○龍ケ崎市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱
平成12年9月18日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の農業経営改善計画の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)の効率的かつ安定的な農業経営を育成し,これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため,農業近代化資金を借り入れた認定農業者に利子助成金を交付することについて,龍ケ崎市補助金等交付規則(平成15年龍ケ崎市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(利子助成の対象,利子助成率及び利子助成の交付対象期間)
第2条 前条の利子助成の対象となる資金は,認定農業者が農業経営改善計画の達成のために必要な農業近代化資金(以下「認定農業者育成確保資金等」という。)とする。
2 龍ケ崎市は,農業近代化資金を取り扱う金融機関(以下「金融機関」という。)の貸付金利のうち必要と認める金利について利子助成するものとする。この場合において,市長は,原則として,認定農業者の負担する実質金利が1%を超えないよう努めるものとする。
3 利子助成の交付対象となる認定農業者育成確保資金等の利息払いに係る期間は,毎年1月1日から12月31日までとする。
4 認定農業者が借り入れた認定農業者育成確保資金等の償還期間が10年を超える場合には,その10年を超える期間の利子助成は行わないものとする。
(利子助成金の交付申請)
第3条 金融機関の長は,認定農業者育成確保資金等利子助成金交付申請書(様式第1号)及び利子助成金明細表を6月末及び12月末現在で作成し,市長に申請するものとする。
2 市長は,前項の交付請求書に基づき,利子助成金を金融機関の長に精算払いにより交付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,認定農業者育成確保資金等の利子助成を受けようとする認定農業者のうちで,申請時において,市民税,固定資産税・都市計画税,軽自動車税,国民健康保険税,介護保険料及び下水道使用料に滞納がある場合は,交付の対象としないものとする。
(帳票等の整理保管)
第7条 金融機関は,補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付につき必要な事項については,別に定めるものとする。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成14年7月2日告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
2 この告示による改正前の龍ケ崎市認定農業者育成推進資金利子助成金交付要綱(平成12年龍ケ崎市告示第101号)に規定する認定農業者への利子助成に係る手続,処分等については,この告示の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
付 則(平成15年8月12日告示第85号)
この告示は,公布の日から施行し,改正後の龍ケ崎市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱の規定は,平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成18年3月31日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は,平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の龍ケ崎市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱の規定は,平成18年4月1日以後に貸付契約を締結した者について適用し,同日前に既に利子助成を受けている者については,なお従前の例による。
付 則(平成20年6月18日告示第61号)
この告示は,公布の日から施行する。