○龍ケ崎市公害防止条例
平成22年12月22日
条例第32号
龍ケ崎市公害防止条例(昭和46年龍ケ崎市条例第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,事業者及び市の公害防止に関する責務を明らかにするとともに,公害防止について必要な事項を定めることにより,市民の健康の保護及び生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)の保全を図り,もって健康で文化的な市民生活の確保に資することを目的とする。
(1) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下及び悪臭によって,人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(責務)
第3条 市は,市民の健康の保護及び生活環境を保全するため,常に公害の実態を掌握するとともに,公害防止に関する総合的な施策を講じ,公害防止に努めなければならない。
2 市民は,常に自ら公害を発生させないよう努めるとともに,市その他の行政機関が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。
3 事業者は,その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため,必要な措置を講ずるとともに,市その他の行政機関が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。
4 何人も,近隣の市民等の受忍限度を超え,生活環境を著しく悪化させる騒音,振動又は臭気を発生させないよう努めなければならない。
(調査の請求等)
第4条 公害を受け,若しくは公害を生じさせ,又はそのおそれがある者は,書面により市長にその状況の調査を求めることができる。
2 市長は,前項の請求があった場合は,速やかに当該状況を調査し,又は茨城県に対して当該状況の調査を請求するものとする。
(公害防止に係る協定)
第5条 市長は,生活環境の保全等に関し必要があると認めるときは,事業者と公害防止に係る協定を締結するものとする。
(事故の届出)
第6条 事業者は,その事業活動に起因して公害を発生させ,人の健康若しくは生活環境に被害を及ぼし,又は及ぼすおそれがあるときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(要請)
第7条 市長は,公害防止に係る措置について必要があるときは,国又は茨城県に対して適切な措置を講ずるよう要請するものとする。
(勧告)
第8条 市長は,第6条の規定による届出があったとき又は公害が発生し,若しくは発生のおそれがあると認めるときは,当事者に対し,直ちに公害防止その他必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(命令)
第9条 市長は,前条の規定による勧告に従わない者に対し,公害防止に必要な限度において期限を定めて,当該施設等の一時使用停止その他必要な措置を命じることができる。
(公表)
第10条 市長は,前条の規定による命令を受けた者が,正当な理由がなく当該命令に従わないときは,意見を述べる機会を与えたうえで,その事実を公表することができる。
(報告の徴収等)
第11条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,関係者に対し,必要な報告を求め,又は指示することができる。
(立入調査)
第12条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,その職員に必要と認める場所に立ち入らせ,必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。