○龍ケ崎市財務規則

平成15年3月26日

規則第19号

〔昭和62年3月24日規則第3号龍ケ崎市財務規則を全文改正〕

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第23条)

第3章 収入

第1節 調定(第24条―第28条)

第2節 納入の通知(第29条―第34条)

第3節 収納(第35条―第40条)

第4節 還付及び充当(第41条―第44条)

第5節 収入の整理(第45条―第50条)

第6節 徴収又は収納の委託(第51条・第52条)

第7節 歳入関係帳簿の記載及び収入証拠書類(第53条―第56条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第57条―第64条)

第2節 支出命令(第65条―第68条)

第3節 支払の方法(第69条―第77条)

第4節 支出の特例(第78条―第91条)

第5節 小切手の振出し等(第92条―第105条)

第6節 支払未済金の整理(第106条・第107条)

第7節 支出の整理及び帳票の記載(第108条―第112条)

第8節 支出証拠書類(第113条―第115条)

第5章 決算(第116条―第118条)

第6章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則(第119条―第127条)

第2節 収納金の取扱い(第128条―第137条)

第3節 支出金の取扱い(第138条―第150条)

第4節 帳簿等(第151条・第152条)

第5節 計算報告(第153条)

第6節 雑則(第154条―第156条)

第7章 現金、有価証券等(第157条―第167条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第168条―第204条)

第2節 物品(第205条―第222条)

第3節 債権(第223条―第236条)

第4節 基金(第237条―第242条)

第9章 借受不動産、検査、賠償責任等(第243条―第251条)

第10章 雑則(第252条―第259条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき、法令、条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるものを除くほか、市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 龍ケ崎市行政組織規則(平成15年龍ケ崎市規則第3号)第4条第1項の規定による課長、龍ケ崎市会計管理者の補助組織設置規則(昭和63年龍ケ崎市規則第11号)第3条第1項の規定による課長、龍ケ崎市事務決裁規程(昭和38年龍ケ崎市訓令第2号)別表第2の注記2の規定により課長とみなされる者、教育長、選挙管理委員会書記長、市長が指定する公平委員会の上席の事務職員、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局課長をいう。

(2) 歳入徴収者 市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により歳入の徴収事務を委任された者及び第4条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(3) 予算執行者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により支出負担行為及び支出命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び第4条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(5) 指定金融機関等 令第168条第6項に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 財産管理者 財産(教育財産である公有財産を除く。)の区分に応じ、別表第1に定める者をいう。

(補助執行)

第3条 教育に関する事務に係る予算の執行については、教育委員会に補助執行させるものとする。

(出納員及び会計職員)

第5条 出納員その他の会計職員の種別、設置箇所及び委任事務は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、会計管理者をして、別表第2に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。

3 市長は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、別表第2に定めるところによりその事務の一部をそれぞれ分任出納員及び現金取扱員に委任させる。

4 市長事務部局以外の職員が出納員その他の会計職員を命じられたときは、当該期間中当該職員は、市長事務部局の職員に併任されたものとみなす。

5 会計課に勤務を命ぜられた職員は、出納員を除き、その勤務を命ぜられた日からその期間中分任出納員を命ぜられたものとみなす。

(予算執行職員等の責任)

第6条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令等、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれ職分に応じ歳入を確保し、歳出を適正に執行しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第7条 総務部長は、市長の命を受けて翌年度の歳入歳出その他の予算の編成に関し、必要な事項(以下「予算編成方針」という。)を定めて、毎年10月31日までに課長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書)

第8条 課長は、予算編成方針に基づき、その所掌に属する翌年度の予算の見積りに関する次の各号に掲げる書類(以下「予算要求書」という。)のうち必要なものを作成し、別に指定される期日までに財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書

(2) 歳出予算要求書

(3) 給与費見積書

(4) 継続費見積書

(5) 繰越明許費見積書

(6) 債務負担行為見積書

2 課長は、その所掌に係る次の各号に掲げる書類のうち必要なものを作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 既定の継続費の支出状況等説明書

(2) 既定の債務負担行為の支出状況等説明書

3 財政課長は、必要に応じ、前2項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(予算科目)

第9条 歳入歳出予算に係る款項の区分並びに目(歳出予算に係る目にあっては、その支出目的に応じた事業別区分を含む。以下同じ。)及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節をさらに細節及び細々節に区分することができる。

(予算の調整及び査定)

第10条 財政課長は、第8条の規定により予算要求書の提出を受けたときは、その内容を審査するとともに必要な調整を行い、予算査定案を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により予算査定案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、意見を付して市長の査定を受けなければならない。

3 前2項の規定による審査又は調整を行うときは、課長に対し、必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(予算案の作成)

第11条 財政課長は、前条第2項の規定による市長の査定が終了したときは、直ちにこれを整理して、予算案及び令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(補正予算の編成等)

第12条 前5条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算を伴う議案等の提出)

第13条 課長は、条例の制定又は改廃その他議会の議決を要すべきもので、予算を伴うものがあるときは、別に指定される期日までに財政課長に提出しなければならない。

(議決予算等の通知)

第14条 財政課長は、予算が可決されたとき、又は市長が予算について法第179条第1項の規定に基づき専決処分をしたとき(以下「予算の成立」という。)は、直ちにその予算の内容を会計管理者及び課長に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行計画等)

第15条 課長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、計画的かつ効率的な執行を確保するため、予算執行計画として収入(執行)計画明細表を作成し、別に指定される期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により予算執行計画の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、当該予算執行計画の総括表を会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画を変更する場合に準用する。

4 財政課長は、課長に対し、その所掌に係る歳入歳出その他の予算の執行状況について、必要に応じて報告を求めることができる。

(予算の配当)

第16条 財政課長は、予算執行計画に基づき予算の配当を決定し、その内容を会計管理者及び課長に通知しなければならない。この場合において、予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費に係る予算を含む。以下この条において同じ。)の配当は、4月1日に一括して行うものとする。

2 予算の配当の通知は、歳入(歳出)予算配当表を会計管理者及び課長に通知することにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、予算の配当の通知は、財務会計システム(財務会計に関する事務を総合的に処理するシステムをいう。)に当該配当する金額その他必要な事項を入力することにより行うことができる。

4 財政課長は、予算執行の状況に応じて必要があるときは、第1項の規定により既に配当した予算の全部又は一部を変更することができる。この場合において、財政課長は、その内容を会計管理者及び課長に通知しなければならない。

5 前3項の規定は、歳出予算の補正及び臨時の配当に準用する。

6 課長は、第1項の規定により配当を受けた予算について、予算執行の一部を委任する必要があるときは、当該委任する者に対して予算を再配当することができる。

(予算科目の新設)

第17条 課長は、予算の成立後に予算科目(歳入予算にあっては目及び節を、歳出予算にあっては節をいう。以下次項において同じ。)の新設を必要とするときは、歳入(歳出)科目設定調書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により歳入(歳出)科目設定調書の提出を受けたときは、その内容を審査し、その必要性を認めるときは、当該予算科目を新設のうえ、会計管理者及び課長に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第18条 課長は、やむを得ない理由により予算において定めた各項間の経費の金額又は各目間若しくは各節(需用費のうち食糧費を増額するための流用を含む。)間の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用申請票を作成し、財政課長の審査を経て、市長の決裁を受けなければならない。ただし、事業内の同一節間で流用を行うときは、財政課長の審査を省略することができる。

2 財政課長は、前項の決裁があったときは、会計管理者及び課長に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、第16条の規定による予算の配当が変更されたものとみなす。

4 次の各号に掲げる流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 流用した経費の他の経費への流用

(予備費の充用)

第19条 課長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請票を作成し、財政課長の審査を経て、市長の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の決裁があったときは、会計管理者及び課長に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、第16条の規定による予算の配当があったものとみなす。

(継続費)

第20条 課長は、継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越計算見積書を作成し、繰り越す年度の4月30日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により継続費繰越計算見積書の提出を受けたときは、継続費繰越計算書を調製して市長の決裁を受け、これを毎年5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

3 課長は、継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該終了年度の翌年度の5月15日までに財政課長に提出しなければならない。

4 財政課長は、前項の規定により継続費精算報告書の提出を受けたときは、これを整理し、令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに調整しなければならない。

(繰越明許費等)

第21条 課長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越計算見積書を作成し、繰り越す年度の4月30日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により繰越明許費繰越計算見積書の提出を受けたときは、その内容を審査し、繰越明許費繰越計算書を調製して市長の決裁を受け、これを毎年5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しをしようとする場合に準用する。この場合において、前項中「繰越明許費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。

(弾力条項の適用)

第22条 課長は、その所掌に係る特別会計について法第218条第4項の規定を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により弾力条項適用申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加えて市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決裁があったときは、弾力条項適用承認書により、直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは、第16条の規定による予算の配当があったものとみなす。

(一時借入金)

第23条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

3 一時借入金の返済は、会計管理者と協議のうえ、財政課長が決定する。

4 財政課長は、前2項の規定により一時借入金の借入れ又は返済を決定したときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 財政課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第24条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定票により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 歳入徴収者は、別に定めるところにより、前項の規定による調定に係る市税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を調製しなければならない。ただし、次の各号に掲げる収入に係るものは、この限りでない。

(1) 第29条第1項第1号から第5号までに掲げる収入

(2) 第35条第3項各号に掲げる収入

(調定の時期)

第25条 調定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限のおおむね15日前まで。

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出があったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因が発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因が発生したとき、又は収入があったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限のおおむね15日前までにその収入の全額についてしなければならない。ただし、法令等の規定又は特別の事情により必要があると認めるときは、分割して調定することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖期日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖期日の翌日

(2) 令第165条の5第2項及び第3項の規定により歳入に組入れ、又は納付される小切手支払未済資金 第147条及び第148条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(国庫支出金等特定歳入の受入れ)

第26条 会計管理者は、次の各号に掲げる収入金について、それぞれ当該各号に定める通知書を受けたときは、歳入徴収者に通知するとともに、指定金融機関に当該通知書を添えて領収済通知書を送付しなければならない。

(1) 第29条第1項各号に掲げる収入で国庫の支出金 国庫金振込(送金)通知書

(2) 第29条第1項各号に掲げる収入で県の支出金 支払通知書

2 前項の規定は、指定金融機関から第131条第2項の規定による振込み又は送金の通知があった場合に準用する。

3 歳入徴収者は、前2項に規定する通知を受けたときは、調定済に係るものを除き、直ちに調定の手続をとらなければならない。

(調定の変更等)

第27条 歳入徴収者は、調定後において調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)を必要とするときは、第25条の規定に準じて所要の手続をしなければならない。

(調定の通知)

第28条 歳入徴収者は、調定又は調定の変更等をしたときは、調定票により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第29条 歳入徴収者は、調定をしたときは、次の各号に掲げる歳入を除き、納入通知書により納入義務者に通知しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債(公募に係るものを除く。)

(6) 滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 前項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる収入の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種、健康診査の実費その他これらに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) その他納入通知書により難いと認められる収入

(納期限)

第30条 歳入徴収者は、納入の通知をする場合の納期限は、法令等、契約その他の定めがあるものを除くほか、納入通知書による場合にあっては納入通知書の発行の日から20日以内、その他のものによる場合にあっては調定の日から20日以内において適宜定めなければならない。

(口座振替による納入)

第31条 歳入徴収者は、第129条第1項の規定による口座振替納入の申出があるものについては、当該納入義務者が指定する指定金融機関等に納入通知書(納入すべき額を記録した記憶媒体を含む。)を直接送付することができる。この場合において、市税にあっては口座振替納入の表示をした納税通知書の謄本を、市税以外の収入にあっては納入義務者が当該納入の通知を知りうる状態にあるものを除くほか、口座振替納入の表示をした納入通知書を、納入義務者に送付しなければならない。

(納入通知の変更)

第32条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 調定額を増額した場合 増額分について納入通知書を作成し、納入義務者に送付するものとする。この場合において、既に送付した納入通知書の追加分である旨を明記するものとする。

(2) 調定額を減額した場合 収納済であるときは減額分について第42条の規定により還付し、収入未済であるときは調定額を変更した旨及び変更後の納入金額を記載した納入通知書を納入義務者に送付するものとする。

(3) 調定を取り消した場合 収納済であるときは全額について第42条の規定により還付し、収入未済であるときは納入義務者に取り消した旨を通知するものとする。

(納入通知書の再発行)

第33条 歳入徴収者は、納入義務者から納期限内に納入通知書を亡失し、又はき損した旨の申出があったときは、新たに納入通知書を作成し、表面余白に「再発行」と表示し、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納付書の交付)

第34条 歳入徴収者は、納入義務者から納入すべき金額を分割して納入する旨の申出があったとき、納期限後において納入通知書を亡失若しくはき損した納入義務者から納入の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした納入義務者から納入の申出があったときは、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条第3項各号に掲げる収入にあっては、納付書を交付しないことができる。

