○龍ケ崎市龍ケ岡市民農園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第41号
龍ケ崎市龍ケ岡市民農園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年龍ケ崎市規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,龍ケ崎市龍ケ岡市民農園の設置及び管理に関する条例(平成17年龍ケ崎市条例第22号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は,使用者がレンタルファームを返還したときは,レンタルファームの使用補欠者の順位上位者から順次レンタルファームの使用者を選考するものとする。
3 レンタルファームの使用期間を更新しようとする者は,使用期間終了日の2月前までに申請書等を指定管理者に提出しなければならない。
2 使用の許可をする順位は,申請の順序による。ただし,申請が同時のときは,申請者間の協議又は抽選により申請の順序を決定するものとする。
(使用事項の変更)
第5条 レンタルファームの使用に当たり使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,許可されたレンタルファームの使用事項について変更しようとするときは,新たな申請書等に許可書等を添えて,指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は,レンタルファームの使用の変更を許可したときは,新たに許可書等を使用者に交付するものとする。
(使用許可の取消し)
第6条 使用者が,レンタルファームの使用を取消ししようとするときは,龍ケ崎市龍ケ岡市民農園レンタルファーム使用取消申請書(様式第3号)に許可書等を添えて,速やかに指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は,使用の許可を取り消したときは,龍ケ崎市龍ケ岡市民農園レンタルファーム使用許可取消書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
(特別の設備等の申請)
第8条 使用者は,レンタルファームの使用に当たり特別の設備をし,又は既存の設備を変更しようとするときは,龍ケ崎市龍ケ岡市民農園レンタルファーム原状変更申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第11条ただし書の規定により,使用料の還付を受けようとする者(以下「還付申請者」という。)は,龍ケ崎市龍ケ岡市民農園レンタルファーム使用料還付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,使用料の還付を決定したときは,龍ケ崎市龍ケ岡市民農園レンタルファーム使用料還付決定通知書(様式第11号)によりその旨を還付申請者に通知するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成20年10月30日規則第57号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
付 則(平成26年3月28日規則第13号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の龍ケ崎市龍ケ岡市民農園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の龍ケ崎市龍ケ岡市民農園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式については,当分の間,これを補正して使用することができる。
付 則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。