○龍ケ崎市暴力団排除条例
平成23年6月24日
条例第23号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策(第6条―第10条)
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置(第11条)
第4章 暴力団員等に対する利益供与等の禁止等(第12条・第13条)
第5章 雑則(第14条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が市民等の生活及び事業活動に不当な影響を与えている現状に鑑み、本市からの暴力団の排除(以下単に「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保と本市における社会経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、市民等が、暴力団が市民等の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民等、関係機関及び関係団体の相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団員等による不当な要求(次条において「不当要求」という。)に応じないよう努めるとともに、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市及び警察署その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
2 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携協力して取り組むよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策
(不当要求に対する措置)
第6条 市は、公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための体制の整備、不当要求に対する統一的な対応方針の策定その他不当要求を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(公共工事等に係る措置)
第7条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(市民等に対する支援)
第8条 市は、市民等が自主的に行う暴力団の排除のための活動の促進を図るため、市民等に対し、情報の提供、助言、指導その他必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第9条 市は、市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めるとともに暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための集会の開催その他の広報及び啓発を行うものとする。
(県への協力)
第10条 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置
(青少年に対する教育等)
第11条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)、中等教育学校及び特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)をいう。)において、生徒又は学生が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
第4章 暴力団員等に対する利益供与等の禁止等
(暴力団の威力利用の禁止)
第12条 市民は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。
(暴力団員等に対する利益供与等の禁止)
第13条 市民は、暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員又は暴力団団員が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与(以下単に「利益の供与」という。)をしてはならない。
2 市民は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の利益の供与をしてはならない。
第5章 雑則
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月24日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。