○龍ケ崎市行政組織規則
平成15年2月7日
規則第3号
〔平成11年3月17日規則第6号龍ケ崎市行政組織規則を全文改正〕
(趣旨)
第1条 この規則は,別に定めるもののほか,龍ケ崎市部等設置条例(平成22年龍ケ崎市条例第30号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき,市長の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図るための組織,事務分掌その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(部等及び課の長等)
第3条 部等に部長及び公室長(以下「部等の長」という。)を置く。
2 部等の長は,市長及び副市長の命を受け,市長の市政運営方針の下,所管事務を処理し,所属職員を指揮監督する。
3 課に課長を置く。
4 課長は,上司の命を受け,所管事務を処理し,所属職員を指揮監督する。
5 市長は,必要と認める課に課長を補佐する課長補佐を置くものとし,これらの者は,上司の命を受け,所属職員を指揮監督するとともに,次の事務を行うものとする。
(1) 総括整理することを命じられた課長補佐 課の事務を総括整理するほか,課長の指定する事務事業の管理
(2) グループ内の調整をすることを命じられた課長補佐(グループリーダー) グループ内の協働体制及び職務補完を図るほか,分掌する事務事業の管理
(3) グループに勤務を命じられた課長補佐 グループ内の分掌する事務事業の管理のほか,課長の指定する事務事業の管理
6 市長は,前項に掲げる者のほか,上司の命を受け,所管事務を処理し,所属職員を指揮監督させるため,子ども家庭総合支援室長,地域包括支援センター長,空家対策室長,施設管理事務所長,主査及び係長を置くことができる。
(危機管理監)
第4条 部等外に危機管理監を置く。
2 危機管理監は,上司の命を受け,危機管理,防災及び消防に関する事務を処理し,危機管理課職員を指揮監督する。
(副部長)
第5条 市長は,必要と認める部等に副部長を置く。
2 副部長は,上司の命を受け,次に掲げる事務を処理する。
(1) 部等内の重要な政策及び施策に係る事項に関すること。
(2) 部等内の事務の総合調整及び見直しに関すること。
(3) 組織横断的な政策及び施策の連絡調整に関すること。
(4) 部等内各課との連絡調整に関すること。
(5) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定による審理員に関すること。
3 前2項の規定にかかわらず,分掌事務が繁忙であって,かつ,緊急を要するものがあるときは,各部課等間相互に援助して事務の円滑適正な運営に努めなければならない。
(主管事務の調整及び決定)
第7条 各部課等に関係のある事務は,その関係の最も深い部課等で主管する。
2 前項の規定にかかわらず,事務が部等内の課間相互に関係する場合は,副部長(副部長が置かれていない部等においては,部等の長)が調整を行い,当該調整に基づき部等の長が当該事務を主管する課を決定する。
3 第1項の規定にかかわらず,事務が部等及び危機管理課間相互に関係する場合は,部等の長及び危機管理監が調整を行い,当該事務を主管する課を決定する。ただし,調整がつかない場合は,総務部長の調整を仰ぎ,その決定に従わなければならない。
(臨時又は特別な事務)
第8条 臨時又は特別な事務で,市長が必要と認めるときは,別に職員を指定し,又は臨時の組織を設けて処理させることができる。
付 則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月26日規則第13号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年9月25日規則第49号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の龍ケ崎市行政組織規則の規定は,平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成16年3月19日規則第8号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年6月22日規則第33号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
付 則(平成16年8月26日規則第42号)
この規則は,平成16年9月1日から施行する。
付 則(平成17年3月14日規則第2号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月12日規則第7号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月19日規則第4号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月25日規則第7号)
この規則中第1条の規定は平成21年4月1日から,第2条の規定は同年6月1日から施行する。
付 則(平成21年6月26日規則第36号)
この規則は,平成21年9月1日から施行する。
付 則(平成22年3月23日規則第11号)
この規則中第1条の規定は平成22年4月1日から,第2条の規定は同年10月1日から施行する。
付 則(平成23年3月25日規則第10号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月14日規則第27号)
この規則は,平成23年5月1日から施行する。
付 則(平成23年11月18日規則第61号)
この規則は,平成23年12月1日から施行する。
付 則(平成23年12月19日規則第65号)
この規則中別表第3第2項第2号ア(ウ)の改正規定は公布の日から,同表第4項第1号ア(オ)の改正規定は平成24年1月4日から施行する。
付 則(平成24年2月17日規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月22日規則第10号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。ただし,別表第3第4項第1号ア中(ト)を(ナ)とし,(サ)から(テ)までを(シ)から(ト)までとし,(コ)の次に加える改正規定及び別表第3第4項第1号イ中(エ)を削り,(オ)を(エ)とする改正規定は,平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成25年3月19日規則第10号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月28日規則第15号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月19日規則第2号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月24日規則第30号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年9月8日規則第78号)
