○龍ケ崎市建設工事等に係る暴力団等の排除対策措置要綱
平成20年3月24日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、龍ケ崎市が発注する建設工事等(以下「工事等」という。)の円滑かつ適正な施行を確保するため、龍ケ崎市暴力団排除条例(平成23年龍ケ崎市条例第23号)第7条の規定に基づき、工事等から暴力団及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)を排除する措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事等 龍ケ崎市契約事務等に関する規程(平成6年龍ケ崎市告示第7号。以下「規程」という。)第1条に規定する契約及びその他の契約に関連する業務をいう。
(2) 有資格者 規程第11条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿に登載されている者をいう。
(3) 役員等 法人にあっては、法人の非常勤役員を含む役員並びに支配人及び営業所の代表者、個人にあってはその者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。
(4) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条に規定する団体)をいう。
(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団の維持運営等に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者をいう。
(6) 不当介入 暴力団対策法第9条に規定する暴力的要求行為等又は工事等の妨害をいう。
3 市長は、前項の規定による指名停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業体についても同様に、指名停止にするものとする。
4 市長は、前2項の規定による指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
2 市長は、前条第4項の規定により指名を取り消したときは、遅滞なく当該有資格者に対しその旨を通知するものとする。
(下請負等の禁止)
第5条 市長は、第3条の規定による指名停止中の有資格者が工事等の全部又は一部を下請けし、又は受託することを承認してはならない。
2 有資格者は、工事等の契約を履行するに当たり、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等と下請け契約をしてはならない。
3 有資格者は、工事等の契約を履行するに当たり、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等から資材や原材料等を購入し、産業廃棄物処理施設を利用してはならない。
(不当介入の際の措置)
第6条 市長は、工事等の受注業者及び下請負人等が暴力団等から不当介入を受けたときは、市への報告並びに警察への通報及び捜査の協力を行わなければならない。
2 市長は、前項による報告、通報をした受注業者及び下請負人等並びに関係者に対する保護等、必要な措置を講ずることを警察に要請するものとする。この場合において、必要に応じ工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。
(対策会議の設置)
第8条 工事等から暴力団等を排除するために必要な情報の交換及び第3条に規定する指名停止に関する審議を行うため、対策会議を設置する。
(対策会議の組織等)
第9条 対策会議は、別表第2に掲げる委員をもって構成する。
2 対策会議に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副市長及び総務部長である委員をもって充てる。
3 委員長は、対策会議の事務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
5 対策会議は、警察等関係官公庁及びその他の機関の出席を求め、意見を聴くことができる。
(幹事)
第10条 対策会議に幹事を置き、幹事は財政課長、都市整備部の課長及び竜ケ崎警察署の者をもって構成する。
2 幹事は、事前審査その他の事務について委員を補佐する。
(情報の入手及び確認)
第11条 対策会議は、警察等捜査機関と密接な連絡の下に運営するものとする。
2 警察等捜査機関以外の関係官公庁及びその他の機関から、別表第1の措置要件に該当する事実に関し情報提供があったときは、当該事実について警察等捜査機関にその確認を求めるものとする。
(会議)
第12条 対策会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができないものとする。
2 対策会議は、非公開とするものとする。
(秘密の保持)
第13条 対策会議の委員及び関係職員は、対策会議の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第14条 対策会議の庶務は、総務部財政課において処理する。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月27日告示第40号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月14日告示第68号)
この告示は、平成23年5月1日から施行する。
付則(平成23年12月5日告示第168号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月13日告示第34号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年2月28日告示第58号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日告示第89号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第11条関係)
措置要件 | 期間 |
1 有資格者である個人、有資格者の役員又は有資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団等であると認められるとき。 | 当該認定した日から12月以上 |
2 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために、暴力団等を利用したと認められるとき。 | 当該認定した日から9月以上 |
3 いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品、その他財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 当該認定した日から9月以上 |
4 有資格者である個人、有資格者の役員又は有資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団等と密接な関係又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定した日から6月以上 |
5 暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社との下請契約、原材料等の購入又は産業廃棄物処理施設を利用したと認められるとき。 | 当該認定した日から1月以上 |
6 暴力団等から不当介入を受けた場合の市への報告、警察への通報義務を怠ったと認められるとき。 | 当該認定した日から1月以上 |
7 工事等に関し、暴力団等の排除に関する市の指示に従わなかったと認められるとき。 | 当該認定した日から9月以上 |
別表第2(第9条関係)
副市長
教育長
部長
竜ケ崎警察署刑事課長