○龍ケ崎市特定健康診査等実施条例
平成14年12月10日
条例第45号
(目的)
第1条 この条例は,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に基づく特定健康診査及び健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康診査等を実施することにより,市民の特定健康診査及び健康診査等(以下「健診」という。)の受診を促進し,糖尿病等の生活習慣病,結核,がん等の疾患の早期発見を図るとともに,健診を受けた者(以下「受診者」という。)に対して健康相談や健康に関する正しい知識の普及,啓発等を行うことにより,広く市民の健康増進に資することを目的とする。
(健診の種類及び実施方法)
第2条 健診の種類は,次のとおりとする。
(1) 集団健診 公益財団法人茨城県総合健診協会が行う健診
(2) 医療機関健診 一般社団法人茨城県医師会,一般社団法人龍ケ崎市医師会又は龍ケ崎市歯科医師会に加入している医療機関が行う健診
2 健診は,市長が前項各号の法人及び龍ケ崎市歯科医師会(以下「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。
(健診の項目)
第3条 実施する健診の項目(以下「健診項目」という。)は,別表に掲げるとおりとし,その細目及び健診の内容は,規則で定める。
(対象者)
第4条 健診を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有し,かつ,規則で定める健診の受診要件を満たした者とする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,原則として,当該対象者から除外するものとする。
(1) 対象者が,健診を受けようとする日から過去1年間に,集団健診又は医療機関健診により,希望する健診項目と同一のものに係る健診を受けているとき。
(2) 対象者が,医療機関において,希望する健診項目と同一のものに係る治療を現に受けているとき。
(3) 前2号に定めるもののほか,健診を受ける必要がないと認められるとき。
(健診の回数)
第5条 対象者が受けることのできる健診の回数は,別に定めがある場合を除き,別表に掲げる健診項目ごとに,原則として年1回とする。
(健診の受診手続)
第6条 健診を受けようとする対象者は,市長が実施機関との協議によりあらかじめ定める手続に基づき,受診手続を行うものとする。
(健診に係る費用)
第7条 受診者は,健診に要する費用の一部として別表に掲げる額を負担するものとする。
(1) 受診者の世帯が,生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護の適用を受けているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるとき。
(健診結果の通知等)
第8条 市長は,実施機関から健診の結果の送付を受けたときは,速やかに当該結果を受診者に通知するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,実施機関から受診者に通知するものとする。
(1) 医療機関において特定健康診査及び特定健康診査詳細健診を受診したとき。
(2) 医療機関において健康診査を受診したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるとき。
2 市長は,健診の結果,異状が認められた受診者に対し,適切な医療機関での精密検査の早期受診等を勧奨するものとする。
(特定保健指導及び保健指導)
第9条 市長は,前条に定めるもののほか,健診の結果に基づき,特定健康診査の受診者に対しては,高齢者医療確保法に規定する特定保健指導を,健康診査等の受診者に対しては,健康増進法に規定する保健指導をそれぞれ必要に応じて実施し,心身の健康に関する個別の相談及び健康に関する正しい知識の普及,啓発等必要な指導及び助言を行うものとする。
(特定保健指導支援計画の策定)
第10条 市長は,前条に規定する特定保健指導を実施するときは,特定保健指導支援計画を定めるものとする。
(市及び実施機関の責務)
第11条 市は,健診を実施するに当たっては,あらかじめ,市民に対し広報等によりその意義や実施の方法等を十分周知しなければならない。
2 市は,実施機関と連携し,健診を円滑に実施するための体制の整備に努めなければならない。
3 市及び実施機関は,健診の結果その他受診者のプライバシーに関する情報の取扱いに細心の注意を払うとともに,その秘密の保持に万全を期さなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,規則で定める。
付 則
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月24日条例第11号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年12月20日条例第26号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月25日条例第15号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年9月29日条例第30号)
この条例は,平成20年12月1日から施行する。
付 則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成23年3月28日条例第12号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月28日条例第10号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年6月22日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成25年3月25日条例第23号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年6月21日条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成26年3月28日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(龍ケ崎市特定健康診査等実施条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第6条の規定による改正後の龍ケ崎市特定健康診査等実施条例別表の規定は,施行日以後の健診に係る費用負担額について適用し,施行日前の健診に係る費用負担額については,なお従前の例による。
付 則(平成26年6月26日条例第43号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成27年3月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後の健診に係る費用負担額について適用し,同日前の健診に係る費用負担額については,なお従前の例による。
付 則(平成30年3月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後の健診に係る費用負担額について適用し,同日前の健診に係る費用負担額については,なお従前の例による。
付 則(令和元年7月3日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(龍ケ崎市特定健康診査等実施条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第7条の規定による改正後の龍ケ崎市特定健康診査等実施条例別表の規定は,適用日以後の受診に係る費用負担額について適用し,適用日前の受診に係る費用負担額については,なお従前の例による。
付 則(令和元年12月18日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第2条第1項第2号の改正規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後の受診に係る費用負担額について適用し,同日前に受診した健診に係る費用負担額については,なお従前の例による。
別表(第3条,第5条,第7条関係)
健診項目 | 費用負担額 | |
集団健診 | 医療機関健診 | |
特定健康診査 | 1,500円 | 1,500円 |
特定健康診査詳細健診 | 無料 | 無料 |
健康診査 | 1,500円以内で規則で定める額 | 1,500円以内で規則で定める額 |
結核検診 | 無料 | |
がん検診 | 規則で定める細目ごとに,1,500円以内で規則で定める額 | 規則で定める細目ごとに,5,000円以内で規則で定める額 |
骨粗鬆症検診 | 1,000円 | |
肝炎ウイルス検診 | 1,000円 | |
歯周疾患検診 | 500円 |