○龍ケ崎市固定資産税減免基準要綱
平成19年3月7日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,龍ケ崎市税条例(昭和33年龍ケ崎市条例第2号。以下「条例」という。)第70条に規定する固定資産税の減免に関し,公正かつ適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(申請書の添付書類)
第3条 条例第70条第2項本文に規定する申請書に添付する書類は,別表第2に定める書類とする。
(審査及び調査)
第4条 市長は,減免の申請があった場合は,速やかに申請書及び添付書類を審査するとともに,当該固定資産の実態調査を行い,減免の可否を決定するものとする。
(減免の適用)
第5条 減免については,その事由発生日の日以降,到来する納付すべき税額から適用するものとする。ただし,過年度分課税及び随時課税については,適用しないものとする。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による龍ケ崎市固定資産税減免基準要綱の規定は,平成19年度分の固定資産税から適用し,平成18年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
付 則(平成20年10月6日告示第99号)
この告示は,平成20年12月1日から施行する。
付 則(平成23年3月24日告示第20号)
この告示は,公布の日から施行し,平成23年1月1日から適用する。
付 則(平成24年3月27日告示第43号)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年5月15日告示第92号)
この告示は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
適用条例 | 減免の対象となる固定資産 | 軽減又は減免割合 | |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者が所有する固定資産 | 10分の10 | ||
2 生活困窮のため社会事業団体からの私的な生活の扶助を受ける者で,世帯合計収入額が生活保護基準以下であり,真に担税力を喪失していると認められる者が所有する自己の居住の用に供する固定資産 | 10分の10 | ||
3 倒産により担税力がなくなり,滞納処分の執行停止を決議された法人が所有する固定資産 | 10分の10 | ||
4 1及び2に掲げる者が共有する固定資産 | 持分に相当する割合 | ||
次の各号の一に該当する固定資産 1 自治会等の集会施設及びその用地 2 消防の用に供する施設等及びその用地 3 ゲートボール場・ゴミ集積場等地域住民の用に供する固定資産 4 国又は地方公共団体等に対して,無償で譲渡し,又は無償で貸付をしている固定資産 5 公益財団法人茨城県農林振興公社が農地保有合理化事業により取得した土地 6 相続税法(昭和25年法律第73号)第41条の規定により租税に代わり物納された固定資産(物納の許可のあった日以降) 7 国又は地方公共団体が行う公共事業に係る工事の施行に伴い生じた法面の土地で,当該法面以外の目的に使用できないもの 8 前各号に掲げるもののほか,公共性,公益性が極めて高いと認められる施設の用に供する固定資産 | 10分の10 | ||
土地 | 1 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき。 | 10分の10 | |
2 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。 | 10分の8 | ||
3 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。 | 10分の6 | ||
4 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。 | 10分の4 | ||
家屋 | 1 全壊,流出,埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 10分の10 | |
2 主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
3 屋内,内壁,外壁,建具等に損害を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
4 下壁,畳等に損害を受け,居住又は使用目的を損じ,修理又は取換を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | ||
償却資産 | 家屋に準じる | 家屋に準じる |
備考
1 土地は1筆ごと,家屋は1棟ごと,償却資産は同一区域に所在する全資産ごととする。
2 家屋災害に伴う宅地は,1画地単位とする。
3 家屋に係る減免割合の適用
家屋の損害割合は,災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成21年6月内閣府(防災担当))に準じて判定する。
別表第2(第3条関係)
適用条例 | 減免の対象となる固定資産 | 申請書添付書類 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者が所有する固定資産 | 生活保護受給証明書 | |
生活困窮のため社会事業団体からの私的な生活の扶助を受ける者で,世帯合計収入額が生活保護基準以下であり,真に担税力を喪失していると認められる者が所有する自己の居住の用に供する固定資産 | 当該扶助をしている団体が扶助をしていることを証明する書類 世帯全員の所得を証する書類 | |
倒産により担税力がなくなり,滞納処分の執行停止を決議された法人が所有する固定資産 | 滞納処分の執行停止決議書 | |
集会所,消防用施設 | 管理及び利用等の規定等 家屋平面図,土地配置図 使用賃借契約書の写し | |
ゴミ集積場,ゲートボール場 | 管理及び利用等の規定等 位置図 使用賃借契約書の写し | |
国又は地方公共団体等に対して,無償で譲渡し,又は無償で貸付をしている固定資産 | 土地売買契約書又は使用賃借契約書の写し | |
相続税を物納した土地 | 相続税物納許可通知書 | |
公共性が高いと認められるもの | 公共性,公益性の有無及び程度を判定することができる書類 | |
火災,震災,風水害その他これらに類する災害により滅失し,又は著しく価値を減じた固定資産 | り災証明書 |