○龍ケ崎市龍ケ岡市民農園の設置及び管理に関する条例
平成17年6月21日
条例第22号
龍ケ崎市龍ケ岡市民農園の設置及び管理に関する条例(平成10年龍ケ崎市条例第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,野菜作り等を通し,自然にふれあい農業に対する理解を深めることにより,健康でゆとりある市民生活に寄与するため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,龍ケ崎市龍ケ岡市民農園(以下「市民農園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 市民農園の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 龍ケ崎市龍ケ岡市民農園
(2) 位置 龍ケ崎市貝原塚町3005番地1
(指定管理者による管理)
第3条 市長は,第1条の目的を達成するため,法第244条の2第3項の規定に基づき,市民農園の管理を法人その他の団体であって,指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(施設の使用期間等)
第4条 市民農園の施設の使用期間及び使用時間は,別表のとおりとする。ただし,指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て,使用期間及び使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 市民農園を使用する者(以下「申請者」という。)は,指定管理者に申請し,使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は,使用許可をするときに,申請者に対し,管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 指定管理者は,次の各号の一に該当するときは,市民農園の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的として市民農園を使用するおそれがあるとき。
(3) その他市民農園の管理運営上特に支障があると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項に規定する使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,許可を受けた目的以外に使用し,又は使用する権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は,使用者が次の各号の一に該当するときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させ,若しくは変更させることができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他市民農園の管理運営上特に支障があると認めたとき。
2 指定管理者は,前項の場合において使用者に損害が生じても,その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第9条 申請者は,使用許可を受ける際に,別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市民農園の施設を年度の中途から使用する場合の使用料は,使用日の属する月からの月割により算出する。
(使用料の免除)
第10条 市長は,相当の理由があると認めるときは,使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に納付された使用料は,還付しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない事由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用日の前日までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) その他相当の理由があると認められたとき。
(原状回復義務)
第12条 使用者は,市民農園の施設の使用の目的を終了したとき,又は第8条第1項の規定による使用許可の取消し若しくは使用の中止若しくは使用の変更の処分を受けたときは,直ちに原状に回復しなければならない。ただし,指定管理者の承認を得たときは,この限りでない。
(損害賠償)
第13条 使用者等は,市民農園の施設又は附帯設備を損壊し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし,市長が相当の理由があると認めたときは,この限りでない。
(指定管理者が行う業務の範囲等)
第14条 指定管理者が行う業務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市民農園の施設の使用許可及び取消しに関すること。
(2) 市民農園の維持管理に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第15条 指定管理者が市民農園の管理を行う期間は,指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。
2 市長は,前項の規定にかかわらず,相当な理由があると認める場合は,5年の範囲内で期間を定めることができる。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月25日条例第18号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月28日条例第32号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月29日条例第6号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条,第9条関係)
市民農園に係る使用料等
施設の名称 | 使用料 | 使用期間及び使用時間 |
レンタルファーム | 年間 1平方メートル当たり 250円 | ・使用期間は,4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,使用期間の中途から使用する場合は,使用を許可された日から当該年度の3月31日までとする。 ・使用時間は,日出から日没までとする。 |
備考 レンタルファームの使用は,原則として1世帯1区画とし,営利を目的としない農作物の栽培を行おうとする者をその対象者とする。