この規則は,平成28年10月22日から施行する。ただし,別表第3こども課の項の改正規定及び同表市民窓口課の項の改正規定は,公布の日から施行する。
付 則(平成29年2月6日規則第4号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年2月14日規則第1号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月30日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月8日から施行する。
付 則(平成30年10月24日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年11月1日から施行する。
付 則(平成30年11月8日規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成31年3月12日規則第14号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和元年6月4日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(令和2年1月6日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年1月15日から施行する。
付 則(令和2年3月23日規則第11号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
部等 | 課 | グループ等 | |
総務部 | 法制総務課 | 政策法務係 | |
総務・選挙係 | |||
人事課 | 人事・研修係 | ||
給与・福利係 | |||
財政課 | 財政グループ | ||
管財グループ | |||
情報管理課 | 情報化推進グループ | ||
公文書管理グループ | |||
契約検査課 | 契約指導検査グループ | ||
市長公室 | 秘書課 | 政策・秘書グループ | |
キャンプ地招致グループ | |||
企画課 | 地域戦略グループ | ||
行政経営グループ | |||
再生戦略グループ | |||
シティセールス課 | プロモーション・広報グループ | ||
定住促進グループ | |||
牛久沼プロジェクト課 | 牛久沼活用推進グループ | ||
福祉部 | 福祉事務所 | 社会福祉課 | 社会福祉推進グループ |
障がい者支援グループ | |||
生活支援課 | 生活支援グループ | ||
生活保護グループ | |||
こども家庭課 | 家庭子育て応援グループ | ||
保育グループ | |||
子ども家庭総合支援室 | |||
介護福祉課 | 高齢福祉グループ | ||
介護保険グループ | |||
健康づくり推進部 | 健康増進課 | 母子保健グループ | |
成人保健グループ | |||
健幸長寿課 | 地域包括支援センター | ||
健幸づくり推進グループ | |||
保険年金課 | 保険グループ | ||
医療年金グループ | |||
スポーツ都市推進課 | スポーツ都市推進グループ | ||
市民生活部 | 市民窓口課 | 窓口グループ | |
サービス調整グループ | |||
税務課 | 市民税グループ | ||
資産税グループ | |||
納税課 | 特別対策グループ | ||
納税グループ | |||
コミュニティ推進課 | コミュニティ推進グループ | ||
市民活動推進グループ | |||
生活安全課 | 空家対策室 | ||
交通安全・防犯対策グループ | |||
産業経済部 | 商工観光課 | 商工グループ | |
企業支援グループ | |||
観光物産グループ | |||
統計グループ | |||
農業政策課 | 農業総務グループ | ||
農業戦略グループ | |||
環境対策課 | 環境政策グループ | ||
環境保全グループ | |||
廃棄物対策グループ | |||
都市整備部 | 都市計画課 | 都市計画グループ | |
開発指導グループ | |||
交通政策グループ | |||
道路整備課 | 道路建設グループ | ||
道路保全グループ | |||
施設管理事務所 | |||
下水道課 | 排水整備グループ | ||
排水保全グループ | |||
都市施設課 | 営繕・住宅グループ | ||
公園緑地グループ |
別表第2(第2条関係)
課 | グループ |
危機管理課 | 防災対策グループ |
消防グループ |
別表第3(第2条関係)
課 | 施設等 |
社会福祉課 | つぼみ園,ふるさとふれあい公園 |
こども家庭課 | 八原保育所,さんさん館,駅前こどもステーション |
介護福祉課 | 総合福祉センター |
健康増進課 | 保健センター |
健幸長寿課 | まいん「健幸」サポートセンター |
スポーツ都市推進課 | 総合運動公園,運動公園,高砂運動広場 |
市民窓口課 | 西部出張所,東部出張所,市民窓口ステーション |
コミュニティ推進課 | 市民活動センター,コミュニティセンター,市民交流プラザ |
生活安全課 | 龍ケ崎市駅東駐輪場,佐貫中央第1駐輪場,佐貫中央第2駐輪場,北竜台防犯ステーション |
商工観光課 | 消費生活センター,にぎわい広場,観光物産センター |
農業政策課 | 農業公園,龍ケ岡市民農園,たつのこ産直市場 |
環境対策課 | 市営斎場,龍ケ崎市駅東口公共トイレ,龍ケ崎市駅西口公共トイレ |
道路整備課 | 龍ケ崎市駅東口広場駐車場 |
都市施設課 | 市営住宅,都市公園(他の課に属するものを除く。),その他の公園(他の課に属するものを除く。) |
別表第4(第6条関係)
部等 | 課 | グループ等 | 分掌事務 |