第3節 収納

(会計管理者等の直接収納)

第35条 会計管理者等は、納入義務者から直接収納したときは、領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該領収に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収書の余白に「証券受領」と表示するとともに、当該証券の種類及び内容を記載しなければならない。

2 会計管理者等は、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に公金払込書に現金又は証券及び領収済通知書(次項各号に掲げる収入にあっては、収入金計算書)を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

3 第1項に規定する領収書は、納入通知書又は納付書の領収欄に所定の領収印を押したものとする。ただし、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙又は入園券若しくは入場券等をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの

(国債及び地方債の利札の取扱い)

第36条 令第156条第1項第2号の規定により国債又は地方債の利札をもって納入する場合の納入金額は、当該利札に対する利子の支払の際、課税される租税の額に相当する額を控除した額とする。

(証券受払の整理)

第37条 会計管理者は、法第231条の2第3項の規定により納入された証券の受払について、令第156条第1項各号に掲げる区分ごとに証券整理簿を調製し、整理しなければならない。

(小切手等支払地の指定)

第38条 令第156条第1項第1号の規定により市長が定める歳入の納入に使用することができる小切手等(令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)の支払地は、次の各号に掲げる区域とする。

(1) 茨城県

(2) 東京都

(3) 千葉県

(4) 埼玉県

(5) 神奈川県

(6) 栃木県

(7) 群馬県

(支払の拒絶があった証券の措置)

第39条 会計管理者は、指定金融機関から第133条第2項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該証券をもって納入した者に対し、当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を納付証券事故通知書により通知するとともに、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、納入すべき金額について「証券支払拒絶により再発行」と表示した納入通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により通知した者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、領収書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

第40条 削除

第4節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第41条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)がある場合は、当該過誤納金について過誤納金還付(充当)決議書により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第42条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、令第165条の6に規定する戻出にあっては戻出還付票を、現年度の歳出から支出するものにあっては支出負担行為決議兼支出票を会計管理者に送付するとともに、納入義務者に過誤納金還付(充当)通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により還付の書類の送付を受けたときは、支出の手続の例により納入義務者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。

(過誤納金の充当)

第43条 歳入徴収者は、過誤納金を当該納入義務者が他に納入すべきものに充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては戻出還付票を、現年度の歳出から支出するものにあっては支出負担行為決議兼支出票を会計管理者に送付するとともに、納入義務者に過誤納金還付(充当)通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により充当の書類の送付を受けたときは、戻出還付票によるものにあっては収入票により過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出負担行為決議兼支出票によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。

(還付加算金)

第44条 過誤納金に係る還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による還付加算金を支出し、又は充当する場合に準用する。

第5節 収入の整理

(督促)

第45条 歳入徴収者は、法第231条の3第1項又は令第171条の規定により、納期限を過ぎても納入しない納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状発付の日から起算して法第231条の3第1項の規定によるものにあっては10日、令第171条の規定によるものにあっては15日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第46条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は現金取扱員以外の者であるときは、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証を携行しなければならない。

3 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できない債権について、前条第2項の規定による手続をした後においても履行しないときは、民事執行手続その他の手続により納入の確保に努めなければならない。

(不納欠損処分)

第47条 歳入徴収者は、既に調定した歳入について法令等の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、不納欠損調書を調製するとともに不納欠損申請票を作成し、財政課長を経て、市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第48条 歳入徴収者は、既に調定した歳入のうち当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならないもの(前条の規定により不納欠損として処理されたものを除く。次項において同じ。)は、当該期日の翌日において翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰り越した調定済額で翌年度の末日までに収入済とならないものについては、当該年度末日の翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度の末日までになお収入済とならないものについては、その後順次繰り越さなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定による収入未済額の繰越しを調定票により行い、かつ、会計管理者にこれを通知しなければならない。

(収入済の記載等)

第49条 会計管理者は、第153条第2項の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて領収済通知書、納付済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、収入票を起票するとともに収入日計一覧表を作成し、領収済通知書等を当該歳入を所掌する課長に回付しなければならない。

2 前項の場合において、当該起票する収入金について、令第164条の規定による繰替使用しているものがあるときは、当該収入票は当該繰替使用した額を含めた額について起票するものとし、繰替使用額を注記しなければならない。

3 第1項の場合において、税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該県民税の額を歳入歳出外現金に振り替えるとともに、当該振り替えた額を収入票に注記しなければならない。

4 第1項に規定する歳入を所掌する課長は、領収済通知書等の回付を受けたときは、歳入予算整理簿等を整理し、遅滞なく領収済通知書等を会計管理者に返付しなければならない。

(収入の訂正)

第50条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について、会計年度、会計又は歳入科目に誤りを発見したときは、歳入科目更正申請票を起票するとともに関係帳簿等を訂正し、財政課長を経て歳入科目更正承認票を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、自ら誤りを発見したときは、歳入徴収者をして前項に規定する手続をさせなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により歳入科目更正承認票の送付を受けたときは、過誤の会計年度、会計又は歳入科目から正当な会計年度、会計又は歳入科目に当該収入金を振り替えなければならない。

4 会計管理者は、前3項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、収納金訂正通知書により指定金融機関等に通知しなければならない。

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第51条 歳入徴収者は、法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者と協議し、当該委託しようとする事務の内容、相手方の住所及び氏名、当該委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知を受けたときは、直ちに当該委託契約書を取り交わすとともに、法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者証を交付するものとし、収入事務受託者は、これを携行して職務に従事しなければならない。

4 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、前項の規定により交付された収入事務受託者証を課長に返還しなければならない。

(徴収又は収納の方法)

第52条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるときは、委託徴収(収納)通知書により収入事務受託者に通知するとともに、公金払込書その他必要な帳票を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、歳入を徴収又は収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、速やかに公金払込書に徴収(収納)計算書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 第35条第1項後段の規定は、前項に規定する領収書を交付する場合に準用する。

4 収入事務受託者が歳入の徴収又は収納に当たって使用する領収印は、様式第49号に定めるところによる。

第7節 歳入関係帳簿の記載及び収入証拠書類

(収入日計表の整理)

第53条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入票及び歳入科目更正承認票を会計年度、会計及び歳入科目別に集計し、収支日計総括表に記載して整理しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第54条 会計管理者は、収入月計表を備え、その月の収入を終了したときは、前条の規定による収支日計総括表に基づき、収入月計表に記載して整理しなければならない。

2 課長は、歳入予算整理簿を備え、収入金を会計年度、会計及び歳入科目別に記載して整理しなければならない。

3 会計管理者等は、現金取扱簿を備え、第35条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。

(収入証拠書)

第55条 収入に係る証拠書は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、歳入徴収者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(収入証拠書の種類)

第56条 会計管理者が収入の証拠書として保管すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 調定票

(2) 収入票

(3) 戻出還付票

(4) 歳入科目更正承認票

(5) 領収済通知書及びこれに相当する書類

(6) 公金振替済通知書

(7) その他収入票の起票の原因となった書類

2 会計管理者は、その月の収入が終了したときは、前項に規定する収入証拠書を会計年度、会計及び歳入科目別に区分し、整理保管しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の準則)

第57条 支出負担行為は、法令等及び予算の定めるところに従い、かつ、第15条に規定する予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいてする支出負担行為は、第9条の規定により区分した目及び節の区分(同条第3項の規定による細節及び細々節の区分を含む。)に従って、これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第58条 歳出予算に基づいてする支出負担行為は、第16条の規定による予算配当額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第59条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をする場合には、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行しなければならない。ただし、歳出予算を縮小し難いものについて、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の決議)

第60条 予算執行者が支出負担行為をするには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて、支出負担行為決議票、契約決議書(兼支出負担行為決議票)又は支出負担行為決議兼支出票を起票し、同条に定める時期に決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で同時に2人以上の債権者があるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、同一の債権者に対して、支出する歳出科目が2以上にわたるときは、支出負担行為決議票(併合)又は支出負担行為決議兼支出票(併合)により歳出科目別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

4 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為の決議には、当該支出負担行為決議票に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第61条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において「支出負担行為の整理区分」という。)は、別表第3に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第4に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の事前審査)

第62条 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職金、交際費、扶助費、積立金及び繰出金を除き、あらかじめその内容を記載した帳票類を会計管理者に回付し、当該支出負担行為が法令等又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。ただし、30万円未満のもの及び支出負担行為決議兼支出票に係るものは、この限りでない。

(支出負担行為の変更等)

第63条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合においては、予算執行者は、変更の支出負担行為決議票又は新たな支出負担行為決議票により決議しなければならない。

2 前項後段の規定にかかわらず、第86条第2項の規定による概算払の精算に係る追加支払の支出負担行為については、支出負担行為決議兼支出票により決議することができる。

3 予算執行者は、支出負担行為をした後(支出済のものを除く。)において、会計年度、会計又は歳出科目に誤りのあることを発見したときは、直ちに当該誤りを更正した支出負担行為決議票により決議しなければならない。この場合においては、前3条の規定を準用する。

4 会計管理者等は、自ら誤りを発見したときは、予算執行者をして前項に規定する手続をさせなければならない。

(歳出予算整理)

第64条 課長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、歳出予算差引簿に会計年度、会計及び歳出科目別に区分して記載して整理しなければならない。

2 課長は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について、支出負担行為の決議又は変更等があったときは、それぞれ当該各号に定める整理簿によりこれを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿

第2節 支出命令

(支出命令)

第65条 予算執行者は、支出の命令(以下「支出命令」という。)をするときは、支出票又は支出負担行為決議兼支出票によりこれを決議し、当該支出負担行為決議票及び別表第3に定める関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令等、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 金額に違算がないこと。

(2) 支出をすべき時期が到来していること。

(3) 正当債権者であること。

(4) 必要な書類が整備されていること。

(5) 支払金に関し、時効が成立していないこと。

(6) 前金払又は部分払の金額が法令等の制限を超えていないこと。

(7) 会計年度所属に誤りがないこと。

(8) その他法令等又は支出負担行為の内容に適合していること。

3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する決議票を当該支払期日の5日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき、又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

5 予算執行者は、第1項の場合において、同一の債権者に対して、支出する歳出科目が2以上にわたるときは、支出票(併合)又は支出負担行為決議兼支出票(併合)により歳出科目別の支出内訳を明示しなければならない。

(請求による原則)

第66条 支出命令は、債権者からの請求をまってこれをしなければならない。

2 前項の請求は、債権者の住所及び氏名並びに請求の内容、金額及び請求年月日の記載があり、債権者の請求印のある請求書でなければならない。ただし、予算執行者が請求書の真正性を確認した場合であって、会計管理者が特に認めたとき、又は署名を慣習とする外国人の自署がなされているときは、請求印を省略することができる。

3 前項の請求書、支出票又は支出負担行為決議兼支出票の請求者が、法人等の代表者又は債権者の代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。この場合において、資格権限を認定し難いときは、予算執行者は、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第2項の請求書、支出票又は支出負担行為決議兼支出票に委任状を添付させなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第2項の請求書、支出票又は支出負担行為決議兼支出票に、その事実を証する書面を添付させなければならない。

(請求による原則の例外)

第67条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求をまたないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 市債の元利償還金、償還金利子及び割引料(小切手支払未済償還金を除く。)、積立金、寄附金、公課費並びに繰出金で支払金額の確定しているもの

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 令第161条第1項又は第2項の規定により前渡することができる経費(第78条第14号に規定する経費を除く。)

(7) その他法令等に基づく負担金、補助及び交付金、市が申告納付する経費、過誤納還付金等の請求書を徴し難いもので、支払金額が確定している経費及び交際費その他これに類する経費でその性質上請求を要しない経費

(法定控除等)

第68条 第65条第1項の規定により支出票又は支出負担行為決議兼支出票を起票する場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) その他法令等の規定により控除すべきもの

第3節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第69条 会計管理者は、第65条第1項の規定により支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令等及び予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 支出負担行為に関し必要な合議がされていること。

(6) 債権者、金額、会計年度及び歳出科目に誤りがないこと。

(7) 支出すべき時期が到来していること。

(8) 支出金に関し時効が成立していないこと。

(9) 前金払又は部分払の金額が法令等の制限を超えていないこと。

(10) 必要な書類が整備されていること。

(11) その他法令等及び契約に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第61条に規定する書類のほか、当該支出負担行為に係る資料の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、第1項又は前項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係書類を予算執行者に返戻しなければならない。

(支払の方法)

第70条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(小切手払)

第71条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(現金払)

第72条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払」の表示をし、指定金融機関から資金を引き出したうえ、現金を交付して領収書を徴さなければならない。ただし、小口の支払の限度額は、1件30万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金、葬祭費、過誤納金及び還付加算金についでは、当該額を現金で支払うことができる。

3 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払票を交付し、領収書を徴さなければならない。この場合において、現金支払票の有効期間は、発行日における当該指定金融機関の営業時限までとする。

