○龍ケ崎市観光物産センターの設置及び管理に関する要綱
平成21年1月26日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は,龍ケ崎市観光物産センター(以下「観光物産センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め,もって観光情報の発信及び物産品の宣伝等を行うことにより,龍ケ崎市の観光物産の推進を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 観光物産センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
龍ケ崎市観光物産センター | 龍ケ崎市佐貫町645番地1 |
(業務)
第3条 観光物産センターは,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 観光情報の発信に関すること。
(2) 物産品等の宣伝及び販売に関すること。
(3) 市の行政情報の発信に関すること。
(4) その他観光物産の推進に関すること。
(開設時間及び休業日)
第4条 観光物産センターの開設時間及び休日は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認めたときは,開設時間を変更し,又は臨時に開設し,若しくは休業することができる。
(1) 開設時間 午前10時から午後7時まで
(2) 休業日 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たる場合は,その日以後の直近の休日でない日)及び1月1日から1月3日まで
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この告示は,平成21年2月1日から施行する。