総務部 | 法制総務課 | 政策法務係 | (1) 公告式に関すること。 (2) 公印に関すること。 (3) 行政不服審査及び訴訟の連絡調整に関すること。 (4) 行政不服審査会に関すること。 (5) 市議会に関すること。 (6) 例規,議案等の審査,制定及び改廃に関すること。 (7) 組織及び事務分掌に関すること。 (8) 事務の決裁に関すること。 (9) 法令の解釈指導助言に関すること。 (10) 法令の編さん加除整理に関すること。 (11) 行政手続制度に関すること。 (12) 公益通報に関すること。 (13) 公平委員会に関すること。 (14) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (15) 政治倫理調査委員会に関すること。 |
総務・選挙係 | (1) 市の行政区域等に関すること。 (2) 住居表示に関すること。 (3) 選挙に関すること。 (4) 選挙管理委員会に関すること。 (5) 児童生徒に係る重大事態再調査委員会に関すること。 (6) 非核平和に関すること。 (7) 自衛官の募集に関すること。 (8) 裁判員制度及び検察審査会に関すること。 (9) その他各課に属さない事項に関すること。 (10) 部内の連絡調整に関すること。 (11) 課内の庶務に関すること。 | ||
人事課 | 人事・研修係 | (1) 職員の任免,分限,賞罰,服務その他身分に関すること。 (2) 職員の定数及び配置に関すること。 (3) 職員の勤務時間,休暇その他勤務条件に関すること。 (4) 職員の昇格及び昇給に関すること。 (5) 職員の人材育成に関すること。 (6) 人事評価制度に関すること。 (7) 職員の研修に関すること。 (8) 職場のハラスメント防止に関すること。 (9) 公益通報に関すること(職員からの通報に限る。)。 (10) 職員団体に関すること。 (11) 特別職報酬等審議会に関すること。 | |
給与・福利係 | (1) 職員の給与等の支給に関すること。 (2) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 (3) 市町村職員共済組合及び総合事務組合(他の課に属するものを除く。)に関すること。 (4) 職員の社会保険及び雇用保険に関すること。 (5) 職員の公務災害補償等に関すること。 (6) 職員の被服等の貸与に関すること。 (7) 職員の互助会に関すること。 (8) 日直に関すること。 (9) 課内の庶務に関すること。 | ||
財政課 | 財政グループ | (1) 財政計画に関すること。 (2) 財政健全化に関すること。 (3) 予算編成及び執行調整に関すること。 (4) 資金計画に関すること。 (5) 地方交付税,地方譲与税及び交付金に関すること。 (6) 市債及び一時借入金に関すること。 (7) 債務負担行為に関すること。 (8) 予算の流用及び予備費の充用に関すること。 (9) 財政事情の分析及び報告書の作成に関すること。 (10) 財政状況の公表に関すること。 (11) その他財政全般に関すること。 (12) 課内の庶務に関すること。 | |
管財グループ | (1) 市有財産(他の課に属するものを除く。)の管理,取得及び処分に関すること。 (2) 市有財産(他の課に属するものを除く。)の調査及び登記に関すること。 (3) 市有財産台帳の整理保管に関すること。 (4) 市有財産の災害保険及び共済に関すること。 (5) 市有財産の賃貸借契約指導に関すること。 (6) その他市有財産(他の課に属するものを除く。)の維持管理に関すること。 (7) 庁舎及び構内の保守及び管理に関すること。 (8) 庁内の電話,放送,電力,上下水道及び冷暖房に関すること。 (9) 庁内取締りに関すること。 (10) 集中管理自動車の管理及び運行に関すること。 (11) 庁用自動車の自動車保険及び共済に関すること。 (12) 集中管理自動車に係る損害賠償に関すること。 (13) 市有バスに関すること。 (14) 馴馬財産区に関すること。 | ||
情報管理課 | 情報化推進グループ | (1) 情報化に関する重要施策の企画,調整及び推進に関すること。 (2) 龍ケ崎市情報化推進プランに関すること。 (3) 情報化推進委員会に関すること。 (4) 情報セキュリティ対策に関すること。 (5) 情報セキュリティ内部監査に関すること。 (6) 総合行政ネットワークの運用,保守及び管理に関すること。 (7) いばらきブロードバンドネットワークの運用,保守及び管理に関すること。 (8) 茨城県及び県内市町村共同システムの調整に関すること。 (9) 住民情報基幹系システムの運用,保守及び管理に関すること。 (10) イントラネット系システムの運用,保守及び管理に関すること。 (11) 総合福祉システムの運用,保守及び管理に関すること。 (12) 情報システム等の調達に関する指導及び助言に関すること。 (13) 社会保障・税番号制度に係る総合調整に関すること。 (14) 社会保障・税番号制度に係るシステム構築に関すること。 (15) 課内の庶務に関すること。 | |
公文書管理グループ | (1) 文書(総合行政ネットワーク文書を含む。)の収受及び発送に関すること。 (2) 文書の管理,保管等に関すること。 (3) 書庫の管理に関すること。 (4) 図書及び刊行物の整理保管に関すること。 (5) 情報公開制度に関すること。 (6) 個人情報保護制度に関すること。 (7) 会議公開制度に関すること。 (8) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。 | ||
契約検査課 | 契約指導検査グループ | (1) 入札参加資格に関すること。 (2) 契約審査会に関すること。 (3) 工事及び製造の請負の契約に関すること(1件の予定金額が30万円未満のものを除く。)。 (4) 業務委託の契約に関すること(1件の予定金額が30万円未満のもの及び所管課等において契約を行うことが適当と認められるものを除く。)。 (5) 物品(賄材料費に係るものを除く。)の購入及び印刷製本並びに賃借の契約に関すること(1件の予定金額が30万円未満のものを除く。)。 (6) 契約の指導に関すること。 (7) 建設工事暴力団排除対策会議に関すること。 (8) 工事及び製造の請負の指導に関すること。 (9) 測量及び建設コンサルタント業務等の委託の指導に関すること。 (10) 建設工事及び業務委託の設計単価等の調査に関すること。 (11) 建設工事の設計における工法,構造,意匠等の検討に関すること。 (12) 工事及び製造の請負の検査に関すること(1件の予定金額が30万円未満のものを除く。)。 (13) 業務委託の検査に関すること(1件の予定金額が30万円未満のもの,屋内施設・設備の維持管理に関するもの,OAシステムの開発等に関するもの又は所管課等において検査を行うことが適当と認められるものを除く。)。 (14) 物品(賄材料費に係るものを除く。)の購入及び印刷製本並びに賃借の検査に関すること(1件の予定金額が30万円未満のもの及び所管課等において検査を行うことが適当と認められるものを除く。)。 (15) 建設業者ほう賞審査会に関すること。 | |