4 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金支払をさせたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払」の表示をし、指定金融機関に交付しなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、市職員の給与の支払に関しては、別に定めるところによる。

(隔地払)

第73条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の表示をし、隔地払依頼書及び隔地払案内書を添付して指定金融機関に送付するとともに領収書を徴し、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関の店舗とする。ただし、指定金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、指定金融機関以外の銀行又は郵便局を支払場所に指定することができる。

(口座振替払)

第74条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から、当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の表示をし、総合振込依頼書(支払うべき額を記録した記憶媒体を含む。)を添付して指定金融機関に送付するとともに、領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、当該納付書等の余白に「口座振替払」と表示して総合振込依頼書の送付を省略することができる。

3 前項に規定する債権者からの申出は、請求書にその旨を記載することによって行うものとする。

(支払の通知)

第75条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、口頭又は支払通知書により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、指定金融機関をして債権者の預金通帳に振替者名を記入することにより、支払の通知を行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第2項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払の通知を省略することができる。

(公金振替払)

第76条 予算執行者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払うことができる。

(1) 歳出から支出して同一会計内又は他の会計に収入するもの

(2) 次条の規定により市の債権と市に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出

(3) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、公金振替申請票を起票し、決議を受けなければならない。

3 会計管理者は、予算執行者から公金振替承認票の送付を受けたときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越財源を繰り越す場合

(3) 第237条の規定により基金に属する現金を繰替運用する場合

(4) 第2号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(相殺)

第77条 予算執行者は、市の債権と市に対する債権とを相殺しようとするときは、相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により、市が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が市が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは、市が支出すべき金額から市が収入すべき金額の対当額を控除した金額を支出し、市が収入すべき金額が市が支出すべき金額を超過するときは、市が収入すべき金額から市が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と表示しなければならない。

第4節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第78条 令第161条第1項第15号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交際費その他これに類する経費

(2) 供託金

(3) 訴訟に要する経費

(4) 損害賠償金のうち、即時支払を要する経費

(5) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを要する費用弁償費

(6) 式典、体育祭、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を要する経費

(7) 郵便切手及び証紙類の購入費

(8) 即時支払をしなければ購入し、又は契約し難い土地又は物件の購入費

(9) 選挙執行に要する経費のうち、投票所、開票所及び選挙会場において直接支払を要する経費

(10) 検査品の購入費

(11) 電車又はバスの回数券購入費

(12) 公用車による出張中に直接支払を要する駐車場使用料、有料道路通行料及び燃料費

(13) 火災保険料、傷害保険料及び自動車損害保険料

(14) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費

(15) その他市長が特に必要と認めた経費

(資金前渡職員)

第79条 資金前渡を受けることができる職員(以下「資金前渡職員」という。)は、課長とする。ただし、課長は、必要があると認めるときは、会計管理者と協議のうえ、当該所属職員を資金前渡職員に指定することができる。

2 市長は、特別の事情により、前項に規定する資金前渡職員により難いときは、他の職員を資金前渡職員に指定することができる。

(前渡資金の限度)

第80条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上所要の額

2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払が完了しているときは、この限りでない。

(資金前渡の手続)

第81条 課長は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第82条 資金前渡職員は、交付された前渡資金を、次の各号に掲げる場合を除き、その支払が終るまでの間、指定金融機関その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。

(1) 直ちに支払をするとき。

(2) 小口の支払をするため、10万円未満の現金を保管するとき。

(3) その他特別の事情があると市長が認めるとき。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れたときは、直ちに収入の手続をしなければならない。

(前渡資金の支払)

第83条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認して支払をしなければならない。

(1) 請求が正当であること。

(2) 資金前渡の目的に適合していること。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、交際費その他これに類する経費でその性質上領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書をもってこれに代えることができる。

(精算状況明細表)

第84条 資金前渡職員は、精算状況明細表を備え、その取扱いに係る収支を記載して整理しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報償金

(3) 令第161条第2項の規定により歳入の誤納又は過納となった金額(当該還付加算金を含む。)を払い戻すとき。

(4) その他直ちに支払を要する経費

(前渡資金の精算)

第85条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに支出負担行為決議兼支出票(資金前渡精算)を起票し、当該各号に定める期日までに、領収書又は支払証明書を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。ただし、資金前渡職員と予算執行者が同一であるときは、直近上司に精算の報告をするものとする。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終った日から5日以内

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書の規定により記載を省略したもので受領額と精算額が同一の場合には、支出負担行為決議兼支出票(資金前渡精算)の起票を省略することができる。

3 予算執行者は、第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに、精算残額があるときは支出負担行為決議兼支出票(戻入)により、直ちに戻入の手続をしなければならない。

4 市長は、資金前渡職員の死亡その他の理由により前渡資金を精算することができないときは、別に職員を指定して第1項の手続に準じて精算させるものとする。

(概算払)

第86条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(5) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

(6) 委託契約に基づいて支払う経費

2 予算執行者は、精算状況明細表を備え、その取扱いに係る収支を記載して整理するとともに、概算払をした経費の金額が確定したときは、速やかに当該概算払を受けた者をして支出負担行為決議兼支出票(概算払精算)により報告させなければならない。ただし、予算執行者が概算払を受けた者であるときは、直近上司に報告するものとする。

3 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、支出負担行為決議兼支出票(概算払精算)を会計管理者に送付するとともに、精算残額があるときは支出負担行為決議兼支出票(戻入)により直ちに戻入の手続を、不足があるときは支出負担行為決議兼支出票により追給の手続をしなければならない。

(前金払)

第87条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料、賃借料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金その他補償料

(3) 訴訟費用

(4) 宿泊料(研修等に係るもののうち、事前に当該研修実施機関等に支払う必要のあるものに限る。)

(繰替払の通知及び整理)

第88条 歳入徴収者は、会計管理者等又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の歳入科目等を、あらかじめ会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により繰替払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、市長が領収書を徴し難い理由があると認めたときは、この限りでない。

3 会計管理者等は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する繰替使用計算書及び第153条の規定により指定金融機関から送付された繰替使用計算書をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該計算書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により繰替使用計算書の送付を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為決議兼支出票によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第89条 予算執行者は、令第165条の7の規定により過年度支出に係る支出を決定したときは、あらかじめその金額及び理由を記載した書面に支出負担行為決議兼支出票その他関係書類を添えて会計管理者に通知しなければならない。

(支出事務の委託)

第90条 予算執行者は、法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者と協議し、当該委託する事務の内容、委託を必要とする理由、相手方の住所及び氏名、委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託申出書(案)を作成して市長の決裁を受け、委託しようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により委託しようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して市長の決裁を受け、契約書を取り交わすとともに、法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により契約書を取り交わしたときは、直ちに当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託の手続)

第91条 予算執行者は、私人に委託して公金の支出をさせる経費があるときは、公金の支出に関する事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書を作成し、支出票に添付して会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の表示をし、公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第5節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第92条 小切手は、支出票又は支出負担行為決議兼支出票に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第23条第4項の規定により一時借入金の返済のために振り出すとき。

(2) 第42条第1項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出すとき。

(3) 第97条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出すとき。

(4) 第157条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出すとき。

(5) 第157条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出すとき。

2 前項第1号の規定により振り出す小切手には「一時借入金返済」と、同項第4号及び第5号の規定により振り出す小切手には「保管換収支」と表示しなければならない。

(小切手の記載)

第93条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手は、記名式持参人払とする。ただし、次の各号に掲げる者を受取人として振り出す小切手には、線引をしなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 令第161条の規定により資金の前渡を受ける者(第82条第1項各号に掲げる場合を除く。)

(3) 官公署等

(4) 指定金融機関

(5) 支出事務受託者

(6) その他会計管理者が特に必要があると認める場合で、金融機関と取引関係のある者

4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、指定金融機関に登録した専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の調製)

第94条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が必要があると認めるときは、会計管理者が指定する出納員にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第95条 小切手の交付については、前条第1項の規定を準用する。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ、これを交付してはならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第96条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第97条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から令第165条の4の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること、及びその請求が正当であることを確認しなければ小切手の償還をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者

2 小切手償還請求書には、前項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添付させなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(小切手の振出済通知等)

第98条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額並びに小切手の廃棄及び残存枚数等について確認しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第99条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第100条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第101条 会計管理者は、書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と表示し、そのまま小切手帳に保管しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手帳)

第102条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関へ交付の請求をするものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及びその枚数を確認しなければならない。

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第103条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納員をしてこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合を除くほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の出納員を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第104条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。

(隔地払通知書の再交付)

第105条 会計管理者は、債権者から隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払拒絶された隔地払通知書を添付させなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する隔地払通知書再交付請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、次項に規定するものを除くほか、直ちに隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には当該先に発行した隔地払通知書に記載した事項と同一事項を記載しなければならない。

3 第97条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているものについて、改めてする支出の手続に準用する。

第6節 支払未済金の整理

(小切手支払未済繰越金の整理)

第106条 会計管理者は、第146条第1項の規定により指定金融機関から小切手振出済支払未済繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第107条 会計管理者は、第147条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに、当該調書を財政課長に回付しなければならない。

2 会計管理者は、第148条の規定により指定金融機関から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を財政課長に回付しなければならない。

3 財政課長は、前2項に規定する小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の回付を受けたときは、直ちに第24条第1項の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

第7節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第108条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る支出命令により、会計年度、会計又は歳出科目の訂正にあっては歳出科目更正申請票を起票し、それぞれ関係書類を添えて決議を受けなければならない。

2 会計管理者等は、自ら誤りを発見したときは、予算執行者をして前項に規定する手続をさせなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により支出命令又は歳出科目更正承認票の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあっては支払の手続をしなければならない。この場合において、その訂正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは、支払金更正通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第109条 予算執行者は、令第159条の規定により誤払金等の戻入すべきものがあるときは、支出負担行為決議兼支出票(戻入)に必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書により通知しなければならない。

2 前項に規定する支出負担行為決議兼支出票(戻入)においては、金額の頭書に「△」印を付したものとする。

(支出日計表の整理)

第110条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出票、支出負担行為決議兼支出票及び歳出科目更正承認票その他歳出関係書類を、会計年度、会計、歳出科目別に集計し、収支日計総括表にこれを記載して整理しなければならない。

(歳出関係帳簿)

第111条 会計管理者は、支出月計表を備え、その月の支出が終了したときは、収支日計総括表に基づき、支出月計表に記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿 第157条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 精算状況明細表 令第161条の規定により前渡した資金の整理(第84条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。)及び令第162条の規定により概算払した資金の整理

(支出命令等の整理)

第112条 課長は、歳出予算差引簿を備え、その所掌に係る歳出予算について、支出命令の決議があったときは、会計年度、会計及び歳出科目別に区分して記載して整理しなければならない。

第8節 支出証拠書類

(原本による原則)

第113条 支出に係る証拠書は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、予算執行者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(支出証拠書)

第114条 支出の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為決議票

(2) 支出負担行為決議兼支出票

(3) 支出負担行為決議兼支出票(併合)

(4) 支出負担行為決議兼支出票(資金前渡精算)

(5) 支出負担行為決議兼支出票(概算払精算)

(6) 支出票

(7) 歳出科目更正承認票及びこれに係る支払金更正済通知書

(8) 入札又は随意契約の経緯を記載した書類

(9) 契約決議書、契約書(契約書の作成を省略したときは、請書、見積書その他契約の内容を明らかにした書類)

(10) 検査又は検収調書

(11) 請求書

(12) 領収書又はこれに代わるべき書類

(13) 補助金及び交付金に係る指令書その他関係書類

(14) その他支出の原因となった事項を証明する書類

(証拠書の保存等)

第115条 会計管理者は、その月の支出が終了したときは、当該月分の支出証拠書を、会計年度、会計、歳出科目別に区分し、整理保管しなければならない。ただし、前条第7号から第9号第12号及び第13号に規定する書類ついては、課長に整理保管させるものとする。

2 前項の場合において、一の請求書及び領収書(これに代わるべき書類を含む。)で、その支出科目が2以上にわたるものについては、一の支出票又は支出負担行為決議兼支出票とともに編綴し、他の支出票又は支出負担行為決議兼支出票にはその旨を記載しなければならない。

第5章 決算

(決算見込みの調査等)

第116条 財政課長は、当該年度の歳入歳出についての決算見込みを出納整理期間中に調査し、その概要を市長及び会計管理者に報告しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による調査の結果、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(帳票の締切等)

第117条 会計管理者は、毎会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入に係る帳票及び歳出に係る帳票並びに収支日計総括表の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し、当該帳票等を締め切らなければならない。

2 出納員及び資金前渡職員は、毎会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金利子を含む。)があるときは、第35条及び第85条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、それぞれ当該帳票を締め切らなければならない。

(決算資料)

