○龍ケ崎市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成12年9月18日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の農業経営改善計画の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)の効率的かつ安定的な農業経営を育成し,これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため,株式会社日本政策金融公庫資金を借り入れた認定農業者に利子助成金を交付することについて,龍ケ崎市補助金等交付規則(平成15年龍ケ崎市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(利子助成の対象,利子助成率及び利子助成の交付対象期間)
第2条 前条の利子助成の対象となる資金は,株式会社日本政策金融公庫が融資する農業経営基盤強化資金(以下「強化資金」という。)とする。
2 龍ケ崎市は,株式会社日本政策金融公庫又は当該公庫の受託金融機関(以下「金融機関」という。)の貸付金利のうち,次の各号に定める率の合計を助成するものとする。
(1) 農山漁村振興緊急対策利子助成金交付事業実施要綱(平成2年3月29日農林水産省第321号事務次官依命通知)別表2の1の(1)の表中,各償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から,「実行金利水準(B)」に「実質負担率の軽減幅」を加えた率を差し引いて得られる率。
3 利子助成の交付対象となる強化資金の利息支払いに係る期間は,毎年1月1日から12月31日までとする。
(利子助成の承認申請)
第3条 認定農業者は,強化資金の利子助成を受けようとする場合は,委任状(様式第1号)を速やかに金融機関に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,強化資金の利子助成を受けようとする認定農業者のうちで,申請時において,市民税,固定資産税・都市計画税,軽自動車税,国民健康保険税,介護保険料及び下水道使用料に滞納がある場合は,交付の対象としないものとする。
2 市長は,前項の交付請求書に基づき,利子助成金を農業者に交付するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付につき必要な事項については,別に定めるものとする。
付 則
この告示は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成15年10月21日告示第104号)
この告示は,公布の日から施行し,改正後の龍ケ崎市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は,平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成16年6月22日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の龍ケ崎市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は,平成16年4月1日以後に貸付契約を締結した者について適用し,同日前に既に利子助成を受けている者については,なお従前の例による。
付 則(平成18年3月31日告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は,平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の龍ケ崎市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は,平成18年4月1日以後に貸付契約を締結した者について適用し,同日前に既に利子助成を受けている者については,なお従前の例による。
付 則(平成20年6月18日告示第59号)
この告示は,公布の日から施行する。
付 則(平成20年9月29日告示第98号)
この告示は,平成20年10月1日から施行する。