市長公室 | 秘書課 | 政策・秘書グループ | (1) 市長及び副市長の秘書に関すること。 (2) 儀式及びほう賞に関すること。 (3) 渉外事務に関すること。 (4) その他秘書に関すること。 (5) 広聴の総合調整等に関すること。 (6) パブリックコメント制度に関すること。 (7) 特命事項の調査研究及び処理に関すること。 (8) 特命事項に係る各部課等との連絡調整に関すること。 (9) 公室内の連絡調整に関すること。 (10) 課内の庶務に関すること。 |
キャンプ地招致グループ | (1) ワールドカップ,東京オリンピック・パラリンピック等における事前キャンプ国の招致に関すること。 (2) スポーツツーリズムの推進に関すること。 (3) 地元出身のオリンピック選手等の応援に関すること。 | ||
企画課 | 地域戦略グループ | (1) まちづくりの基本方向を示す最上位の計画に関すること。 (2) 市の重要な政策及び基本施策の企画立案並びにその推進及び調整に関すること。 (3) 先進的な政策及び施策並びにその取組に係る情報の収集及び共有に関すること。 (4) 主要施策の成果等の報告に関すること。 (5) まち・ひと・しごと創生に係る総合調整に関すること。 (6) 市町村合併に関すること。 (7) 庁議に関すること。 (8) 副部長会議に関すること。 (9) 総合教育会議に関すること。 (10) 各部課等の業務の連絡に関すること。 (11) 一般質問及び質疑の連絡調整に関すること。 (12) 課内の庶務に関すること。 | |
行政経営グループ | (1) 地域総合整備資金の貸付けに関すること。 (2) 流通経済大学との連携に関すること。 (3) 国際交流に関すること。 (4) 地方分権に関すること。 (5) 広域行政(他の課に属するものを除く。)に関すること。 (6) 行政改革に関すること。 (7) ICT(情報通信技術)の利活用に係る総合的な調査研究及び推進に関すること。 (8) 事務処理特例交付金に関すること。 (9) 全庁的な事務改善に関すること。 (10) 職員提案に関すること。 (11) 龍ケ崎市まちづくり・文化財団の経営指導に関すること。 | ||
再生戦略グループ | (1) 公共施設等総合管理計画に関すること。 (2) 公共施設の配置及び用地取得等の総合調整に関すること。 (3) 公共施設の有効活用に係る企画及び総合調整に関すること。 (4) 公共施設運営等における民間事業者との連携に係る総合調整に関すること。 (5) 公共施設の保全に係る総合調整に関すること。 (6) 公共施設の状況調査に関すること。 (7) 指定管理者制度に係る総合調整に関すること。 | ||
シティセールス課 | プロモーション・広報グループ | (1) ブランド戦略に係る総合調整に関すること。 (2) シティプロモーションに係る総合調整に関すること。 (3) 市の広報に関すること。 (4) 市広報紙,政策情報誌等の編集発行に関すること。 (5) 市勢要覧の編さんに関すること。 (6) 市公式ホームページに関すること。 (7) ソーシャル・ネットワーキング・サービス等による情報発信に関すること。 (8) メール配信サービスに関すること。 (9) 住民自治組織への行政関連文書の配布に関すること。 (10) 市政情報モニターに関すること。 (11) 重要な市政情報の発信に関すること。 (12) 報道機関に関すること。 (13) 広告掲載事業に関すること。 (14) フィルムコミッションに関すること。 (15) ふるさと大使に関すること。 (16) 市公式マスコットキャラクターに関すること。 (17) 課内の庶務に関すること。 | |
定住促進グループ | (1) 定住促進に係る総合調整に関すること。 (2) 人口流出対策及び定住促進に係る調査研究に関すること。 (3) 関係人口創出に係る各種施策に関すること。 (4) 移住者支援に関すること。 (5) 定住促進に係る情報発信に関すること。 (6) 定住促進に係る住宅取得支援(空家等への住み替え支援等を除く。)に関すること。 | ||
牛久沼プロジェクト課 | 牛久沼活用推進グループ | (1) 道の駅の整備に関すること。 (2) 牛久沼の活用方針等の策定に関すること。 (3) 牛久沼を活用した事業(他の課に属するものを除く。)の総合調整に関すること。 (4) 牛久沼運営協議会に関すること。 | |
福祉部 | 社会福祉課 | 社会福祉推進グループ | (1) 福祉有償運送運営協議会に関すること。 (2) 地域福祉計画に関すること。 (3) 福祉統計に関すること。 (4) 民生委員児童委員に関すること。 (5) 日本赤十字社に関すること。 (6) 社会福祉法人に関すること。 (7) 社会福祉団体等に関すること。 (8) 災害援護に関すること。 (9) 戦傷病者及び戦没者遺族等に関すること。 (10) ふれあいゾーンに関すること。 (11) ふるさとふれあい公園に関すること。 (12) 指定管理者との連絡調整に関すること。 (13) 地域福祉会館に関すること。 (14) ひまわり園に関すること。 (15) 部内の連絡調整に関すること。 (16) 課内の庶務に関すること。 |
障がい者支援グループ | (1) 障がい者プラン並びに障がい福祉計画及び障がい児福祉計画に関すること。 (2) 障がい者自立支援協議会に関すること。 (3) 障害福祉サービスに関すること。 (4) 地域生活支援事業に関すること。 (5) 自立支援医療に関すること。 (6) 補装具に関すること。 (7) 障がい者給付審査会に関すること。 (8) 身体障害者手帳の交付に関すること。 (9) 障がい者(児)への手当に関すること。 (10) 茨城県心身障害者扶養共済制度に関すること。 (11) 難病見舞金に関すること。 (12) 障害児通所支援に関すること。 (13) つぼみ園に関すること。 (14) 地域活動支援センターに関すること。 (15) 障がい者に係る災害時避難行動要支援者避難支援に関すること。 (16) 障がい者団体との連絡調整に関すること。 (17) 自殺対策計画に関すること。 (18) その他障がい者の福祉に関すること。 | ||
生活支援課 | 生活支援グループ | (1) 生活困窮者自立支援に関すること。 (2) 生活保護の経理並びに保護金品の支払及び決定通知に関すること。 (3) 生活保護の統計に関すること。 (4) 生活保護の医療券及び介護券に関すること。 (5) 行旅病人及び行旅死亡人並びにホームレスに関すること。 (6) 中国残留邦人等の支援に関すること。 (7) 課内の庶務に関すること。 | |