第118条 課長は、毎会計年度その所掌に係る歳入歳出決算事項別明細書を作成し、別に指示される期日までに財政課長を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 課長は、当該決算に係る主要な施策の成果その他予算の執行状況の実績についてとりまとめ、別に指示される期日までに企画課長に提出しなければならない。

3 企画課長は、前項の規定により提出された書類を精査するとともに、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

第6章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則

(名称、位置及び事務の範囲)

第119条 指定金融機関の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとし、表の順序により2年交替で指定するものとする。

順序

名称

所在地

事務の範囲

1

株式会社筑波銀行

茨城県土浦市中央2丁目11番7号

公金の収納及び支払

2

株式会社常陽銀行

茨城県水戸市南町2丁目5番5号

2 収納代理金融機関の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。ただし、前項の指定金融機関の指定を受けている金融機関については、当該指定の期間を除く。

名称

所在地

事務の範囲

株式会社筑波銀行

茨城県土浦市中央2丁目11番7号

公金の収納

株式会社常陽銀行

茨城県水戸市南町2丁目5番5号

水戸信用金庫

茨城県水戸市城南2丁目2番21号

茨城県信用組合

茨城県水戸市大町2丁目3番12号

水郷つくば農業協同組合

茨城県土浦市田中1丁目1番4号

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

中央労働金庫

東京都千代田区神田駿河台2丁目5番地

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町1丁目5番5号

3 第1項の指定金融機関の主としてその事務を行う店舗の名称及び所在地は、次のとおりとする。

指定金融機関

店舗の名称

所在地

株式会社筑波銀行

龍ケ崎支店

茨城県龍ケ崎市3613番地

株式会社常陽銀行

竜崎支店

茨城県龍ケ崎市4209番地

(標札の掲示)

第120条 指定金融機関等は、市の指定金融機関又は収納代理金融機関である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。

(派出)

第121条 指定金融機関は、契約に基づき会計管理者の指定する場所に職員を派出して、市の公金の出納事務を取り扱うものとする。

(取扱時間等)

第122条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、会計管理者が必要であると認めるときは、営業時間外であっても、指定金融機関等は公金出納の取扱いをしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収印又は支払日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌営業日の取扱いとすることができる。

(印鑑)

第123条 指定金融機関等が行う公金の出納には、営業に使用する印鑑を使用するものとする。

(出納の区分)

第124条 指定金融機関における公金の出納は、会計年度及び会計別とし、次の各号に掲げる区分によらなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金に属する現金

(5) 一時借入金

(6) 未払金

(7) 小切手支払未済繰越金

2 収納代理金融機関は、その収納した歳入金を会計年度及び会計別に区分して整理しなければならない。

(支払資金)

第125条 指定金融機関は、次の各号に掲げるものの支払資金には、当該各号に掲げるものを充てなければならない。

(1) 一般会計 その歳入金

(2) 特別会計 その歳入金

(3) 歳入歳出外現金又は未払金 その保管金

(4) 基金に属する現金 その収入金

(5) 一時借入金 歳計現金

(6) 小切手支払未済繰越金 その収入金

2 会計管理者は、歳計現金に支払資金不足を生じるときは、財政課長と協議し、各会計間又は各会計間と歳入歳出外現金との間で、繰替運用をすることができる。

3 会計管理者は、前項の規定により繰替運用をするときは、公金振替承認票により指定金融機関に通知しなければならない。

(預金の整理)

第126条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを当該預金口座と区分しなければならない。

(専用印鑑の照合)

第127条 指定金融機関は、専用印鑑の印鑑簿を備え、支払のつどこれを照合しなければならない。

第2節 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第128条 指定金融機関等は、納入義務者又は払込人から納入通知書、納税通知書、納付書又は公金払込書を添えて現金又は有価証券の納入又は払込みを受けたときは、これを受領し、領収書を納入義務者又は払込人に交付するとともに、当該収納金を即日市の預金口座に受け入れ、領収済通知書等に領収印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収納金が有価証券によるものであるときは、当該領収書及び領収済通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、第109条第1項の規定により返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

3 第1項の規定は、会計管理者等又は収入事務受託者から、現金又は有価証券の振込みを受けた場合について準用する。

(口座振替による収納)

第129条 指定金融機関等は、令第155条の規定により納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、納入通知書、納税通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から市の預金口座に振り替え、当該納入義務者に領収書を交付し、当該納入に係る領収済通知書等に領収印を押してこれを保管しなければならない。ただし、納入義務者から領収書不要の申出又は納入義務者の当該預金通帳に振替事項が記載されるものについては、領収書の交付を省略することができる。

2 口座振替による納入については、第31条及び前項に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(繰替払を伴う収納)

第130条 指定金融機関等は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

2 第88条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(国庫金等振込(送金)の収納)

第131条 指定金融機関は、第26条第1項の規定により会計管理者から領収済通知書に国庫金振込(送金)通知書、支払通知書又はこれに相当する書類を添えて収納の請求を受けたときは、これを確認し、当該金額を収納金として整理し、領収済通知書に領収印を押してこれを保管しなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定するもののほか、第26条第1項各号に掲げる収入金について、振込み又は送金があったときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、前項の規定に準じてこれを整理しなければならない。

第132条 削除

(証券の取立て等)

第133条 指定金融機関等は、第128条の規定による収納金について、有価証券によるものがあるときは、速やかに当該有価証券を提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の有価証券のうち小切手について支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条に規定する支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証する書類(以下「支払拒絶証書等」という。)の作成を受けたうえ、遅滞なく当該支払拒絶に係る収入を取り消し、小切手不渡通知書を作成して会計管理者に通知するとともに、第39条の規定の例により納入義務者に通知しなければならない。

(歳入の訂正)

第134条 指定金融機関等は、第50条第4項の規定により会計管理者から収納金訂正通知書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(預金利子の納付)

第135条 指定金融機関等は、その取扱いに係る市の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い公金払込書により納入し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第136条 指定金融機関は、第42条第2項の規定により会計管理者から過誤納金の還付のため戻出還付票の提示を受けたときは、歳出の支払の例により当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第137条 収納代理金融機関は、第128条から第130条まで及び第133条の規定により公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み若しくは第134条の規定により歳入の訂正があったときは、その1日分を取りまとめ、会計管理者が指定した区分により収入金内訳(兼振込)票を起票しなければならない。

2 収納代理金融機関は、令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により、当該受入れの日の翌々営業日までに指定金融機関の市の預金口座(これを「公金総括口座」という。)に振り込まなければならない。

3 前項の収入金内訳(兼振込)票には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第128条第129条及び第135条の規定による収納に係るもの 領収済通知書

(2) 第133条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(3) 第134条の規定による歳入の訂正に係るもの 収納金訂正済通知書

(4) 第130条の規定による収納に係るもの 繰替払使用計算書

4 第1項の規定は、指定金融機関における公金の収納、払込み又は歳入の訂正若しくは公金の振替による収納について準用する。この場合において、同項中「収入金内訳(兼振込)票」とあるのは、「収入金内訳票」と読み替えるものとする。

第3節 支出金の取扱い

(小切手による支払)

第138条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を提示し、支払の請求を受けたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 第127条に規定する印鑑簿の登録済印影と小切手の印影が異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(現金払の手続)

第139条 指定金融機関は、債権者から現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、第127条に規定する印鑑簿の登録済印影と照合した後、直ちに支払をしなければならない。

(隔地払の手続)

第140条 指定金融機関は、第73条第1項の規定により会計管理者から隔地払の依頼を受けたときは、その支払場所が郵便局である場合を除き、支払場所とされた金融機関に対し当該隔地払案内書を付して速やかに送金し、当該金融機関をして隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴してその支払をさせなければならない。

2 前項の場合において、指定金融機関は、支払場所が指定金融機関以外の金融機関である場合は、指定金融機関振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。

3 指定金融機関は、隔地払の依頼を受けた場合において、その支払場所が郵便局である場合は、小切手等を債権者に送付する手続をとらなければならない。

(繰替払)

第141条 指定金融機関等は、第130条第1項の規定により繰替払をしたときは、繰替払使用計算書を作成しなければならない。

(口座振替払)

第142条 指定金融機関は、第74条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替依頼書又は納付書、振込書その他これらに類する書類(以下「口座振替依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により振込みをしたときは、第74条第3項に規定するものを除くほか、口座振込通知書により債権者に通知しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の場合において、会計管理者から「至急」の表示のある口座振替依頼書等の送付を受けたときは、直ちに至急扱いによって振込みの手続をとらなければならない。

(公金の振替手続)

第143条 指定金融機関は、第76条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第144条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をしてこれを会計管理者に送付しなければならない。

(歳出の訂正)

第145条 指定金融機関は、第108条第3項後段の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続をとり、支払金更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第146条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払が終らないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払に係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 第144条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合に準用する。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第147条 指定金融機関は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、令第165条の5第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第148条 指定金融機関は、第73条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、令第165条の5第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、公金払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第149条 指定金融機関は、第128条第2項の規定による返納金又は第137条の規定により公金総括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、収納の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。

(支出金内訳票)

第150条 指定金融機関は、第138条第143条第145条及び前条の規定による支払、公金の振替、歳出の訂正又は戻入その他の会計管理者の通知に基づく支払があったときは、その1日分を取りまとめ支出金内訳票を起票しなければならない。

第4節 帳簿等

(指定金融機関の帳簿)

第151条 指定金融機関は、公金の出納に関する帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(収納代理金融機関の帳簿)

第152条 収納代理金融機関は、公金の収納に関する帳簿を備え、毎日、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

第5節 計算報告

(収支日計の報告)

第153条 指定金融機関は、公金出納簿により、収支日計報告書を毎日調製して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する収支日計報告書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書その他の書類

(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき「支払済」の表示をした小切手振出済通知書、返納済通知書その他の書類

第6節 雑則

(報告義務)

第154条 指定金融機関等は、会計管理者等から公金の出納についてその取扱事務に関する報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第155条 指定金融機関等は、会計管理者等から公金の出納に係る事項又は預金の状況について証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(書類等の保存)

第156条 指定金融機関等は、公金の出納に関する帳票等を会計年度経過後(支払未済繰越金の支払に係る帳票等にあっては、その使用の終了後)5年間保存しなければならない。

第7章 現金、有価証券等

(歳計現金の保管)

第157条 会計管理者は、歳計現金を市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、財政課長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるとき、又は自ら現金払をするときは、前2項の規定にかかわらず、自己を受取人とする小切手を振り出し、その現金を保管することができる。

(歳入歳出外現金の受入れの決定)

第158条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務について、法令等の規定により納入させる次の各号に掲げる歳入歳出外現金(現金に代えて納付される有価証券を含む。以下同じ。)があるときは、歳入歳出外現金である旨を表示した調定票により受入れを決定し、これにより会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公売保証金

 市営住宅敷金

 その他の保証金

(2) 担保金

 指定金融機関等の提供する担保

 その他の担保金

(3) 保管金

 源泉徴収所得税

 道府県民税

 市町村民税

 地方税法の規定による徴収受託金

 共済組合掛金

 社会保険料

 差押物件の公売代金

 災害見舞金

 その他の一時保管金

2 歳入徴収者又は予算執行者は、前項の規定により歳入歳出外現金の受入れの決定をしたときは、次の各号に掲げる場合を除き、直ちに納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。ただし、会計管理者等が直接現金(現金に代えて納付される有価証券を含む。)を領収したときは、この限りでない。

(1) 入札保証金を納付させるとき。

(2) 前項第3号アからまでに掲げるものを納入させるとき。

(3) その他納入通知書によることが適当でないと認めるとき。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第159条 歳入歳出外現金及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第160条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第158条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに更に細目を設けて整理することができる。

(歳入歳出外現金の出納)

第161条 歳入歳出外現金は、会計管理者等において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 第35条第1項前段及び第2項の規定は、歳入歳出外現金の直接収納について準用する。この場合において、同項中「公金払込書」とあるのは「歳入歳出外現金払込書」と読み替えるものとする。

3 会計管理者等は、前項の規定にかかわらず、収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。

4 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金である旨を表示した支出負担行為決議兼支出票により払出しの決定をし、これを会計管理者に送付しなければならない。この場合において、契約保証金の払出しにあっては、契約保証金還付請求書を納入者から提出させ、当該支出負担行為決議兼支出票に添付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により支出負担行為決議兼支出票の送付を受けたときは、第4章第3節の規定の例により支払をしなければならない。この場合において、その振り出す小切手の表面余白に「歳入歳出外現金」と表示しなければならない。

6 前3条及び前各項に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(保管有価証券の整理区分)

第162条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第158条第1項第1号に規定する保証金として提出される有価証券

(2) 担保証券 第158条第1項第2号に規定する担保金として提出される有価証券

(3) 保管証券 第158条第1項第3号に規定する保管金として提出される有価証券

(保管有価証券の取扱い)

