○龍ケ崎市農業委員会事務局設置に関する条例
昭和36年3月30日
条例第8号
第1条 龍ケ崎市農業委員会にその事務を処理するため事務局を置く。
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) その他の職員
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項については別に会長が定める。
付 則
この条例は,昭和36年4月1日から施行する。
付 則(昭和41年3月26日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成12年3月27日条例第3号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
昭和36年3月30日 条例第8号
(平成12年3月27日施行)