生活保護グループ | (1) 生活保護の認定に関すること。 (2) 生活保護の実施に関すること。 (3) その他要保護に関すること。 | ||
こども家庭課 | 家庭子育て応援グループ | (1) 子育て支援に関すること。 (2) 少子化対策に関すること。 (3) 子ども・子育て会議に関すること。 (4) 児童福祉に関すること。 (5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく事務処理に関すること。 (6) 児童手当に関すること。 (7) 児童扶養手当に関すること。 (8) 母子及び父子並びに寡婦の福祉に関すること。 (9) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく事務処理に関すること。 (10) 男女共同参画社会の形成の促進に関すること。 (11) 男女共同参画に係る相談に関すること。 (12) 男女共同参画推進委員会に関すること。 (13) 課内の庶務に関すること。 | |
保育グループ | (1) 保育所に関すること。 (2) 幼稚園に関すること。 (3) 認定こども園に関すること。 (4) 教育・保育給付及び施設等利用給付を受ける資格及びその子どもの区分の認定に関すること。 (5) 特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設等の確認制度に関すること。 (6) 地域型保育事業の認可に関すること。 (7) 駅前こどもステーションに関すること。 (8) 社会福祉法人の設立認可,各種届出及び指導監査(保育施設に関するものに限る。)に関すること。 (9) その他幼児教育・保育に関すること。 | ||
子ども家庭総合支援室 | (1) 子ども及びその家庭に係る実情の把握,相談等の総合調整に関すること。 (2) 要支援児童及び要保護児童等への支援に関すること。 (3) 要支援児童等に係る関係機関との連絡調整に関すること。 (4) 家庭児童相談室に関すること。 | ||
介護福祉課 | 高齢福祉グループ | (1) 高齢者福祉施策の企画,調整及び推進に関すること。 (2) 高齢者福祉計画に関すること。 (3) 高齢者福祉サービスに関すること。 (4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置に関すること。 (5) 在宅介護支援センターに関すること。 (6) 敬老事業に関すること。 (7) 総合福祉センターに関すること。 (8) 指定管理者との連絡調整に関すること。 (9) シルバー人材センターに関すること。 (10) 高齢者に係る災害時避難行動要支援者避難支援に関すること。 (11) 老人福祉法に基づく権限行使に関すること。 (12) その他高齢者の福祉に関すること。 | |
介護保険グループ | (1) 介護保険事業計画に関すること。 (2) 被保険者資格管理に関すること。 (3) 保険給付に関すること。 (4) 介護保険サービスの事業者の確保及び育成に関すること。 (5) 介護保険料の賦課徴収に関すること。 (6) 介護保険の相談に関すること。 (7) その他介護保険に関すること。 (8) 要介護認定調査に関すること。 (9) 受給者管理に関すること。 (10) 介護認定審査会に関すること。 (11) 障害者控除対象者証明書の交付に関すること。 (12) 高齢者福祉サービスを行う社会福祉法人の認可等に関すること。 (13) 課内の庶務に関すること。 | ||
健康づくり推進部 | 健康増進課 | 母子保健グループ | (1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健事業に関すること。 (2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく保健事業に関すること(18歳未満の者に限る。)。 (3) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく保健事業に関すること。 (4) 母子の健康増進の普及及び向上に関すること。 (5) その他母子保健業務に関すること。 |
成人保健グループ | (1) 健康増進法(平成14年法律第103号)及びがん対策基本法(平成18年法律第98号)に基づく保健事業に関すること。 (2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく保健事業に関すること(18歳以上の者に限る。)。 (3) 高齢者の予防接種に関すること。 (4) その他成人保健業務に関すること。 (5) 献血事業に関すること。 (6) 地域医療に関すること。 (7) 地域中核病院との連絡調整に関すること。 (8) 総合福祉施設の整備に関すること。 (9) 保健センターの管理運営に関すること。 (10) 国民健康保険加入者の健診業務に関すること。 (11) 後期高齢者医療保険加入者の健診業務に関すること。 (12) 高齢者の保健事業及び介護予防の一体的な実施に関すること。 (13) 課内の庶務に関すること。 | ||
健幸長寿課 | 地域包括支援センター | (1) 包括的支援に関すること。 (2) 任意事業に関すること。 (3) 指定介護予防支援事業に関すること。 (4) その他地域包括支援センターに関すること。 | |
健幸づくり推進グループ | (1) 成人の健康増進及び高齢者の介護予防を含めた総合的な健康づくりの普及及び向上に関すること。 (2) 元気サロンに関すること。 (3) その他地域支援事業に関すること。 (4) まいん「健幸」サポートセンターに関すること。 (5) 健幸マイレージ事業に関すること。 (6) 部内の連絡調整に関すること。 (7) 課内の庶務に関すること。 | ||
保険年金課 | 保険グループ | (1) 国民健康保険税の調査賦課に関すること。 (2) その他国民健康保険税に関すること。 (3) 国民健康保険の被保険者資格に関すること。 (4) 国民健康保険の給付に関すること。 (5) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (6) その他国民健康保険の運営に関すること。 (7) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。 (8) 後期高齢者医療の被保険者資格に関すること。 (9) 後期高齢者医療の給付に関すること。 (10) 後期高齢者医療広域連合に関すること。 (11) その他後期高齢者医療に関すること。 | |