第163条 歳入徴収者又は予算執行者は、第158条第1項の規定により保管有価証券を受入れしようとするとき、又は第161条第4項の規定により保管有価証券の払出しをしようとするときは、納入者をして、受入れの場合にあっては保管有価証券納付書に有価証券を添えて、払出しの場合にあっては保管有価証券還付請求書及び保管有価証券領収書を、それぞれ会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券納付書により有価証券の提出を受けたときは、これと引換えに保管有価証券領収書を納入者に交付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により納入者から保管有価証券還付請求書の提出があったときは、前項の規定により交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記し、領収印を押させ、これと引換えに有価証券を還付しなければならない。

4 会計管理者は、保管有価証券を前条に規定する区分ごとに整理し、確実に保管しなければならない。この場合において、保管上必要があると認めるときは、指定金融機関に保護預けをすることができる。

(保管有価証券の利札の還付)

第164条 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券に付属する利札のうち利子渡期が到来した利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ、利札還付請求書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により利札還付請求書の送付があったときは、利札還付請求書の末尾に領収の旨を付記し、領収印を押させ、これと引換えに利札を還付しなければならない。

(歳入歳出外現金の歳入への組入れ)

第165条 歳入徴収者は、歳入歳出外現金のうち、市に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第166条 会計管理者は、毎会計年度末において歳入歳出外現金があるときは、その金額を翌年度に繰り越さなければならない。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第167条 会計管理者は、歳入歳出外現金について、毎日その保管の状況を歳入歳出外現金整理簿及び現金保管状況調書に記録整理しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券について、保管有価証券整理簿を備え、記録整理しなければならない。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第168条 公有財産の取得及び管理に関する事務は、取得しようとする財産の種類又は保有する財産の種類に応じ、別表第1に定める財産管理者が行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

2 公有財産の処分に関する事務は、管財課長が行うものとする。

(公有財産に関する事務の統括)

第169条 総務部長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を図るため、その事務を統括し、必要があると認めるときは、財産管理者に対し、その所掌に属する公有財産について報告若しくは資料の提出を求め、実地に検査を行い、又は用途の変更、廃止若しくは所管換えその他必要な措置を求めることができる。

(合議)

第170条 財産管理者は、次に掲げる事項については、管財課長の合議を受けるものとする。

(1) 公有財産の所管換、会計換及び分類替に関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可(第180条に規定する場合及び許可期間が10日以内の場合を除く。)に関すること。

(4) 行政財産の貸付け又はこれに私権を設定することに関すること。

(取得前の処置)

第171条 財産管理者は、公有財産を買入れ、交換又は寄付の受入れその他の方法によって取得しようとするときは、当該財産に関する地上権、抵当権又は賃貸借による権利その他所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、これらの権利を消滅させ、又は必要な措置をとった後でなければ当該財産を取得してはならない。ただし、国又は他の地方公共団体等から取得しようとする場合で、市長が公益上必要と認めるときは、この限りでない。

(取得)

第172条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類により市長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質によりその一部を省略することができる。

(1) 土地又は建物の所在地

(2) 取得の方法(新築、新設、増築、増設、購入、交換又は寄付の受入れ等の別)

(3) 取得の理由(用途及び利用計画)

(4) 取得しようとする公有財産の明細(土地にあっては地目及び地積、建物にあっては構造及び面積、その他の公有財産にあっては種類及び数量等)

(5) 設計書又は評価額及び評価の基準

(6) 取得の相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては住所、名称及び代表者の氏名)

(7) 取得予定価格

(8) 予算額及び歳出科目

(9) 契約の方法及び契約書案

(10) 土地又は建物の登記事項証明書

(11) 関係図面(土地にあっては公図、実測図、所在図及び案内図、建物にあっては配置図、平面図及び案内図)

(12) 相手方が国、他の地方公共団体その他の法人で、財産の処分について議決が必要なときは、当該機関の議決書の写し。許可、認可等を必要とするときは、その許可書又は認可書の写し。

(13) その他参考となる事項

2 財産管理者は、寄付により取得しようとするときは、前項の規定によるほか、寄付申込者から寄付申込書を提出させ、これを添付しなければならない。

3 財産管理者は、寄付の受け入れを決定したときは、寄付受入書により当該寄付申込者に通知するものとし、財産の受け入れを完了したときは、受領書を交付しなければならない。

4 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、第1項の規定によるほか、次の各号に掲げる事項を記載し、相手方の交換承諾書又は交換申請書を添付しなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 交換の条件

(3) 交換差金がある場合は、これについてとるべき措置

(財産の引渡しを受ける場合の確認等)

第173条 財産管理者は、公有財産(公有財産に属する有価証券を除く。)の引渡しを受ける場合は、当該財産とその引渡しに関する関係書類を照合し、符合していることを確認しなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の引渡しを受ける場合において、当該財産が土地であるときは、隣接地の所有者又はその代理人立会いのうえで境界を明らかにするための標柱を埋設し、当該財産がその他の財産であるときは、市が所有する旨を明らかにするための必要な措置を講じなければならない。

(公有財産の登記又は登録)

第174条 財産管理者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

2 財産管理者は、公有財産に関する権利の喪失、変更その他公有財産の異動で登記又は登録を必要とするものは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金等の支払)

第175条 公有財産の購入代金又は交換差金は、登記又は登録を必要とするものにあっては登記又は登録の完了した後、その他のものにあっては引渡しを完了した後でなければ支払うことができない。ただし、国又は他の地方公共団体に対して支払う場合、第87条に規定する前金払をする場合その他特別の理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(公有財産の取得通知)

第176条 財産管理者は、公有財産を取得したときは、公有財産取得通知書により管財課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産の保険)

第177条 財産管理者は、建物、工作物、船舶及び山林等については、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は、管財課長が行うものとする。

3 財産管理者は、損害保険に付している公有財産について、損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに管財課長に通知しなければならない。

(公有財産の管理)

第178条 財産管理者は、その管理に属する公有財産を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用するよう努めなければならない。

2 財産管理者は、その管理に属する公有財産について、次の各号に掲げる事項に留意し、その現況を把握しなければならない。

(1) 財産の維持及び保全の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 財産と財産台帳及び関係図面との照合

3 財産管理者は、その管理に属する土地で境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定し、標柱を埋設するとともに、境界確定書を作成しなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第179条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において、公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体がその事務又は事業の用に供するため使用するとき。

(3) 市の監督を受け、市の事務事業を補佐し、又は代行する法人等が、当該補佐又は代行する事務事業の用に供するため使用するとき。

(4) 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するため市長がやむを得ないと認めるとき。

(5) 当該行政財産の利用者のため、又は職員の福利厚生のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(6) 公の学術調査研究、公の施策の普及又は宣伝その他公の事務又は事業の推進のために短期間使用するとき。

(7) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設の用として使用するとき。

(8) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の行政財産の使用の申請、許可及び使用料その他については、龍ケ崎市行政財産使用料徴収条例(平成11年龍ケ崎市条例第34号)及び龍ケ崎市行政財産使用料徴収条例施行規則(平成12年龍ケ崎市規則第12号)に定めるところによる。

(教育財産の使用許可等の協議)

第180条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が管理する教育財産の使用の許可で、あらかじめ市長に協議しなければならない事項は、前条第1項第4号第6号及び第7号に掲げるもの以外のものとする。

(普通財産の貸付け等)

第181条 普通財産の貸付け又は地上権の設定を受けようとする者は、普通財産貸付申請書又は普通財産地上権設定申請書に利用計画書その他必要な書類を添付して、所管の財産管理者を経て市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する申請を受け、これを貸し付け、又は地上権を設定すべきものと認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載し、又は添付して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸付けにあっては貸付財産の種目、名称、数量及び所在、地上権設定にあっては土地の所在、地番、地目及び数量

(2) 借受人又は地上権設定者の住所及び氏名(法人の場合にあっては住所、名称及び代表者の氏名)

(3) 貸付け又は地上権設定の目的

(4) 貸付期間又は地上権存続期間

(5) 貸付けにあっては貸付料、地上権設定にあっては地代の額

(6) 貸付料又は地代の納入方法及び納入期間

(7) 無償又は減額の場合はその理由

(8) 貸付け又は地上権設定の条件を付したときは、その条件

(9) 契約の解除に関する事項

(10) 担保又は保証人に関する事項

(11) その他必要と認める事項

3 普通財産の貸付け又は地上権の設定は、前項各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(普通財産の信託)

第182条 財産管理者は、普通財産を信託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、又は添付して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の区分、種目、名称、数量及び所在

(2) 信託する理由

(3) 信託の目的

(4) 信託の相手方

(5) 信託配当に関する事項

(6) 契約書案

(7) その他必要と認める事項

2 普通財産の信託期間は、30年以内とする。

3 財産管理者は、普通財産を信託したときは信託財産台帳に必要な事項を記載しなければならない。

(普通財産の貸付け等の期間)

第183条 普通財産の貸付けは、次の各号に定める期間とする。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、60年以内

(2) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項の規定により借地権の存続期間を設定するときは、50年以上

(3) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法第23条第1項の規定により借地権の存続期間を設定するときは、30年以上50年未満

(4) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法第23条第2項の規定により借地権の存続期間を設定するときは、10年以上30年未満

(5) 前各号に規定する場合のほか、土地及び土地の定着物を貸し付けるときは、30年以内

(6) 借地借家法第38条第1項の規定により建物を貸し付ける場合は、30年以内

(7) 前号に規定する場合のほか、建物その他の財産を貸し付けるときは、10年以内

2 地上権の設定期間は、30年以内とする。ただし、施設の存続期間を超えてはならない。

3 前2項の期間は、第1項第2号から第4号まで、及び第6号を除き、更新することができる。この場合において、更新の日から第1項各号又は前項に定める期間とする。

(普通財産の貸付料等)

第184条 普通財産の貸付料については、龍ケ崎市行政財産使用料徴収条例第2条の規定を準用する。

2 地上権設定に係る地代については、市長が算定した額とする。

3 貸付料は、毎年定期にこれを納入させなければならない。ただし、数年分を前納させることができる。

4 地上権設定に係る地代は、毎年徴収する。

5 契約期間の途中で解約したときは、既納の貸付料又は地上権設定に係る地代は、1年未満の端数があるときは月額により、1か月未満の端数があるときは日割により算出し、還付することができる。

(貸付料等の減免)

第185条 普通財産の貸付料又は地上権設定に係る地代の減免については龍ケ崎市行政財産使用料徴収条例第5条の規定を、減免手続については同条例施行規則第5条の規定を準用する。

(行政財産の貸付け等)

第186条 行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合には、第181条第184条及び前条の規定を準用する。

(担保)

第187条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)

第188条 第181条第183条及び前条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(公有財産の所管換等の手続)

第189条 財産管理者は、その管理に属する公有財産の所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)、会計換(公有財産の属する会計を換えることをいう。以下この節において同じ。)又は分類替(普通財産を行政財産に変更することをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類に、必要に応じ関係図面を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 公有財産の分類、数量及び価格

(3) 所管換等をする理由

(4) 所管換等をした後の処理方針

(5) その他参考となる事項

2 財産管理者は、前項の規定による決裁を受けたときは、新たに所管することとなる財産管理者に公有財産引継書により直ちに引き継がなければならない。

3 第173条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

4 会計換又は異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第190条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更し、又は廃止する必要があるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類に、必要に応じ関係図面を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の表示

(2) 行政財産の種別、数量及び価格

(3) 用途を変更又は廃止する理由

(4) 用途を変更又は廃止した後の処理方針

(5) その他参考となる事項

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による決裁により当該行政財産が所管換となる場合について準用する。ただし、使用に耐えない行政財産で取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したときは、この限りでない。

(払下げ等の申請)

第191条 普通財産の払下げ又は交換を受けようとする者は、公有財産払下(交換)申請書を市長に提出しなければならない。

(普通財産の処分の手続)

第192条 財産管理者は、普通財産の交換、売払い、又は譲与等をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類に、必要に応じ関係図面を添付して市長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質によりその一部を省略することができる。

(1) 当該財産の区分、種目、名称、数量及び所在

(2) 処分しようとする理由

(3) 処分予定価格及び評価の基礎

(4) 処分の相手方の住所及び氏名

(5) 契約の方法

(6) 公告、入札心得、入札条件及び契約書案

(7) その他参考となる事項

(用途及び期間の指定)

第193条 財産管理者は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を売払い、又は譲与等をする場合は、用途並びにその用途に供さなければならない期日及び期間を指定することができる。

(普通財産の処分の契約)

第194条 財産管理者は、普通財産を交換、売払い、又は譲与等をしようとするときは、契約書を作成しなければならない。

(普通財産の売払価格等)

第195条 普通財産の売払価格、交換価格又は譲与等の価格については、龍ケ崎市公共用地等計画連絡調整会議規程(昭和55年龍ケ崎市訓令第1号)第1条に規定する公共用地等計画連絡調整会議に付議し、かつ、市長が決定した時価によるものとする。

(普通財産の売払代金等の納付)

