○龍ケ崎市小規模工事等契約希望者の登録等に関する要綱
平成14年12月5日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、龍ケ崎市契約事務等に関する規程(平成6年龍ケ崎市告示第7号。以下「規程」という。)第11条第1項に規定する名簿に登載されていない者のうち、市が発注する予定価格が1件当たり30万円未満の少額かつ内容が軽易な建設工事及び修繕等(以下「小規模工事等」という。)の受注を希望する者を登録し、積極的に業者選定の対象にすることにより、市内業者の受注機会の拡大を図り、もって市内経済の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 龍ケ崎市内に主たる事業所を有しない者
(2) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者
(3) 規程第11条第1項に規定する名簿に登載されている者
(4) 登録を希望する業種(以下「登録希望業種」という。)を履行するために必要な資格、許可、免許等を有していない者
(5) 市税等を滞納している者
(6) 申請書その他の書類に虚偽の記載をして申請した者
(7) 登録名簿の公開を拒否する者
(8) 龍ケ崎市暴力団排除条例(平成23年龍ケ崎市条例第23号)第2条第1号から第3号までの規定に該当する者
(9) その他市長が適当でないと認める者
(登録業種の範囲)
第3条 登録することのできる業種の範囲は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち3業種以内とする。
(1) 技術者経歴書及び工事経歴書(様式第2号)
(2) 登録希望業種を履行するために必要な資格、許可、免許等を有している場合は、それらを証明する書類の写し
(3) 市税の納税証明書(未納税額のない証明)
(4) その他市長が必要と認める書類
(登録申請の定期受付)
第5条 前条に規定する申請の受付期間は、西暦の奇数年(以下「登録年」という。)の2月1日から同月末日までとする。
2 前項の申請に係る登録の有効期間は、登録年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。
(登録申請の随時受付)
第6条 前条第1項に規定する受付期間内に申請することができなかった者の申請は、随時受け付けるものとする。
(登録の変更等)
第8条 登録名簿に登録された者は、当該登録事項に変更が生じたとき又は営業を廃止したときは、速やかに龍ケ崎市小規模工事等契約希望者登録変更・廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第9条 市長は、登録名簿に登録された者が次のいずれかに該当した場合は、当該登録を取り消すものとする。
(1) 第2条各号のいずれかに該当することとなった場合
(2) 営業を廃止した場合
(3) その他市長が必要と認めた場合
(指名停止期間とみなす期間)
第10条 市長は、登録名簿に登録された者が、規程別表第3の5の項から8の項までに掲げる事項のいずれかに該当する行為を行ったときは、情状に応じて当該各項に定めるところにより期間を定め、当該期間を指名停止期間とみなすものとする。
(請書等の提出)
第11条 登録名簿に登録された者が、10万円以上の契約を締結しようとするときは、請書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、請書の提出に替えて、契約書を取り交わすものとする。
(請負代金の支払)
第12条 請負代金の支払は、当該小規模工事等の施工完了後に行う検査に合格し、かつ、適法な請求書を受理した日から40日以内に行うものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月27日告示第38号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年11月18日告示第135号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和3年1月13日告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前になされた小規模工事等契約希望者の登録の有効期間は、改正後の第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(令和4年8月31日告示第152号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前になされた小規模工事等契約希望者の登録の有効期間は、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。