医療年金グループ | (1) 医療福祉費の受給対象者の資格に関すること。 (2) 医療福祉費の給付に関すること。 (3) その他医療福祉費に関すること。 (4) 未熟児養育医療費の給付に関すること。 (5) 国民年金被保険者の届出に関すること。 (6) 国民年金の進達及び報告に関すること。 (7) 老齢福祉年金に関すること。 (8) 課内の庶務に関すること。 | ||
スポーツ都市推進課 | スポーツ都市推進グループ | (1) スポーツ推進計画の推進に関すること。 (2) スポーツ・レクリエーションの振興に関すること。 (3) スポーツ・レクリエーション団体に関すること。 (4) スポーツ・レクリエーション大会の企画,誘致及び開催に関すること。 (5) スポーツ・レクリエーション情報の提供に関すること。 (6) スポーツ推進委員に関すること。 (7) スポーツ指導者バンクの活用に関すること。 (8) スポーツ教室及び講習会の計画及び実施に関すること。 (9) 総合型地域スポーツクラブの設立及び育成支援に関すること。 (10) 流通経済大学との連携によるスポーツ施策の推進に関すること。 (11) スポーツ選手として適性のある青少年の育成指導及び支援に関すること。 (12) スポーツ大会出場激励金に関すること。 (13) スポーツ環境の整備に関すること。 (14) 学校体育施設の夜間開放に関すること。 (15) 指定管理者との連絡調整に関すること。 | |
市民生活部 | 市民窓口課 | 窓口グループ | (1) 総合的な窓口事務に関すること。 (2) 各種申請等の処理に関すること。 (3) 住民基本台帳ネットワークシステムの管理に関すること。 (4) 個人番号カードに係る総合調整に関すること。 (5) 個人番号の付番及び個人番号カードの交付に関すること。 (6) 公的個人認証に関すること。 (7) 戸籍,住民登録等各種届出に関すること。 (8) 印鑑登録等に関すること。 (9) 戸籍,住民登録,印鑑登録,市税等に係る証明に関すること。 (10) 住民基本台帳の閲覧に関すること。 (11) 印鑑台帳の処理に関すること。 (12) 住民異動等の資料作成に関すること。 (13) 特別永住者証明書の交付に関すること。 (14) 一般旅券の発給等に関すること。 (15) 埋火葬の許可に関すること。 (16) 斎場の使用許可及び使用料の徴収に関すること。 (17) 県民交通災害共済の加入に関すること。 (18) 戸籍の附票の処理に関すること。 |
サービス調整グループ | (1) 総合的な窓口事務に係る総合調整に関すること。 (2) 総合的な窓口用事務手引書の作成に関すること。 (3) 法律相談及び人権相談に関すること。 (4) 人権擁護委員に関すること。 (5) 戸籍,住民票等の公用申請に関すること。 (6) 住民実態調査に関すること。 (7) 戸籍の処理に関すること。 (8) 身分事項に関すること。 (9) 人口動態に関すること。 (10) 出張所との連絡調整に関すること。 (11) 部内の連絡調整に関すること。 (12) 課内の庶務に関すること。 | ||
税務課 | 市民税グループ | (1) 市民税の賦課に関すること。 (2) 市民税の課税資料の調査及び収集に関すること。 (3) 市税等の証明に関すること。 (4) 入湯税に関すること。 (5) 課内の庶務に関すること。 | |
資産税グループ | (1) 固定資産の調査及び評価に関すること。 (2) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。 (3) 土地台帳,家屋台帳,地図等の整備保管に関すること。 (4) 課税台帳の縦覧に関すること。 (5) 償却資産の調査及び評価に関すること。 (6) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 (7) 特別土地保有税に関すること。 (8) 軽自動車税の賦課に関すること。 (9) 市たばこ税に関すること。 (10) 自動車臨時運行許可に関すること。 | ||
納税課 | 特別対策グループ | (1) 市税(国民健康保険税を含む。以下この項において同じ。)の納税相談及び滞納整理に関すること。 (2) 市税の催告に関すること。 (3) 差押え(参加差押えを含む。)及び公売に関すること。 (4) 債権の届出に関すること。 (5) 市税の執行停止及び欠損に関すること。 (6) 徴収の嘱託及び受託に関すること。 (7) 茨城租税債権管理機構に関すること。 (8) 納税推進会議に関すること。 | |
納税グループ | (1) 納税思想の普及に関すること。 (2) 市税の徴収管理に関すること。 (3) 市税の督促状発行に関すること。 (4) 市税の口座振替に関すること。 (5) 市税の過誤納金の還付及び充当に関すること。 (6) 課内の庶務に関すること。 | ||
コミュニティ推進課 | コミュニティ推進グループ | (1) コミュニティの推進に関すること。 (2) コミュニティセンターに関すること。 (3) 住民自治組織との連絡調整に関すること。 (4) 地縁による団体に関すること。 (5) 地域集会施設に係る建設,修繕等の助成に関すること。 (6) 課内の庶務に関すること。 | |
市民活動推進グループ | (1) 市民公益活動の促進に関すること。 (2) 協働事業の推進に関すること。 (3) 市民活動センターに関すること。 (4) 市民交流プラザに関すること。 (5) 指定管理者との連絡調整に関すること。 | ||
生活安全課 | 空家対策室 | (1) 空家に係る相談,助言及び指導等の対策に関すること。 (2) 空家等対策推進協議会に関すること。 (3) 空家等への住み替え支援等に関すること。 (4) その他空家に係る特命事項に関すること。 | |
交通安全・防犯対策グループ | (1) 駐輪場及び駐車場対策に関すること。 (2) 指定管理者との連絡調整に関すること。 (3) 交通安全対策に関すること。 (4) 交通安全関係機関及び団体との連絡調整に関すること。 (5) 交通安全施設設置の申請受付に関すること。 (6) 放置自転車対策に関すること。 (7) 県民交通災害共済の支払手続に関すること。 (8) 防犯対策に関すること。 (9) 防犯関係機関及び団体との連絡調整に関すること。 (10) 防犯ステーションに関すること。 (11) 防犯灯設置に関すること。 (12) 街頭防犯カメラの設置及び管理に関すること。 (13) 課内の庶務に関すること。 | ||
