○龍ケ崎市農業公園豊作村の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第40号
龍ケ崎市農業公園豊作村の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年龍ケ崎市規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,龍ケ崎市農業公園豊作村の設置及び管理に関する条例(平成17年龍ケ崎市条例第21号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(レンタルファーム使用者の選考方法)
第2条 条例第3条第1号に規定する龍ケ崎市農業公園豊作村(以下「豊作村」という。)のレンタルファームの使用者の選考は,公募による申込者の先着順とし,使用する区画は申込者の希望とする。この場合において,指定管理者は,レンタルファームの使用者として選考された者の他に順位を定めてレンタルファームの使用補欠者を選考し,登録することができる。
2 指定管理者は,使用者がレンタルファームを返還したときは,使用補欠者の順位上位者から順次レンタルファームの使用者を選考するものとする。
(2) 総合交流ターミナル 使用日の属する月の3月前の月の初日から使用日の前日までの午前8時30分から午後5時まで
(3) 湯ったり館の宿泊施設及び多目的広間 龍ケ崎市民及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第2項及び第3項の規定に基づき,当市と公の施設の相互利用に関する協定を締結した市町村の住民(以下「相互利用市町村の住民」という。)にあっては,使用日の属する月の3月前(その他の市町村の住民にあっては,2月前)の月の初日から使用日の前日(その日が湯ったり館の休館日に当たる場合は,その日の前日。次号において同じ。)までの午前10時から午後9時まで
(4) 運動広場 龍ケ崎市民及び相互利用市町村の住民にあっては,使用日の属する月の3月前(その他の市町村の住民にあっては,2月前)の月の初日から使用日の前日までの午前10時から午後9時まで。ただし,湯ったり館における宿泊を伴わない場合は,龍ケ崎市民,相互利用市町村の住民及びその他の市町村の住民ともに,使用日の属する月の1月前の月の初日から使用日の前日までの午前10時から午後9時までとする。
4 レンタルファームの使用期間を更新しようとする者は,使用期間終了日の2月前までに申請書等を指定管理者に提出しなければならない。
2 使用の許可をする順位は,申請の順序による。ただし,申請が同時のときは,申請者間の協議又は抽選により申請の順序を決定するものとする。
(使用事項の変更)
第5条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,条例第6条の規定により,許可された施設の使用事項について変更しようとするときは,新たな申請書等に許可書等を添えて,指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は,施設の使用の変更を許可したときは,新たに許可書等を使用者に交付するものとする。
(使用許可の取消し)
第6条 使用者が,施設の使用を取消ししようとするときは,龍ケ崎市農業公園豊作村使用取消申請書(様式第10号)に許可書等を添えて,速やかに指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は,使用の許可を取消ししたときは,龍ケ崎市農業公園豊作村使用許可取消書(様式第11号)を使用者に交付するものとする。
(特別の設備等の申請)
第8条 使用者は,施設の使用に当たり特別の設備をし,又は既存の設備を変更しようとするときは,龍ケ崎市農業公園豊作村原状変更申請書(様式第13号)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第12条ただし書の規定により,使用料の還付を受けようとする者(以下「還付申請者」という。)は,龍ケ崎市農業公園豊作村施設使用料還付申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,使用料の還付を決定したときは,龍ケ崎市農業公園豊作村施設使用料還付決定通知書(様式第18号)によりその旨を還付申請者に通知するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月20日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第1条から第6条まで及び第8条から第19条までの規定にかかわらず,この規則による改正前の第1条から第6条まで及び第8条から第19条までの規定による様式については,当分の間,これを補正して使用することができる。
付 則(平成20年10月30日規則第56号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の龍ケ崎市農業公園豊作村の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の龍ケ崎市農業公園豊作村の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式については,当分の間,これを補正して使用することができる。
付 則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設使用許可申請書等
別表第2(第4条関係)
施設使用許可書等