○龍ケ崎市建設工事総合評価落札方式要領
平成21年2月5日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、市が発注する建設工事において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2の規定に基づき、価格及びその他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)に関し、龍ケ崎市契約規則(平成4年龍ケ崎市規則第6号)及び龍ケ崎市契約事務等に関する規程(平成6年龍ケ崎市告示第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価落札方式を適用することができる建設工事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 土木工事及び建築工事の品質を確保するため、入札者の施工能力及び入札価格を総合的に評価することが必要であると認める3,000万円以上の工事とする。
(2) 前号に掲げるもののほか特に必要と認める工事とする。
(総合評価落札方式の形式)
第3条 総合評価落札方式は、技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な工事において、施工の確実性を確保するため、同種・類似工事の経験、工事成績等に基づき技術力及び価格とを総合的に評価する形式とする。
(総合評価落札方式の決定)
第4条 総合評価落札方式による入札を行う場合には、龍ケ崎市契約審査会(以下「審査会」という。)における審査を経て決定するものとする。
(学識経験者への意見聴取)
第5条 総合評価落札方式の実施において、落札者決定基準を定めようとするときは、学識経験を有する2人以上の者の意見をあらかじめ聴かなければならない。
2 前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(落札者決定基準の決定)
第6条 前条第1項の規定による意見聴取後、審査会の審査を経て、落札者決定基準を決定するものとする。
(技術資料等の提出)
第7条 総合評価落札方式で発注しようとする場合は、当該建設工事に関する施工能力の審査及び価格以外の評価を行うために必要な資料(以下「技術資料」という。)について、入札公告により入札参加希望者に提出を求めるものとする。
2 入札参加希望者は、次に掲げる技術資料を様式第1号により提出するものとする。
(1) 評価点算定資料一覧表(様式第2号)
(2) 工事成績評定評価対象工事資料(様式第3号)
(3) 施工実績評価資料(様式第4号)
(4) 配置予定技術者評価資料(様式第5号)
(5) 災害時地域貢献実績評価資料(様式第6号)
(6) 地域活動実績評価資料(様式第7号)
3 前項各号に規定する技術資料の作成及び提出に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(入札の公告)
第8条 総合評価落札方式で発注しようとする場合は、次に掲げる事項を入札公告に明示するものとする。
(1) 総合評価落札方式による入札であること。
(2) 評価の方法及び落札者決定基準
(3) 技術資料の提出
(4) その他必要と認める事項
(総合評価落札方式による評価)
第9条 総合評価落札方式による評価は、入札参加者から提出された技術資料に基づき算出した得点の合計(以下「評価点」という。)に、標準点(入札公告に定める点数)を加えた技術評価点を入札価格で除して求める値(以下「評価値」という。)とする。
(落札予定者の決定)
第10条 総合評価落札方式における落札予定者は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者のうち、評価値が最も高い者とする。
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(2) 評価値は、基準評価値(標準点を予定価格で除した数値)を下回ってないこと。
(3) 入札参加の資格があり、かつ、入札書が無効でない者であること。
2 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札予定者を決めるものとする。
(低入札価格調査の実施)
第11条 落札予定者の提示した入札書記載金額が龍ケ崎市低入札価格調査制度実施要綱に定める範囲内である場合は、当該要綱に基づき調査を実施するものとする。
(落札者の決定)
第12条 落札者の決定は、審査会が審査し決定を行うものとする。ただし、第5条第2項の規定に該当するときは、学識経験者の意見を踏まえて審査し、決定を行うものとする。
2 入札の経過は、入札書取書(様式第8号)により明らかにしておくものとする。
(入札結果の公表)
第13条 総合評価落札方式を適用した入札において落札者を決定した場合は、契約後速やかに総合評価落札方式に関する評価調書(様式第9号)により次の事項を公表する。
(1) 入札参加者名
(2) 入札参加者の入札価格
(3) 入札参加者の技術評価点
(4) 入札参加者の評価値
(価格以外の評価内容の確保)
第14条 総合評価に関して提出した資料等に、虚偽記載等明らかに悪質な行為があった場合には、契約の解除を行うとともに指名停止の措置を講じるものとする。
(その他)
第15条 この要領に定めのない事項については、必要に応じて別に定めるものとする。
付則
この告示は、公布の日から施行する。