第196条 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産が登記又は登録を必要とするものであるときは、その登記又は登録前に納付させなければならない。ただし、相手方が国又は他の地方公共団体の場合で、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(売払代金等の延納)

第197条 令第169条の7第2項の規定による延納の特約をする場合の担保及び利息は、次の各号に定めるところによる。

(1) 担保は、第228条に掲げる担保とする。

(2) 利息は、市長が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息とする。

(普通財産処分の通知)

第198条 財産管理者は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 処分した財産の区分、種目、名称、数量及び所在

(2) 処分の経緯及び方法

(3) 処分した財産の売払価格

(財産台帳の調製及び整備)

第199条 管財課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、前項の財産台帳の副本を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿を備え、その異動の状況を記載し、実態を把握しておかなければならない。

4 前3項の規定により財産台帳、財産台帳副本及び公有財産記録簿に登載する公有財産の区分、種目及び数量の単位は、別表第5に定めるところによる。

5 財産台帳及び財産台帳副本には、土地にあっては公図の写し、建物にあっては平面図、法第238条第1項第4号の権利にあっては必要な図面を、それぞれ添付しておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第200条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書に必要に応じて関係図面を添付して、管財課長及び会計管理者に報告しなければならない。

2 管財課長は、前項の規定による報告があったときは、速やかに財産台帳を整理しなければならない。

3 教育委員会は、その所管に属する公有財産に異動があったときは、公有財産異動報告書により管財課長を経て会計管理者に報告しなければならない。

4 会計管理者は、第1項及び前項の規定による報告があったときは、当該報告書に係る公有財産の異動の状況を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(台帳価格)

第201条 公有財産を新たに財産台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものにあっては購入価格、交換に係るものにあっては交換当時における評定価格、寄付に係るものにあっては受納時における評価額、収用に係るものにあっては補償金額、代物弁済に係るものにあっては代物弁済により消滅した債権の額とし、その他のものにあっては次の各号に定めるところによる。

(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を考慮して算定した額

(2) 建物、工作物又は船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費により難いものは、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基準として算定し難いものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格により難いものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち、株券については、額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては払込金額、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第8号に掲げる財産の信託の受益権については、当該受益権の取得時における信託財産の評定価格

(財産の評価換)

第202条 管財課長は、公有財産について、5年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、財産台帳の価格を改定しなければならない。

2 管財課長は、前項の規定により公有財産の価格を改定したときは、その旨を財産管理者及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財産管理者は、前項の通知を受けたときは、財産台帳副本を整理しなければならない。

(貸付台帳等)

第203条 財産管理者は、公有財産の貸付けをしたときは、公有財産貸付台帳に必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の規定は、公有財産に私権を設定した場合及び行政財産の使用を許可した場合に準用する。

3 財産管理者は、借り受けている財産について、借受財産台帳に必要な事項を記載しなければならない。

(災害報告)

第204条 財産管理者又は教育委員会は、その所管に属する公有財産が天災その他の事故により滅失し、又は毀損したときは、直ちに公有財産災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真等を添付して管財課長に報告しなければならない。

第2節 物品

(物品の年度区分)

第205条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の分類)

第206条 物品(占有動産を含む。以下同じ。)は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。

 購入価格(生産、寄付等に係るものについては、評価額)が20,000円以下の物(資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物

 記念品、褒賞品その他これに類する物

 その他備品に分類することが適当でない物

(2) 消耗品 前号ただし書に規定する物のほか、1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

(6) 不用品 不用の決定をした物品及び事務又は事業の施行過程において副生し、又は発生した物品で供用の必要のない物

2 前項に規定する物品は、別表第6の基準に従い、その種類ごとに細分類するものとする。

(使用物品の管理)

第207条 物品の使用者は、常に良好な状態において管理し、かつ、その所有の目的に応じて最も効率的な運用をするとともに、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(物品の出納の通知)

第208条 財産管理者は、物品の出納の必要があるときは、物品出納通知書により会計管理者又は出納員に対し物品の出納の通知をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、支出負担行為決議票を会計管理者に回付することにより出納通知に代えることができる。

(1) 新聞、官報、県報、市公報、雑誌その他これに類するもの

(2) 受入後直ちに払出しをする消耗品

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) その他物品の目的又は性質により会計管理者又は出納員の保管を必要としないもの(備品に分類されるものを除く。)

(物品の出納の記録)

第209条 会計管理者又は出納員は、物品の出納をしたときは、物品出納簿に記録し、整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる物品については、物品出納簿の記録を省略することができる。

(使用職員の指定)

第210条 財産管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。

(使用物品の返納)

第211条 財産管理者は、使用物品について使用の必要がなくなったときは、又は使用できなくなったときは、物品出納通知書により直ちに会計管理者又は出納員に返納しなければならない。

(供用不適品の通知等)

第212条 会計管理者又は出納員は、その保管に係る物品のうち、供用することができないもの又は修繕等を必要とするものがあると認めるときは、その旨を市長に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕等を必要とするものがあるときは、財産管理者に対し修繕等の措置を求めなければならない。

(物品の修繕等)

第213条 市長又は財産管理者は、前条の規定による通知又は要求により修繕等を必要と認めるときは、適当な措置を講じなければならない。

(所管換)

第214条 財産管理者は、その所管に属する物品の所管換(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該所管換に係る物品を新たに受け入れることとなる課長と協議のうえ、決定しなければならない。

2 財産管理者は、物品の所管換を決定したときは、直ちに物品所管換通知書により会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(保管の原則)

第215条 会計管理者又は出納員は、その管理に属する物品を常に良好な状態で使用することができるように区分整理して、保管しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、市において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる者にその保管を委託することができる。この場合において、委託を受けた者から、品目、数量、危険負担その他必要な事項を記載した書類を徴さなければならない。

(分類替)

第216条 財産管理者は、第206条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の分類替(当該物品の属する分類から他の分類に移し替えることをいう。以下この条において同じ。)をすることができる。

2 財産管理者は、物品の分類替をしたときは、物品分類替通知書により会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(不用の決定及び処分)

第217条 財産管理者は、次の各号に掲げる物品があるときは、物品不用決議書兼処分調書により物品の不用の決定及び処分の手続をしなければならない。ただし、第208条各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 市において不用となったもの

(2) 修繕等をしても使用に耐えないもの

(3) 修繕等をすることが不利と認められるもの

2 財産管理者は、前項の規定により物品の不用の決定がされたときは、直ちに物品不用決議書兼処分調書の写しをもって会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

3 財産管理者は、第1項の規定により物品の不用の決定がされたときは、売払いのできるものにあっては売却処分を、売払いのできないものにあっては廃棄処分をしなければならない。

(貸付け)

第218条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、これを貸し付けることができない。

2 物品の貸付けに関する取扱いについては、市長が別に定める。

(物品の交換、譲与又は減額譲渡)

第219条 市長は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年龍ケ崎市条例第13号)第5条又は第6条の規定により、物品の交換、譲与又は減額譲渡をする場合は、交換、譲与又は減額譲渡しようとするものの品目、規格、数量及び評価額並びにその理由を明らかにして、これを行なわなければならない。

(備品台帳及び標識)

第220条 会計管理者又は出納員は、備品台帳を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておくとともに、備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(検査)

第221条 会計管理者は、毎会計年度1回以上備品台帳を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の検査を終了したときは、備品台帳に検査済の旨を記載しなければならない。

(重要な物品の指定)

第222条 地方自治法施行規則第16条の2の規定による同規則別記の財産に関する調書に記載する重要な物品は、1件の取得価格が50万円以上の物品とする。

第3節 債権

(債権の管理等)

第223条 財産管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。

2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように管理しなければならない。

3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。

(保証人に対する履行の請求)

第224条 財産管理者は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして市長の決裁を受け、保証債務履行請求書により請求しなければならない。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名(法人の場合にあっては、住所、名称及び代表者の氏名)

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

2 前項に規定する請求書には、納入通知書を添付しなければならない。

(履行期の繰上げ)

第225条 財産管理者は、令第171条の3の規定により、債務者に対し履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして市長の決裁を受け、履行期限繰上通知書により通知しなければならない。この場合において、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、既に納入の通知をしている場合にあっては納期限の変更通知を、それぞれ添付しなければならない。

(債権の申出)

第226条 財産管理者は、債権について次の各号の一に該当することを知った場合において、法令等の規定により、市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、市長の決裁を受け、直ちにその手続をしなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(5) 債務者である法人が解散したとき。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(7) その他債務者の総財産について精算が開始されたとき。

(債権の保全手続)

第227条 財産管理者は、債権について次の各号の一に該当する場合においては、債権の保全を確保するため、市長の決裁を受けて、債権者に対して担保の提供若しくは保証の要求をし、又は仮差押え若しくは仮処分、債権者代位権若しくは詐害行為取消権の行使、時効の更新のため必要な措置を講じなければならない。この場合において、登記等の措置をとらなければ第三者に対抗することができない不動産質権、権利質及び抵当権等については、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(1) 債務者が財産を濫費し、廉売し、隠匿する等の行為をし、財産状況が不良となるおそれがあるとき、又は頻繁に居所を変え、逃亡するおそれがあるとき。

(2) 債務者がその権利を行使しないことにより財産が減少し、債権の確保が危うくなるおそれがあるとき。

(3) 債務者がその財産を贈与し、又は債権を免除した結果、財産が減少し、債権の確保が図られないおそれがあるとき。

(担保の種類)

第228条 財産管理者は、前条の規定により担保の提供を求める場合において、法令等又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる担保の提供を求めるものとする。ただし、当該担保を提供することができないことについてやむを得ない事情があると認められるときは、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(徴収停止)

第229条 財産管理者は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、徴収停止決議書により市長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止取消決議書により市長の決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。

3 財産管理者は、前2項の措置をとった場合には、その措置の内容を債権管理簿に記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第230条 財産管理者は、令第171条の6第1項の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合は10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る担保及び利息)

第231条 財産管理者は、令第171条の6の規定により債権について履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、市長が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息を付すものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して履行延期の特約等をした後においてその提供を求めなければならない。

3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合においては、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

5 第228条の規定は、履行延期の特約等に伴い提供を受ける担保について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第232条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿類その他物件を調査し、又は参考となる報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合においては、債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、市に対して不利益を及ぼすようにその財産を隠匿し、き損し、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 債権を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 第226条各号の一に掲げる理由が生じたときで、同条の規定により市が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号に規定する条件その他の履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当と認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第233条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を財産管理者を経て市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、債権の管理上履行延期の特約等をすることが必要であると認めるときは、市長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書により債務者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等をした債権の免除)

第234条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書を財産管理者を経て市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の規定により債務免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することがやむを得ないと認めるときは、市長の決裁を受けてこれを免除することができる。

3 財産管理者は、前項の規定により債権及びこれに係る損害賠償金等の免除が決定されたときは、債務免除承認通知書により債務者及び会計管理者に通知しなければならない。

(帳簿の整備)

第235条 財産管理者は、債権の帰属すべき会計の区分及び債権の種類に従い、債権管理簿を備え、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その内容を記載しておかなければならない。

(債権の増減異動の会計管理者への通知)

第236条 財産管理者は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について、前会計年度末における現在高、当該会計年度中における増減額及び当該会計年度末における現在高を、翌年度の6月15日までに会計管理者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第237条 財産管理者は、基金を運用しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は、会計管理者から歳計現金に支払資金不足を生じる旨の通知を受けた場合において、基金に属する現金を繰替運用しようとするときは、公金振替申請票により市長の決裁を受けなければならない。

3 会計管理者は、前項の決裁が終了したときは、公金振替承認票により指定金融機関に通知しなければならない。

(基金の処分)

第238条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第239条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度基金管理簿を整理するとともに、基金異動通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(基金増減の記録)

第240条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第241条 法第241条第5項の規定による定額の資金を運用するための基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書とする。

2 財産管理者は、前項に規定する基金運用状況書を翌年度の6月15日までに財政課長に提出しなければならない。

(基金の管理等の手続)

第242条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第9章 借受不動産、検査、賠償責任等

(不動産の借受け)

第243条 課長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書により市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面、契約書案及び相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令等の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類を添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第244条 課長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書に現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(検査)

第245条 市長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 歳入徴収者、予算執行者又は財産管理者

(2) 出納員、分任出納員又は現金取扱員

(3) 資金前渡職員

(4) 指定金融機関等

(検査の方法)

第246条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 市長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ検査実施通知書により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員の指定)

第247条 検査員は、市長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

2 検査員には、検査員証を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨を記載し、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第248条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を市長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 市長又は会計管理者は、前項の検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

(職員の賠償責任)

第249条 法第243条の2の8第1項第1号から第3号までに掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で、賠償の責任を負わなければならないものは、次に掲げる者とする。