産業経済部 | 商工観光課 | 商工グループ | (1) 中心市街地活性化に関すること。 (2) 商工業の振興に関すること。 (3) 中小企業金融指導対策に関すること。 (4) 商工業の労務改善に関すること。 (5) 商工会に関すること。 (6) 創業支援に関すること。 (7) 消費者生活に関すること。 (8) 消費生活センターに関すること。 (9) 職業訓練共同施設に関すること。 (10) 計量器に関すること。 (11) にぎわい広場の管理運営に関すること。 (12) 部内の連絡調整に関すること。 |
企業支援グループ | (1) 企業立地促進に関すること。 (2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく届出に関すること。 (3) 大規模小売店舗の立地に関すること。 | ||
観光物産グループ | (1) 観光レクリエーションの振興に関すること。 (2) 観光の資源開発に関すること。 (3) 物産の振興に関すること。 (4) 物産の企画開発に関すること。 (5) 観光物産センターに関すること。 (6) 国内交流に関すること。 (7) ふるさと納税に関すること。 (8) 課内の庶務に関すること。 | ||
統計グループ | (1) 統計調査に関すること。 | ||
農業政策課 | 農業総務グループ | (1) 農業経営基盤強化及び農業経営改善に関すること。 (2) 農地中間管理事業に関すること。 (3) 農業振興地域整備計画に関すること。 (4) 農業生産団体及び農業後継者(担い手)の育成に関すること。 (5) 農業制度資金の融資に関すること。 (6) 畜産及び水産に関すること。 (7) 農産物の病害虫防除及び畜産の防疫に関すること。 (8) 鳥獣の駆除,捕獲,飼育等に関すること。 (9) 農業災害に関すること。 (10) 森林法(昭和26年法律第249号)に関すること。 (11) 人・農地プランに関すること。 (12) 農業公園及び市民農園に関すること。 (13) 指定管理者との連絡調整に関すること。 (14) 課内の庶務に関すること。 | |
農業戦略グループ | (1) 農業政策に係る企画及び立案に関すること。 (2) 農産物の流通及び販路拡大に関すること。 (3) ブランド農産物の認定に関すること。 (4) 地産地消の推進に関すること。 (5) 農産物等直売所に関すること。 (6) エコ農業の推進に関すること。 (7) 農業体験の拡大に関すること。 (8) 土地改良事業に関すること。 (9) 米の生産調整に関すること。 (10) グリーンツーリズムに関すること。 | ||
環境対策課 | 環境政策グループ | (1) 市の環境政策に関すること。 (2) 環境保全に係る総合調整に関すること。 (3) 環境基本計画に関すること。 (4) 環境審議会に関すること。 (5) 市民環境会議に関すること。 (6) 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会に関すること。 (7) 放射線対策に係る総合調整に関すること。 (8) 放射線対策に係る関係機関等との連絡調整に関すること。 (9) 放射線対策本部に関すること。 (10) その他放射線対策に関すること。 (11) 課内の庶務に関すること。 | |
環境保全グループ | (1) 公害の調査及び防止に関すること。 (2) 公害に係る相談及び苦情処理に関すること。 (3) 公害関係法令等に基づく届出の受理及び規制に関すること。 (4) 空家及びあき地に繁茂した雑草等の除去等に係る指導及び除去受託に関すること。 (5) 衛生害虫の駆除に関すること。 (6) 墓地,納骨堂及び火葬場の許可等に関すること。 (7) 市営斎場の管理運営に関すること。 (8) 公共トイレの管理に関すること。 (9) へい獣の処理に関すること。 (10) ペットの適正飼養(鳥獣捕獲飼養等を除く。)の指導に関すること。 (11) 狂犬病予防及び犬の登録に関すること。 (12) 上水道に関すること。 (13) 茨城県南水道企業団(水道事業に限る。)に関すること。 (14) 牛久沼流域水質浄化対策協議会に関すること。 (15) 龍ケ崎市家庭排水浄化推進協議会に関すること。 | ||
廃棄物対策グループ | (1) 一般廃棄物処理計画のうちごみ処理計画に関すること。 (2) 一般廃棄物のうちごみの排出抑制,再利用及び再生利用の促進に関すること。 (3) 一般廃棄物のうちごみの収集運搬及び処理に関すること。 (4) 一般廃棄物処理手数料のうちごみ処理手数料の賦課及び収納に関すること。 (5) 一般廃棄物処理施設のうちごみ処理施設に関すること。 (6) 一般廃棄物処理業のうちごみ処理業の許可及び指導に関すること。 (7) ごみの排出指導及び集積所に関すること。 (8) 廃棄物減量等推進審議会に関すること。 (9) 土砂等による土地の埋立て,盛土及び堆積の規制に関すること。 (10) ごみの散乱防止に関すること。 (11) 廃棄物の不法投棄対策に関すること。 (12) 龍ケ崎地方塵芥処理組合に関すること。 | ||
都市整備部 | 都市計画課 | 都市計画グループ | (1) 都市計画に関すること。 (2) 都市計画審議会に関すること。 (3) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)に関すること。 (4) 都市景観に関すること。 (5) 都市計画施設区域及び事業区域内の建築許可に関すること。 (6) 地区計画に関すること。 (7) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。 (8) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。 (9) 竜ケ崎ニュータウン開発に伴う総合調整及び対策に関すること。 (10) 地価公示及び地価調査に関すること。 (11) 土地区画整理に関すること。 (12) 市街地開発事業に関すること。 (13) 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)に関すること。 (14) 部内の連絡調整に関すること。 (15) 課内の庶務に関すること。 |
開発指導グループ | (1) 開発行為の許可等に関すること。 (2) 中高層建築物等の指導に関すること。 (3) 茨城県景観形成条例(平成6年茨城県条例第40号)に関すること。 (4) 地区計画の指導に関すること。 (5) 屋外広告物の許可等に関すること。 (6) 土地譲渡益重課制度に係る優良宅地及び優良住宅認定に関すること。 (7) 住宅金融支援機構融資住宅に係る受託業務に関すること。 (8) 旅館等審議会に関すること。 (9) 建築物等の耐震に関する指導及び助言に関すること。 (10) 宅地耐震化推進事業に関すること。 | ||
