○龍ケ崎市広告掲載事業実施要綱

平成15年11月14日

告示第111号

(目的)

第1条 この要綱は、龍ケ崎市の発行物等(以下「発行物等」という。)に企業等の広告を掲載し、地元産業の振興を図るとともに広告料収入による財源の確保を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「広告媒体」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市が発行する刊行物及び印刷物

(2) 市公式ホームページ及び市政情報モニター

(3) 前2号に掲げるもののほか、広告掲載が可能と認められているものであって、市長が個別に定めるもの

(広告の制限)

第3条 政治団体若しくは宗教団体が広告主となる広告又は次に掲げる内容の広告は、掲載しない。

(1) 法令の規定に違反する広告

(2) 当市の信用若しくは品位を害し、又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのある広告

(3) 政治、経済、社会、宗教等に関する主義又は主張に関する広告

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に関する広告又はこれらの従業員等の募集に関する広告

(5) 求縁又は男女の交際若しくは通信等に関する広告

(6) 詐欺的その他正当な取引とは認められない取引に関する広告

(7) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められる広告

(8) 個人の氏名を宣伝する広告

(9) 貸金業に関する広告

(10) 善良の風俗又は正常な商習慣を害する表現のある次のような広告

 広告する商品本来の使用目的から逸脱し、いたずらに享楽的な面を強調するもの

 風紀上好ましくないと思われるもの

 暴力、脅迫その他の犯罪行為を誘発するおそれのあるもの

 自己の優位性を強調するために他を中傷し、又は引き合いに出すもの

 虚偽、誇大又はまぎらわしい等により利用者に誤解又は不利益を与えるおそれのあるもの

 他人の名誉を傷つけ、又は他人に不快な印象を与えるおそれのあるもの

(11) その他公益上支障があると認められる広告

(広告媒体の種類)

第4条 広告の掲載を行う広告媒体の種類は、当該広告媒体ごとに別途定める。

(広告の位置、規格及び広告料)

第5条 広告の位置、規格及び広告料は、当該広告媒体ごとに別途定める。

(広告募集方法等)

第6条 広告の募集方法及び選定方法については、当該広告媒体ごとに別途定める。

(申込者の資格)

第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、龍ケ崎市内に住所又は事業所を有する企業等(龍ケ崎市内に出店を予定している企業等を含む。)とする。ただし、第2条第2号に規定する広告媒体に広告を掲載しようとする企業等については、この限りでない。

(掲載の申込み)

第8条 広告掲載の申込みは、その都度広告媒体ごとに龍ケ崎市の広報紙及び市公式ホームページに掲載し、募集するものとする。

2 申込者は、龍ケ崎市広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を掲載しようとする原稿(第2条第2号に規定する広告媒体への掲載にあっては市長が指定する電子媒体に記録したものを含む。)を添えて指定された日までに市長に提出しなければならない。

(掲載の決定)

第9条 市長は、前条第2項に規定する申込書の提出を受けたときは、速やかに龍ケ崎市広告掲載審査会(以下「審査会」という。)に諮り、掲載の可否を決定する。この場合において、広告掲載の申込者の数が募集数を超えたときは、次の順位を優先する。

(1) 公社、公団、公益法人その他これに類するもの

(2) 公益的な事業を行う企業で、市内に事務所を有するもの

(3) 前号に規定するもの以外の企業又は自営業で、市内に事業所を有するもの

(4) 前3号に規定するもの以外のもの

2 市長は、前項の決定をしたときは、全ての申込者にこの要綱を添付し、その結果を龍ケ崎市広告掲載可否決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知しなければならない。

(審査会)

第10条 審査会の委員は、副市長及び部長をもって充てる。

2 審査会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副市長及び総合政策部長をもって充てる。

3 委員長は、審査会の事務を総理し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(持回り審査)

第11条 委員長は、会議に付する必要がないと認める事案又は急を要する事案については、持回り審査により過半数の委員の同意をもって審査会の審査に代えることができる。

(掲載の取消し)

第12条 広告掲載が決定した企業等又は現に広告を掲載している企業等(以下「広告掲載企業」という。)がこの要綱の規定に違反していることが判明したときは、広告掲載の決定を取り消し、又は広告の掲載を取りやめるものとする。

2 前項の規定により広告掲載の決定を取り消し、又は広告の掲載を取りやめたときは、龍ケ崎市広告掲載取消等通知書(様式第3号)により広告掲載企業に通知しなければならない。

(広告料の納入方法)

第13条 市政情報モニターを除く広告媒体については、第9条第2項に規定する決定通知書と併せて龍ケ崎市財務規則(平成15年龍ケ崎市規則第19号)第29条第1項に定める納入通知書を送付するものとし、広告料の納入を確認した後でなければ広告を掲載しないものとする。

2 納入された広告料は、返還しない。ただし、広告掲載企業の責めによらない理由によって広告が掲載できなかったときは、この限りでない。

(所掌事務)

第14条 広告掲載の募集、申込みの受付、広告掲載可否決定の通知及び広告料の収納は、それらを所管する課等において処理する。

2 審査会の庶務は、総合政策部秘書広聴課において行う。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年9月6日告示第102号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日告示第68号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月23日告示第114号)

この告示は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月19日告示第15号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月14日告示第63号)

この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年12月26日告示第177号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日告示第75号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日告示第32号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日告示第56号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第84号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

龍ケ崎市広告掲載事業実施要綱

平成15年11月14日 告示第111号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 産業経済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成15年11月14日 告示第111号
平成18年9月6日 告示第102号
平成19年3月27日 告示第68号
平成19年7月23日 告示第114号
平成20年3月19日 告示第15号
平成23年4月14日 告示第63号
平成23年12月26日 告示第177号
平成26年3月28日 告示第75号
平成29年3月13日 告示第32号
平成30年2月28日 告示第56号
令和5年3月31日 告示第84号