区分

賠償責任を負わなければならない補助職員

支出負担行為及び支出命令

支出負担行為又は支出命令をする権限を有する者の当該権限を代決することができる者

課長を補佐する職にある者で、予算執行を担当する者

支出負担行為の確認又は支払

会計管理者を補佐する会計職員である会計課長又はこれを補佐する会計職員である会計課長補佐

(事故の報告)

第250条 現金、有価証券若しくは物品を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券若しくは物品を亡失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を事故届出書により所属課長に届け出なければならない。

2 課長は、前項の規定による届出があったとき、若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき、又は法第243条の2の8第1項後段に規定する職員が法令等の規定に違反して行為をしたこと、若しくは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書により財政課長に報告するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第251条 市長は、法第243条の2の8第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め、文書をもって賠償を命ずるものとする。

第10章 雑則

(公債台帳等)

第252条 財政課長は、次の各号に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 公債台帳

(2) 債務負担行為台帳

(3) 継続費台帳

(帳票の記載方法)

第253条 市の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由が発生した都度行わなければならない。

2 前項の規定により帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令等に特別の定めがあるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

4 前2項の規定により金額を表示する場合においては、その頭書に「¥」又は「金」の記号を併記しなければならない。ただし、情報処理機器等を用いて処理する場合は、この限りでない。

(帳票類の訂正等)

第254条 この規則の規定による帳票類の記載事項の訂正(挿入及び削除を含む。以下この条において同じ。)は、この規則に特別な定めがあるものを除くほか、次の各号に定める要領により行うものとする。

(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書及び領収書類の主要となる金額は、これを訂正することができない。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分を、数字の場合にあっては当該数字全部を複線で抹消し、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押さなければならない。

(2) 納入又は納税の通知、現金の払込み及び収入金の振替等に係る文書(以下本条において「納入通知書等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正することができない。納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項の訂正については、前号後段の規定を準用する。

(3) 隔地払、口座振替払、支払通知及び現金支払票等(以下本条において「支払通知等」という。)に記載した支払をする金額は、訂正することができない。支払通知等に記載した支払をする金額以外の記載事項の訂正については、第1号後段の規定を準用する。

(4) 前3号に掲げる帳票類以外の帳票類の記載事項の訂正については、第1号後段の規定を準用する。この場合において、当該訂正が当該帳票類の主要となる金額であるときは、当該帳票類の決裁権者の訂正印を押さなければならない。

(出納員等の事務引継ぎ)

第255条 出納員その他の会計職員に異動があった場合においては、前任者は、異動の日から5日以内に所属長立会いのうえ、その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第256条 会計管理者は、第245条の規定により指定金融機関等の検査を行った場合は、速やかに市長にその結果を報告しなければならない。

(会計管理者等の領収印)

第257条 会計管理者及びその他の会計職員は、収納に際しては領収日付印を用い領収の証としなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、この限りでない。

(帳票等の様式)

第258条 この規則に規定する帳票等の様式は、別表第7のとおりとする。

(委任)

第259条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の龍ケ崎市財務規則(昭和62年龍ケ崎市規則第3号)の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

(平成17年4月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月19日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の龍ケ崎市財務規則の規定にかかわらず、改正前の龍ケ崎市財務規則の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。

(平成19年9月26日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)の規定による払込みについては、なお従前の例により収納手続を行うものとする。

3 この規則の施行の際現に存する整備法附則第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、この規則による改正前の龍ケ崎市財務規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年6月27日規則第36号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年2月4日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日規則第5号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年4月14日規則第36号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年12月19日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月10日規則第29号)

この規則は、平成27年7月11日から施行する。

(平成28年12月28日規則第93号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第249条、第250条第2項及び第251条の改正規定は、平成32年4月1日から施行する。

(平成31年1月21日規則第1号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年8月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(龍ケ崎市税条例施行規則の一部改正)

2 龍ケ崎市税条例施行規則(昭和45年龍ケ崎市規則第17号)の一部を次のように改正する。

様式第112号中「

指定金融機関名

(取りまとめ店)

常陽銀行竜崎支店

」を「

指定金融機関名

(取りまとめ店)


」に改める。

(令和元年12月26日規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月10日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の龍ケ崎市財務規則第8条第1項(同規則第12条において準用する場合を含む。)の規定並びに様式第1号及び様式第2号は、令和5年度以後の年度分の予算の見積りについて適用し、令和4年度分の予算の見積りについては、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の龍ケ崎市財務規則の規定は、財務会計システム(財務会計に関する事務を総合的に処理するシステムをいう。)を使用して執行する令和5年度予算について適用し、財務会計システムを使用して執行する令和4年度予算については、なお従前の例による。

(龍ケ崎市契約規則の一部改正)

3 龍ケ崎市契約規則(平成4年龍ケ崎市規則第6号)の一部を次のように改正する。

第39条第5項中「第60条第1項に規定する支出負担行為決議票に検査結果」を「第65条第1項に規定する支出票又は支出負担行為決議兼支出票に検収を行った日及び検収者氏名」に改める。

(令和6年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第249条から第251条まで及び様式第145号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第168条関係)

区分

財産管理者

公有財産

行政財産

公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。

公用財産

本庁

管財課長

その他

所管課長

公共用財産

所管課長

普通財産

管財課長

物品及び債権

所管課長

基金

財政課長(特定目的基金については、所管課長)

備考

1 本表中「所管課長」とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する課長とする。

2 本表によりその所管が共合することとなる財産についての管理者は、市長が別に指定する。

別表第2(第5条関係)

1 出納員及び委任事務

設置箇所

出納員

委任事務

会計課

課長

1 市の収入金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この表において同じ。)の収納及び保管に関する事務

2 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する事務

3 歳入歳出外現金の収納及び保管に関する事務

2 その他の会計職員及び委任事務

設置箇所

会計職員の種別

委任事務

分任出納員

現金取扱員

分任出納員

現金取扱員

会計課

市長が任命する者

 

1 市の収入金の収納に関する事務

2 歳入歳出外現金の収納に関する事務

 

龍ケ崎市行政組織規則第2条第1項に規定する課、龍ケ崎市教育委員会事務局組織規則(昭和51年龍ケ崎市教育委員会規則第2号)第3条に規定する課、教育センター、学校給食センター、議会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局

設置箇所の欄に掲げる課等(会計課を除く。)の長

市長が任命する者

設置箇所の欄に掲げる課等(会計課を除く。)の分掌事務のうち、その所掌に属する収入金の収納及び保管に関する事務

設置箇所の欄に掲げる課等(会計課を除く。)の分掌事務のうち、その所掌に属する収入金の収納に関する事務

別表第3(第61条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

2 給料

3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給与台帳、特殊勤務実績簿、時間外休日宿日直勤務命令簿、扶養親族認定申請書、通勤届、任用伺、その他関係書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出明細書、請求書又は納入告知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人又は病院等の請求書、領収書又は証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は全部事項証明書若しくは個人事項証明書、死亡届

 

6 恩給及び

退職年金

支出決定のとき

支出しようとす

る額

支給調書、請求書、住民票の写し、戸籍の謄本若しくは抄本又は全部事項証明書若しくは個人事項証明書、受給権証明書

 

7 報償費

契約を締結するとき

契約金額

入札(見積)書、契約書(案)、その他関係書類

 

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令簿、支出明細書

 

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

契約を締結するとき

契約金額

入札(見積)書、契約書(案)、その他関係書類

 

支出決定のとき(単価の定まっているもの又は契約を必要としないもの)

請求のあった金額又は支出しようとする額

請求書

 

11 役務費

契約を締結するとき

契約金額

入札(見積)書、契約書(案)、その他関係書類

 

支出決定のとき(単価の定まっているもの又は契約を必要としないもの)

請求のあった金額又は支出しようとする額

請求書

 

12 委託料

契約を締結するとき

契約金額

入札(見積)書、契約書(案)、その他関係書類

 

支出決定のとき(単価の定まっているもの又は契約を必要としないもの)

請求のあった金額又は支出しようとする額

請求書

 

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額

入札(見積)畫、契約書(案)、その他関係書類

 

支出決定のとき(単価の定まっているもの又は契約を必要としないもの)

請求のあった金額又は支出しようとする額

請求書

 

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書(仕様書)、入札(見積)書、契約書(案)、その他関係書類

 

15 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

入札(見積)書、契約書(案)、その他関係書類

 

支出決定のとき(単価の定まっているもの又は契約を必要としないもの)

請求のあった金額又は支出しようとする額

請求書

 

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

入札(見積)書、価格決定調書、契約書(案)、その他関係書類

 

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

入札(見積)書、契約書(案)、その他関係書類

 

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付決定額又は請求のあった額

交付決定書.交付申請書、請求書、負担通知書、計算書

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

保護台帳、請求書

 

20 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書(案)又は借用書

 

21 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書(案)又は承諾書、判決書謄本、請求書

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、借入れに関する書類、利子計算報告書の類

 

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、出資又は払込みに関する書類

 

24 積立金

支出決定のとき

積み立てようとする額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申請(申込)

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申請書の写し

 

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

備考

1 支出決定のとき、又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、令第143条第1項の規定による歳出の会計年度所属の区分を明らかにする書類を添えて支出負担行為の決議をしなければならない。

2 出納整理期間中に起票する支出負担行為決議兼支出票の支出負担行為日は、当該会計年度の末日とみなす。

3 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済みのもののうち、歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該会計年度の初日とする。

4 報酬、給料及び職員手当等の支出負担行為に必要な書類のうち、特殊勤務実績簿及び時間外休日宿日直勤務命令簿については、庶務事務システム(電子計算機を利用して出退勤時刻の管理、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の申請及び承認、休暇及び職務専念義務免除の請求及び承認等を行うシステムをいう。)により確認を行うことができる職員については、当該システムにより確認を行うものとする。

別表第4(第61条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡に要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書

 

2 繰替払

繰替払の命令を発するとき

繰替払をしようとする額

繰替使用計算書

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

 

4 過誤払金等の戻入

現金の戻入の通知(現金の戻入)があったとき

戻入を要する額

通知書、内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は( )書による。

5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

入札(見積)書、契約書(案)、その他関係書類

 

6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

入札(見積)書、契約書(案)、その他関係書類

 

備考

1 資金前渡をするとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該会計年度の末日において整理したものとみなす。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第3に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第5(第199条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。

宅地

平方メートル

公舎、職員住宅、市営住宅等の用に供されている土地をいう。

平方メートル

 

平方メートル

 

池沼

平方メートル

 

山林

平方メートル

 

牧野

平方メートル

 

原野

平方メートル

 

ため池

平方メートル

 

保安林

平方メートル

 

公衆用道路

平方メートル

一般の交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。

公園

平方メートル

 

雑種地

平方メートル

 

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。)

立木

立方メートル

材積を基準として価格を算定することが適当であるもの。

長さ150センチメートル、結束90センチメートルをもって一束とする。

建物

事務所

平方メートル

庁舎、学校、病院、図書館等をいう。

住宅

平方メートル

公舎、職員住宅、市営住宅等をいう。

工場

平方メートル

 

倉庫

平方メートル

 

車庫

平方メートル

 

雑屋

平方メートル

他に該当しないもの

工作物

 

囲障

メートル

さく、塀、生け垣等をいう。

下水施設

1団の建物に付属して設置された下水施設をもって1個とする。

築庭

1団の築山、置石、泉水等をもって1個とする。

池井

貯水池、井戸等をいい、その1箇所をもって1個とする。

舗床

平方メートル

石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊舗等(道路及び公園に係るものを除く。)をいう。

照明装置

電灯、水銀灯等(付属設備を含む。)であって、建物以外の物に設置されたものをいい、その一式の設備をもって1個とする。

暖冷房装置

1式の装置をもって1個とする。

衛生装置

し尿浄化装置をいい、その1式の装置をもって1個とする。

望楼

 

貯そう

水そう、油そう、ガスそう等をいう。

橋りよう

さん橋、陸橋及び歩道橋を含む。

土留

 

射場

 

岸壁

メートル

 

電柱

 

電信柱

 

昇降機

 

焼却炉

 

ドック

浮ドックを含む。

軌道

メートル

 

信号機

 

雑工作物

他に該当しないもの

船舶

汽船

総トン

機関によって推進する船舶をいう。

帆船

総トン

補助機関を備えるものを含む。

雑船

総トン

他に該当しないもの

航空機

航空機

 

地上権等

地上権

平方メートル

 

地役権

平方メートル

 

鉱業権

平方メートル

 

採石権

平方メートル

 

租鉱権

平方メートル

 

漁業権

平方メートル

 

入漁権

平方メートル

 

その他

平方メートル

 

持許権等

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

意匠権

 

その他

 

有価証券等

株券

 

社債券

 

国債証券

 

地方債証券

 

受益証券

 

出資証券

 

出資による権利

 

別表第6(第206条関係)

