○龍ケ崎市営斎場設置条例
平成18年12月28日
条例第49号
龍ケ崎市営斎場設置条例(昭和57年龍ケ崎市条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,斎場の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公衆衛生の向上及び市民の福祉増進に寄与するため,斎場を次のとおり設置する。
名称 龍ケ崎市営斎場
位置 龍ケ崎市7091番地
(施設)
第3条 龍ケ崎市営斎場(以下「斎場」という。)に次の施設を置く。
(1) 火葬室
(2) 葬祭室
(3) 待合室
(使用の許可)
第4条 斎場を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可をする場合において,管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 斎場の施設及び設備(以下「施設等」という。)を滅失し,又は損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,管理上支障があると認めるとき。
(使用料の減免)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料を減額し,又は免除することができる。
(1) 死亡者が死亡時において本市に住所を有し,かつ,生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けていたとき。
(2) 使用者が本市に住所を有し,かつ,生活保護法による扶助を受けているとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は,市長に申請しなければならない。
(使用料の不還付)
第8条 既に納入した使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により,施設等が使用できなかったとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
2 前項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は,市長に申請しなければならない。
(損害賠償等)
第9条 使用者は,故意又は過失により施設等を滅失し,又は損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の龍ケ崎市営斎場設置条例の規定によりなされた申請,許可その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた申請,許可その他の行為とみなす。
3 この条例による改正後の龍ケ崎市営斎場設置条例別表の規定は,平成19年1月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し,同日前の施設の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
付 則(平成20年9月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の龍ケ崎市営斎場設置条例別表の規定による葬祭室及び待合室の使用に係る必要な手続は,施行日前においても,第4条から第6条までの規定の例により行うことができる。
付 則(平成24年6月22日条例第22号)
この条例は,平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成26年3月28日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(龍ケ崎市営斎場設置条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第8条の規定による改正後の龍ケ崎市営斎場設置条例別表の規定は,施行日以後の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
11 葬祭室及び待合室を施行日の前日から施行日まで連続して使用する場合の使用料については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付 則(令和元年7月3日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。ただし,第1条から第5条,第8条,第9条,第11条及び第12条の規定は,公布の日から施行する。
(龍ケ崎市営斎場設置条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第8条の規定による改正後の龍ケ崎市営斎場設置条例別表の規定は,適用日以後の使用に係る使用料について適用し,適用日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
10 葬祭室及び待合室を適用日の前日から適用日まで連続して使用する場合の使用料については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 種別 | 単位 | 使用料 | |
市内 | 市外 | |||
火葬室 | 13歳以上 | 1体 | 5,000円 | 40,000円 |
13歳未満 | 1体 | 3,000円 | 25,000円 | |
死産児 | 1体 | 2,000円 | 25,000円 | |
改葬 | 1棺 | 2,000円 | 25,000円 | |
産汚物 | 1包 | 2,000円 | 25,000円 | |
身体の一部 | 1件 | 2,000円 | 25,000円 | |
葬祭室 | 基本料金 | 2時間 | 11,000円 | 66,000円 |
超過料金 | 1時間 | 3,300円 | 19,800円 | |
待合室 | 基本料金(1室) | 2時間 | 5,500円 | 22,000円 |
超過料金(1室) | 1時間 | 1,650円 | 6,600円 | |
葬祭室及び待合室 | 通夜のため,葬祭室及び待合室(1室)を午後5時から翌日午前11時まで連続して使用する場合 | 1回 | 73,330円 | 167,620円 |
備考
1 市内とは,死亡者にあってはその死亡時の住所(住民基本台帳に記録されているものをいう。以下同じ。)又は申請者(葬儀を執行する者に限る。)の住所,死産児にあってはその父又は母の住所,身体の一部にあってはその者の住所が龍ケ崎市にある場合をいう。
2 市外とは,上記以外の場合をいう。
3 葬祭室及び待合室の単位時間には,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
4 葬祭室及び待合室の超過時間が1時間に満たない場合は,1時間とする。