,000万円以内とする。ただし,借入金額が3,000万円を超える場合は,その超過額の50%の額を3,000万円に加えた額とすることができる。 | 2年以内 | (利子補給対象借入金額に対して)年2.6% |
(2) アーケード遊園休憩施設 (3) カラー舗装 | 3年以内 | ||||
(4) 駐車場 (5) その他市長が必要と認めたもの | 4年以内 | (利子補給対象借入金額に対して)年3.7% | |||
2 集団的店舗改造事業 | (1) 店舗等及び設備に関するもの (2) その他市長が必要と認めたもの | ア 改造を行う商店街の延長は,原則として連続50メートル以上であること。 イ 商店街の店舗占有率は,原則として60%以上であること。 ウ 街路に歩道がない場合は,幅員1.3メートル以上の客用通路を設けること。 エ 当該事業が,都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められること。 | 参加者1人当たり500万円以内とする。 | 4年以内 | (利子補給対象借入金額に対して)年3.7% |
3 店舗共同化事業 | (1) 店舗等及び設備に関するもの (2) その他市長が必要と認めたもの | ア 3人以上の中小商業者が設置する共同店舗(原則として間仕切りはしないこと。)であること。 イ 共同店舗の売場面積は,200平方メートル以上であること。 | 3年以内 | ||
4 開発地区出店事業 | (1) 店舗等及び設備(権利金等を含む。)に関するもの (2) その他市長が必要と認めたもの | ア 出店地区は,大都市地域における住宅等の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく特定土地区画整理事業の地区内であること。 イ 出店事業は,次の(ア)及び(イ)のいずれかの条件を備えるものであること。 (ア) 3人以上の中小商業者が売場面積200平方メートル以上の共同店舗を出店し,営業を開始するものであること。 (イ) 中小商業者が,大型店舗(売場面積200平方メートル以上)等に売場面積16平方メートル以上の店舗を出店し,営業を開始するものであること。 | 3年以内 |