○龍ケ崎市教育委員会後援等名義使用承認事務取扱要綱
平成16年3月29日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,龍ケ崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う事業等について,後援又は推薦(以下「後援等」という。)の名義使用を承認する場合の要件,手続等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 講演会,展覧会,競技会その他の事業等の開催に当たり,教育委員会が当該事業等の内容の趣旨に賛同する意思を表示することをいう。
(2) 推薦 映画,ビデオテープ等の鑑賞及び書籍その他の著作物の刊行等の事業等の実施に当たり,教育委員会が龍ケ崎市の教育行政の推進上有益であると認める意思を表示することをいう。
2 教育委員会が後援等を行う場合の名義使用の表示は,単に「龍ケ崎市教育委員会」とする。
(後援の承認要件)
第3条 後援の名義使用は,その申請に係る事業等が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に承認するものとする。
(1) 事業等の主催者が次のいずれかであること。
ア 官公庁
イ 公益法人又はこれに準ずる団体
ウ 教育,学術,スポーツ等の振興及び青少年の健全育成等を主たる目的とする団体
エ 新聞社(日刊紙を発行するものに限る。),ラジオ,テレビ局その他の報道機関
オ その他教育委員会が特に適当と認めたもの
(2) 事業等の内容が次のいずれにも該当するものであること。
ア 市民福祉の増進及び教育,文化の振興等に寄与するもの
イ 営利を主たる目的とするものでないもの
ウ 実行性が確保されているもの
エ 広く市民に事業等の効果,影響等が及ぶと期待されるもの
オ 龍ケ崎市内又は龍ケ崎市の近隣市町村において開催される事業等であるもの
カ その他教育委員会が特に適当と認めたもの
(推薦の承認要件)
第4条 推薦の名義使用は,その申請に係る事業等が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合に承認するものとする。
(1) 教育映像等審査規程(昭和29年文部省令第22号。以下「省令」という。)第6条第1項の文部科学省選定又は文部科学省特別選定と認められた事業等であるもの
(2) 茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号)第12条の規定により茨城県知事が推奨した事業等であるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,省令第4条及び第5条の規定を準用し,教育委員会が適当と認める事業等であるもの
(1) 特定の思想等の普及を図るもの
(2) 政治的目的を有するもの
(3) 特定の法人又は個人の売名的要素が加わるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会の後援等が不適当であると認められる場合
(1) 事業計画書,プログラム及びポスター等
(2) 入場料等を徴収する場合は,収支予算書
(3) 規約,会員名簿その他主催者の組織等を明確にできるもの
(4) 資料,作品等の展示等を行う場合は,その見本,シナリオ,解説書
(5) その他教育委員会が必要と認めるもの
(条件の付与)
第8条 教育委員会は,前条の規定により承認の決定を行う場合は,原則として,主催者に対して次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 事業名及び事業期日(期間)を限定すること。
(2) 名義使用の承認に伴う事業経費の負担その他の援助等を,教育委員会として一切行わないこと。
(3) 事故防止等に関する措置を十分講ずること。
(4) 名義使用の承認後において申請書若しくは添付書類の記載内容に虚偽の事実が判明した場合又は教育委員会の名誉を失墜させるような行為があった場合は,当該承認を取り消すことがあること。この場合において,当該取消しによって生じた損害については,教育委員会は一切その責任を負わないこと。また,当該取消しに係る広告は,主催者負担で行うこと。
(5) 後援等の承認後において事業計画等に変更が生じたときは,直ちにその旨を教育委員会に届け出ること。
(6) 事業等の終了後は,当該事業等の終了した日から起算して15日以内に龍ケ崎市教育委員会名義使用事業の実績報告書(様式第6号)を教育委員会に提出すること。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現になされている後援等の申請その他の手続は,この告示の相当規定によりなされた申請その他の手続とみなす。
付則(平成20年2月27日教委告示第4号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(令和3年9月29日教委告示第5号)
この告示は,公布の日から施行する。