○龍ケ崎市大規模小売店舗立地意見調整会議設置要綱
平成13年5月14日
訓令第8号
(設置)
第1条 大規模小売店舗(以下「大型店」という。)の立地に際して,大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)に基づく市の意見の調整及び集約を図るため,龍ケ崎市大規模小売店舗立地意見調整会議(以下「大型店調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 大型店調整会議は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 法第8条第1項及び第9条第1項の規定に基づく市の意見の調整及び集約に関すること。
(2) その他大型店と地域社会との調和を図るために必要な事項
(構成)
第3条 大型店調整会議は,産業経済部長の主宰の下に,法第4条に規定する指針に定められた大型店を設置する者が配慮すべき事項に関連する次の関係各課等の長(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1) 企画課長
(2) 生活安全課長
(3) 商工観光課長
(4) 環境対策課長
(5) 都市計画課長
(6) 道路整備課長
(7) 下水道課長
(8) 都市施設課長
(会議)
第4条 大型店調整会議は,産業経済部長が必要に応じて招集し,産業経済部長が会議の議長となる。
2 産業経済部長は,必要があると認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
3 産業経済部長は,必要に応じて,一部の構成員のみによる大型店調整会議を開くことができる。
4 産業経済部長は,軽易な事案については,持ち回りによる調整により会議の開催に代えることができる。
(現地調査)
第5条 大型店調整会議は,第2条の事務を処理するため必要があると認めるときは,法第8条第1項の規定により通知のあった大型店の所在地及びその周辺地域等の現地を調査するものとする。
(庶務)
第6条 大型店調整会議の庶務は,産業経済部商工観光課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は,産業経済部長が別に定める。
付 則
この訓令は,公布の日から施行する。
付 則(平成19年3月27日訓令第36号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月14日訓令第38号)
この訓令は,平成23年5月1日から施行する。
付 則(平成24年3月27日訓令第22号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月19日訓令第12号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月31日訓令第10号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成30年2月28日訓令第7号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月30日訓令第6号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。