交通政策グループ | (1) 広域公共交通の連絡調整に関すること。 (2) コミュニティバスに関すること。 (3) 龍ケ崎市地域公共交通協議会に関すること。 (4) その他交通体系の企画立案及び調整に関すること。 | ||
道路整備課 | 道路建設グループ | (1) 道路事業の計画及び認可に関すること。 (2) 道路用地の取得,契約及び登記に関すること。 (3) 都市計画街路の用地取得,契約及び登記に関すること。 (4) 県道の受託事業に関すること。 (5) 道路の新設,改良及び舗装等の設計,施工及び監督に関すること。 (6) 大規模な道路改修工事に関すること。 (7) 道路の排水設備の設計,施工及び監督に関すること。 (8) 橋りょうの新設及び改良工事の設計,施工及び監督に関すること。 (9) 都市計画街路の設計,施工及び監督に関すること。 (10) 公共土木施設(河川及び下水道を除く。)の災害復旧に関すること。 (11) 急傾斜地崩壊対策事業分担金の徴収に関すること。 (12) その他土木工事の設計,施工及び監督に関すること。 | |
道路保全グループ | (1) 道路の認定,変更及び廃止に関すること。 (2) 道路台帳,橋りょう台帳及び踏切調書に関すること。 (3) 道路の占用,使用及び道路側溝への放流の許可に関すること。 (4) 龍ケ崎市駅東口広場駐車場に関すること。 (5) 龍ケ崎市駅エスカレーター及びエレベーターに関すること。 (6) 道路事故に関すること。 (7) 土採取事業に関すること。 (8) 道路の照明に関すること。 (9) 交通安全施設に関すること。 (10) 道路の幅員確認及び境界杭設置に関すること。 (11) 道路の幅員確定測量に関すること。 (12) 寄附及び帰属等による道路用地の取得及び登記に関すること。 (13) 法定外公共物(道路)に関すること。 (14) 狭隘道路整備事業に関すること。 (15) 道路及び側溝の維持管理に係る設計施工及び監督に関すること。 (16) 施設管理事務所が行う道路改修工事及び土木災害の応急措置の管理に関すること。 (17) 道路の清掃及び除草等に関すること。 (18) 街路樹の剪定及び害虫駆除等に関すること。 (19) 道路雨水排水ポンプに関すること。 (20) 地籍調査に関すること。 (21) 登記所備付地図作成作業の業務支援に関すること。 (22) その他国土調査に関すること。 (23) 特殊車両通行許可に関すること。 (24) 誘導サインに関すること。 (25) 橋りょうの点検及び修繕に関すること。 (26) 課内の庶務に関すること。 | ||
施設管理事務所 | (1) 道路維持管理業務のうち,直営に関すること。 (2) 公園及び緑地の維持管理業務のうち,直営に関すること。 (3) 他の課に属する施設の維持管理に係る業務のうち,直営に関すること。 (4) 土木災害の応急措置に関すること。 (5) 作業用車両,機械及び資材の管理に関すること。 | ||
下水道課 | 排水整備グループ | (1) 下水道の設計,施工及び監督に関すること。 (2) 下水道の維持補修に関すること。 (3) 河川及び排水路の計画,設計,施工及び監督に関すること。 (4) 河川及び排水路の維持管理に関すること。 (5) 法定外公共物(水路)に関すること。 | |
排水保全グループ | (1) 下水道(農業集落排水を含む。以下この項において同じ。)事業の計画及び認可に関すること。 (2) 地方公営企業会計に係る財務処理に関すること。 (3) 排水設備の設計審査及び検査に関すること。 (4) 下水道工事指定店の指定及び指導に関すること。 (5) 下水道使用料の賦課徴収に関すること。 (6) 下水道受益者負担金の賦課徴収に関すること。 (7) 水洗化の促進及び助成に関すること。 (8) 下水道の維持管理に関すること。 (9) 一般廃棄物処理計画のうち生活排水処理計画に関すること。 (10) 一般廃棄物処理業のうちし尿・浄化槽汚泥処理業の許可及び指導に関すること。 (11) し尿及び浄化槽汚泥の処理に関すること。 (12) 浄化槽の設置及び適正管理に係る指導に関すること。 (13) 浄化槽設置助成に関すること。 (14) 浄化槽清掃業の許可及び指導に関すること。 (15) 龍ケ崎地方衛生組合に関すること。 (16) 茨城県南水道企業団(公共下水道使用料の賦課及び徴収に限る。)に関すること。 (17) 課内の庶務に関すること。 | ||
都市施設課 | 営繕・住宅グループ | (1) 市有建築物の工事の設計及び施工監督(小規模工事等を除く。)に関すること。 (2) 市有建築物の工事の設計及び施工監督に対する技術的助言に関すること。 (3) 市営住宅の建設及び維持管理に関すること。 (4) 市営住宅の入退居に関すること。 (5) 市営住宅入居者選考委員会に関すること。 (6) 住宅供給施策の推進に関すること。 (7) 課内の庶務に関すること。 | |
公園緑地グループ | (1) 公園(他の課に属するものを除く。以下この項において同じ。)並びに緑地の計画,設計,施工及び監督に関すること。 (2) 公園並びに緑地の用地取得,契約及び登記に関すること。 (3) 総合運動公園建設審議会に関すること。 (4) 緑化推進に関すること。 (5) 公園の管理運営及び緑地の維持管理に関すること。 (6) 公園台帳に関すること。 (7) 公園の使用及び占用の許可に関すること。 |
別表第5(第6条関係)
課 | グループ | 分掌事務 |
危機管理課 | 防災対策グループ | (1) 危機管理の総合調整に関すること。 (2) 危機事象に係る調査研究に関すること。 (3) 防災会議及び国民保護協議会に関すること。 (4) 地域防災計画及び国民保護計画に関すること。 (5) 訓練計画の策定及び調整に関すること。 (6) 災害対策本部に関すること。 (7) 災害対策に係る総合調整に関すること。 (8) 災害用の備蓄に関すること。 (9) 警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に関すること。 (10) 防災行政無線に関すること。 (11) 自主防災組織に関すること。 |
消防グループ | (1) 消防団に関すること。 (2) 消防防災施設に関すること。 (3) 水防に関すること。 (4) 課内の庶務に関すること。 |
別表第6(第9条関係)
参事,副参事,館長,出張所長,保育所長,園長,副主査,主幹,副主幹,主事,主事補 |
別表第7(第9条関係)
技能労務主任,技能労務主幹,技能労務副主幹,技能労務主事,技能労務主事補 |