番号

大分類

番号

中分類

番号

小分類

01

備品

01

机類

01

事務机類

02

生徒用机類

03

カウンター及び台類

02

椅子類

01

事務用椅子類

02

その他の椅子類

03

棚及び箱類

01

金庫類

02

戸棚及び書棚類

03

整理、収納及び保管用箱類

04

室内用品及び美術工芸品類

01

一般室内用品類

02

美術工芸品

05

印章類

01

印章類

06

事務用機械器具類

01

事務用機械類

02

事務用器具類

03

製図用器具類

04

印刷機械類

07

被服寝具類

01

寝具類

08

電気機械器具類

01

充電器及び発電機類

02

蓄電器類

03

給水湯機械類

04

生活家電類

05

その他の電気機械器具類

09

電気通信機器類

01

通信機器類

02

情報システム機器類

10

音響機械器具類

01

音響機械類

02

楽器類

11

映像及び写真用機械器具類

01

映像機械類

02

映像用品類

03

写真機及び映写機類

12

試験及び測定測量機器類

01

測定機器類

02

気象測定器具類

03

時間計器類

04

光学測定機類

05

度量衡計器類

06

化学計器類

07

土質試験器類

08

その他の試験及び測定測量機器

13

冷暖房用機械器具類

01

冷暖房用器具類

14

産業機械器具類

01

農林畜産水産機械器具類

02

除草及び剪定用機械類

03

土木建設機械類

04

荷役運搬機械器具類

05

工作機械器具類

06

その他の産業用機械器具類

15

衛生医療器具類

01

衛生医療器具類

16

車両及び車両用機械器具類

01

バス類

02

自動四輪車類

03

消防用特殊自動車

04

特殊用自動車類

05

その他の車両類

06

車両用機械器具類

17

厨房用機械器具類

01

厨房用機械器具類

18

スポーツ及びレクリエーション用具類

01

スポーツ用具類

02

レクリエーション用具類

19

非常用機械器具類

01

消化用器具類

02

救助及び救命用機械器具類

03

災害時非常用具類

04

その他の非常用機械器具類

20

雑品類

01

雑品類

02

消耗品

01

事務用品類

01

和用白紙類

02

罫紙帳簿類

03

製図用紙複写原紙類

04

その他

05

諸様式類

06

筆記用品類

07

謄写用品類

08

製図用器具類

09

整理用品類

10

その他

02

証紙類

01

証紙類

03

印刷物類

01

収支切符類

02

定期刊行物類

03

その他

04

電気用雑品類

01

電球類

02

コード、ソケット、電線類

03

その他

05

写真用雑品類

01

映画写真フイルム類

02

その他

06

試験検査測定用雑品類

01

ガラス製品類

02

試験研究用薬品類

03

農業用薬品類

04

その他

07

衛生医療雑品類

01

衛生用薬品類

02

衛生器材類

03

殺虫消毒用品類

08

厨房用雑品類

01

陶磁器ガラス容器類

02

金属ポリ製品類

03

その他

09

清掃用具類

01

清掃用具類

10

スポーツ及びレクリエーション雑品類

01

スポーツ用品類

02

娯楽品類

11

食糧品類

01

食品類

12

油脂類

01

各種油類

13

燃料油類

01

固形燃料

02

液体燃料

03

気体燃料

14

肥飼料類

01

肥料類

02

飼料類

15

雑品類

01

船舶車両用部品類

02

工具類

03

その他

03

原材料

01

工事用材料

01

工事用材料

02

工業用資材

03

農業用資材

04

生産品

01

生産物

01

農産物

02

畜産物

03

林産物

04

水産物

02

製作品

01

木工製品類

02

金属製品類

03

繊維製品類

04

加工食品類

05

動物

01

動物

01

獣類

02

鳥類

06

不用品

01

廃用品

01

金属くず

02

紙くず

03

不用品

04

工事残材

別表第7(第258条関係)

様式番号

名称

主な関係条文

第1号

歳入予算要求書

第8条第1項

第2号

歳出予算要求書

第3号

給与費見積書

第4号

継続費見積書

第5号

繰越明許費見積書

第6号

債務負担行為見積書

第7号

継続費支出状況等説明書

第8条第2項

第8号

債務負担行為支出額等説明書

第9号

収入計画明細表

第15条第1項

第10号

執行計画明細表

第11号

歳入予算配当表

第16条第2項

第12号

歳出予算配当表

第13号

歳入科目設定調書

第17条第1項

第14号

歳出科目設定調書

第15号

予算流用申請票

第18条第1項

第16号

予備費充用申請票

第19条第1項

第17号

継続費繰越計算見積書

第20条第1項

第18号

繰越明許費繰越計算見積書

第21条第1項

第19号

継続費繰越計算書

第20条第2項

第20号

継続費精算報告書

第20条第3項

第21号

繰越明許費繰越計算書

第21条第2項

第22号

事故繰越し繰越計算書

第21条第3項

第23号

弾力条項適用申請書

第22条第1項

第24号

弾力条項適用承認書

第22条第3項

第25号

一時借入金整理簿

第23条第5項

第26号

調定票

第24条第1項

第158条第1項

第27号

納入通知書

第29条第1項

第128条第1項

領収書

第35条第1項

第128条第1項

領収済通知書

第35条第2項

第28号

納付書

第34条

第128条第1項

第29号

公金払込書

第35条第2項

第128条第1項

第30号

収入金計算書

第35条第2項

第31号

証券整理簿

第37条

第32号

納付証券事故通知書

第39条第1項

第33号

削除

 

第34号

過誤納金還付(充当)決議書

第41条

過誤納金還付(充当)通知書

第42条第1項

第35号

戻出還付票

第42条第1項

第36号

収入票

第49条第1項

第37号

督促状

第45条

第38号

徴収職員証

第46条第2項

第39号

不納欠損調書

第47条第1項

第40号

不納欠損申請票

第41号

収入日計一覧表

第49条第1項

第42号

歳入予算整理簿

第49条第4項

第54条第2項

第43号

歳入科目更正申請票

第50条第1項

第44号

歳入科目更正承認票

第45号

収納金訂正通知書

第50条第4項

第46号

収入事務受託者証

第51条第3項

第47号

委託徴収(収納)通知書

第52条第1項

第48号

徴収(収納)計算書

第52条第2項

第49号

収入事務受託者公金収納用の印鑑

第52条第4項

第50号

収支日計総括表(その1)(その2)

第53条

第110条

第51号

収入月計表

第54条第1項

第52号

現金取扱簿

第54条第3項

第53号

支出負担行為決議票

第60条第1項

第54号

契約決議書(兼支出負担行為決議票)

第55号

支出負担行為決議兼支出票

第65条第1項

第56号

支出負担行為決議票(併合)

第60条第3項

第57号

支出負担行為決議兼支出票(併合)

第60条第3項

第65条第5項

第58号

支出負担行為決議兼支出票(資金前渡精算)

第85条第1項

第58号の2

支出負担行為決議兼支出票(概算払精算)

第86条第2項

第59号

支出負担行為決議兼支出票(戻入)

第85条第3項

第86条第3項

第109条第1項

第60号

歳出予算差引簿

第64条第1項

第112条

第61号

継続費関係予算整理簿

第64条第2項

第62号

債務負担行為関係予算整理簿

第63号

繰越予算関係整理簿

第64号

支出票

第65条第1項

第65号

支出票(併合)

第65条第5項

第66号

現金支払票

第72条第3項

第67号

隔地払依頼書(その1)(その4)

第73条第1項

隔地払案内書(その2)

隔地払通知書(その3)

第68号

総合振込依頼書(兼領収書)

第74条第2項

第69号

公金振替申請票

第76条第2項

第237条第2項

第70号

公金振替承認票

第76条第3項

第125条第3項

第237条第3項

第70号の2

公金振替書

第76条第3項

第71号

相殺通知書

第77条第1項

第72号

支払証明書

第83条第2項

第73号

精算状況明細表

第84条

第86条第2項

第111条第2項

第74号

削除


第75号

繰替使用計算書

第88条第3項

第76号

公金委託支払通知書

第91条第1項

第77号

公金委託支払報告書

第91条第3項

第78号

小切手振出済通知書(その1)

第98条第1項

小切手原符(その2)

第95条第4項

第79号

小切手償還/隔地払通知書再交付/請求書

第97条第1項

第105条第1項

第80号

小切手振出簿

第98条第2項

第81号

小切手帳請求書

第102条第2項

第82号

歳出科目更正申請票

第108条第1項

第83号

歳出科目更正承認票

第108条第3項

第84号

支払金更正通知書

第85号

返納通知書

第109条第1項

第128条第2項

領収書(歳出戻入)

領収済通知書(歳出戻入)

第86号

支出月計表

第111条第1項

第87号

現金出納簿

第111条第2項

第88号

歳入歳出決算事項別明細書

第118条第1項

第89号

小切手不渡通知書

第133条第2項

第90号

収入金内訳(兼振込)(その1)

第137条第1項

収入金振込領収書(その2)

第137条第3項

第91号

収入金内訳票

第137条第4項

第92号

口座振込通知書

第142条第2項

第93号

小切手振出済支払未済繰越調書

第146条第1項

第94号

小切手支払未済資金歳入組入調書

第147条

第95号

隔地払金未払調書

第148条

第96号

支出金内訳票

第150条

第97号

収支日計報告書

第153条第1項

第98号

契約保証金還付請求書

第161条第4項

第99号

歳入歳出外現金払込書

第161条第2項

第100号

保管有価証券納付書(還付請求書)

第163条第1項

第101号

保管有価証券領収書

第102号

利札還付請求書

第164条第1項

第103号

歳入歳出外現金整理簿

第167条第1項

第104号

現金保管状況調書

第105号

保管有価証券整理簿

第167条第2項

第106号

寄付申込書

第172条第2項

第107号

寄付受入書

第172条第3項

第108号

公有財産取得通知書

第176条

第109号

普通財産貸付申請書

第181条第1項

第110号

普通財産地上権設定申請書

第111号

信託財産台帳

第182条第3項

第112号

公有財産引継書

第189条第2項

第113号

公有財産払下(交換)申請書

第191条

第114号

財産台帳(財産台帳副本)

第199条第1項

第115号

公有財産記録簿

第199条第3項

第116号

公有財産異動報告書

第200条第1項

第117号

公有財産貸付台帳

第203条第1項

第118号

借受財産台帳

第203条第3項

第119号

公有財産災害報告書

第204条

第120号

物品出納通知書

第208条

第211条

第121号

物品出納簿

第209条第1項

第122号

削除


第123号

物品所管換通知書

第214条第2項

第124号

物品分類替通知書

第216条第2項

第125号

物品不用決議書兼処分調書

第217条第1項

第126号

備品台帳

第220条

第127号

保証債務履行請求書

第224条第1項

第128号

履行期限繰上通知書

第225条

第129号

徴収停止決議書

第229条第1項

第130号

徴収停止取消決議書

第229条第2項

第131号

履行延期申請書

第233条第1項

第132号

履行延期承認通知書(その1)

債務証書(その2)

第233条第3項

第133号

債務免除申請書

第234条第1項

第134号

債務免除承認通知書

第234条第3項

第135号

債権管理簿

第235条

第136号

基金管理簿

第239条

第137号

基金異動通知書

第138号

基金記録簿

第240条

第139号

基金運用状況書

第241条第1項

第140号

不動産借受決議書

第243条第1項

第141号

借受不動産契約変更決議書

第244条

第142号

検査実施通知書

第246条第2項

第143号

検査員証

第247条第2項

第144号

事故届出書

第250条第1項

第145号

事故報告書

第250条第2項

第146号

公債台帳

第252条

第147号

債務負担行為台帳

第148号

継続費台帳

第149号

会計管理者及びその他の会計職員の領収日付印

第257条

備考

1 各様式の決裁欄は、各部局又は執行機関において必要に応じ適宜修正して使用すること。

2 各様式の予算科目欄は、必要に応じ適宜修正して使用すること。

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様式第33号 削除

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様式第74号 削除

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様式第122号 削除

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龍ケ崎市財務規則

平成15年3月26日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成15年3月26日 規則第19号
平成17年4月20日 規則第26号
平成17年10月19日 規則第48号
平成19年3月26日 規則第13号
平成19年9月26日 規則第38号
平成20年6月27日 規則第36号
平成21年2月4日 規則第3号
平成21年3月27日 規則第20号
平成22年2月26日 規則第5号
平成23年4月14日 規則第36号
平成23年12月19日 規則第66号
平成24年3月27日 規則第13号
平成24年6月1日 規則第38号
平成26年3月28日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第18号
平成27年7月10日 規則第29号
平成28年12月28日 規則第93号
平成29年3月13日 規則第6号
平成30年3月23日 規則第16号
平成31年1月21日 規則第1号
令和元年8月28日 規則第10号
令和元年12月26日 規則第36号
令和2年3月30日 規則第19号
令和2年7月10日 規則第36号
令和4年9月30日 規則第45号
令和5年3月31日 規則第27号
令和6年1月25日 規則第2号
令和6年3月27日 規則第12号