○龍ケ崎市後援等名義使用承認事務取扱要綱
平成16年5月12日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、龍ケ崎市が龍ケ崎市以外のものの行う事業等について、次条第1項各号に規定する後援又は推薦(以下「後援等」という。)の名義使用を承認するときの要件、手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 講演会、展覧会、競技会その他の事業等の開催に当たり、龍ケ崎市が事業内容の趣旨に賛同する意思を表示することをいう。
(2) 推薦 映画、ビデオテープ、書籍等の著作物について、教育的及び文化的に有意義なものと認める意思を表示することをいう。
2 龍ケ崎市が後援等を行うときの名義使用の表示は、単に「龍ケ崎市」とする。
(後援の承認基準)
第3条 後援の名義使用は、その申請に係る事業等が次に掲げる要件のいずれも満たすときに承認することができる。
(1) 事業等の主催者が次のいずれかであること。
ア 官公庁
イ 公益法人又はこれに準ずる団体
ウ 教育、学術、スポーツ等の振興及び青少年の健全育成等を主たる目的とする団体
エ 新聞社(日刊紙を発行するものに限る。)、ラジオ、テレビ局その他報道機関
オ その他市長が特に適当と認めたもの
(2) 事業等が次のいずれにも該当するものであること。
ア 市民福祉の増進並びに教育及び文化の振興等に寄与するもの
イ 事業等の規模及び範囲が原則として市内一円又は市の近隣市町村にわたるもの
ウ 営利を主たる目的とするものでないもの
エ 事業等の内容が実行性のあるもの
オ その他市長が特に適当と認めたもの
(推薦の承認基準)
第4条 推薦の名義使用は、その申請に係る事業等が次に掲げる要件のいずれかを満たすときに承認することができる。
(1) 教育映像等審査規程(昭和29年文部省令第22号。以下「省令」という。)第6条第1項の規定により文部科学省選定又は文部科学省特別選定と認められた事業等であるもの
(2) 茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号)第12条の規定により茨城県知事が推奨した事業等であるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、省令第4条及び第5条の規定を準用し、市長が適当と認める事業等であるもの
(1) 特定の思想等の普及を図るもの
(2) 政治的目的を有するもの
(3) 特定の法人又は個人の売名的要素が加わるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市の後援等が不適当であると認められる場合
(1) 事業計画書、プログラム、ポスター等
(2) 入場料等を徴収するときは、収入支出予算書
(3) 規約、会員名簿その他主催者の組織等を明確にできるもの
(4) 資料又は作品等の展示を行うときには、見本及び解説書等展示内容の分かるもの
(5) その他市長が必要と認めるもの
(承認の条件)
第8条 市長は、前条の規定により承認の決定を行うときは、原則として、主催者に対して次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該事業名及び事業期日(期間)を限定すること。
(2) 承認に伴う事業経費の負担は一切行わないこと。
(3) 事故防止等に関する措置を十分講ずること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(承認の取消し)
第9条 市長は、主催者が提出した申請書若しくは添付書類の内容に虚偽があったとき、又は市の名誉を失墜させるような行為があったときは、承認を取り消すことができる。この場合において、当該取消しにより生じた損害については、市は一切責任を負わないものとする。
(変更の申請等)
第10条 主催者は、承認を受けた後において事業計画等に変更があったときは、龍ケ崎市名義使用変更申請書(様式第3号)により直ちに申請するものとする。
(実績報告)
第11条 主催者は、事業終了後、速やかに龍ケ崎市名義使用実績報告書(様式第5号)を提出するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和3年7月29日告示第127号)
この告示は、公布の日から施行する。