○龍ケ崎市農業委員会公印規則
平成元年8月2日
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,農業委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で公印とは,公文書に使用する農業委員会印及び職印をいう。
(種類及び規格)
第3条 公印の名称,ひな形,寸法は,別表のとおりとする。
(保管)
第4条 公印は,常に堅牢な容器に収め,事務局長において保管するものとする。
(公印の調整,改刻及び廃棄)
第5条 公印の調整,改刻及び廃棄をしたときは,これを告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 事務局長は,別記様式による公印台帳を備え,公印の印影,種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。
付 則
この規則は,公布の日から施行する。
別表
1 龍ケ崎市農業委員会之印(30ミリメートル平方)
2 龍ケ崎市農業委員会会長之印(21ミリメートル平方)
3 龍ケ崎市農業委員会会長代理者之印(18ミリメートル平方)
4 龍ケ崎市農業委員会事務局長之印(18ミリメートル平方)