○龍ケ崎市鳥獣飼養登録事務実施要領
平成15年5月15日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要領は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により,龍ケ崎市において処理することとなった鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく鳥獣飼養の登録等の交付事務について,法,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「法規則」という。)及び龍ケ崎市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年龍ケ崎市規則第41号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣を新たに飼養する場合の手続)
第2条 鳥獣を新たに飼養する者(以下「申請者」という。)は,鳥獣飼養登録申請書(市規則様式第6号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 登録票に所定の事項を記載する。
(1) 装着登録票には,市長が,あらかじめ知事との協議により指定された登録票の番号を打刻するものとする。
(2) 装着登録票は,鳥の脚のふしょ等の脱落しない部位に,鳥の脚に適合するものを装着するものとする。
(3) 前号の規定による装着は,申請者又はその者から委任されたものが申請手続の窓口で装着するものとする。ただし,当該窓口で装着できない場合は,当該者が鳥を飼養する場所で行うものとする。
(登録票の有効期限)
第4条 前条に規定する登録票の有効期限は,当該登録票の発行の日から1年とする。
(更新の手続)
第5条 登録票の交付を受けた者が,当該登録票の有効期間を更新しようとするときは,鳥獣飼養登録更新申請書(市規則様式第7号)に,既に交付されている登録票を添えて,有効期間が満了する日の30日前から有効期間の満了する日までの間に市長に申請しなければならない。
3 前項後段の規定により新たな装着登録票の交付を受けた者は,従前の装着登録票を取り外し,廃棄しなければならない。
(譲受けの届出)
第6条 登録票の交付を受けている鳥獣を譲り受けた者は,譲渡しのあった日から14日以内に,登録鳥獣譲受け等届出書(市規則様式第8号)に登録票を添えて,その旨を届け出なければならない。この場合において,届出者は,当該鳥獣に関して市長の確認を受けなければならない。
2 市長は,前項の規定による届出を受理したときは,鳥獣飼養登録処理簿に必要な事項を記載するとともに,提出された登録票の裏面備考欄に所定の事項を記載して返納するものとする。この場合において,当該登録票の裏面の押印欄には,市長印を押印するものとする。
3 市長は,譲渡しをした者が,他の市町村に住所を有するものであるときは,当該市町村長に対して,登録鳥獣譲受け等届の受理について(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。
(住所等の変更の届出)
第7条 登録票の交付を受けた者が,その住所又は氏名(法人の場合にあってはその住所,名称又は代表者の氏名)を変更したときは,14日以内に,住所又は氏名変更届出書(市規則様式第4号)に登録票を添えて,市長にその旨を届け出なければならない。
(登録票の亡失の届出)
第8条 登録票の交付を受けた者が,これを亡失したときは,許可証等亡失届出書(市規則様式第5号)により遅滞なく市長に届け出なければならない。
(登録票の再交付)
第9条 登録票の交付を受けた者が,当該登録票を滅失し,又は亡失したためその再交付を求めるときは,許可証等再交付申請書(市規則様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(登録票の返納)
第10条 登録票の交付を受けた者は,当該登録票の効力を失ったときは,その日から30日以内に,市長に当該登録票を返納しなければならない。
2 損傷による登録票の再交付を受ける者は,その再交付を受ける際に,従前の登録票を市長に返納しなければならない。
3 亡失による登録票の再交付を受けた者が,その再交付を受けた後に亡失した登録票を発見したときは,当該登録票を市長に返納しなければならない。
4 市長は,前3項の規定による登録票の返納があったときは,鳥獣飼養登録台帳に必要な事項を記載するとともに,当該登録票を遅滞なく廃棄するものとする。
(手数料の納付)
第11条 登録票の交付又は更新若しくは再交付を受けようとする者は,龍ケ崎市手数料条例(平成12年龍ケ崎市条例第2号)に定める登録票交付手数料を市長に納付しなければならない。
(職員の立入検査)
第12条 市長は,法第75条第3項の規定に基づき,鳥獣を所持する者の事務所等に職員を立ち入らせ,当該鳥獣を検査する場合には,当該職員の身分を示す証票(法規則様式第21号)を提示させて行わせなければならない。
(補則)
第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(龍ケ崎市鳥獣飼養許可事務実施要領の廃止)
2 龍ケ崎市鳥獣飼養許可事務実施要領(平成12年龍ケ崎市告示第107号)は,廃止する。
付 則(平成21年3月23日告示第22号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成27年5月27日告示第65号)
この告示は,平成27年5月29日から施行する。
付 則(令和元年7月8日告示第13号)
この告示は,公布の日から施行する。