○龍ケ崎市学校給食用特別栽培米補助金交付要綱
平成23年4月21日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、食の安心・安全を確保し、龍ケ崎ブランド米の確立を図るため、龍ケ崎市内で農業を営む個人及び法人(以下「農業者」という。)が化学合成農薬及び化学肥料の使用を慣行栽培(その地域で通常行われている栽培方法)の5割以下に抑えた米(以下「特別栽培米」という。)を生産し、かつ、市内小中学校の給食用として出荷した場合に、予算の範囲内において補助金を交付することについて、龍ケ崎市補助金等交付規則(平成15年龍ケ崎市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる農業者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす米を市内小中学校の給食用として出荷するものとする。
(1) 龍ケ崎市産米であること。
(2) 当該年度に種子変更を行い栽培されたコシヒカリで、ふるい目1.85ミリ以上で調整されたものであること。
(3) 栽培履歴を記帳し、品位等検査(農産物検査法(昭和26年法律第144号)第3条に規定するものをいう。)において2等以上に格付けされたものであること。
(4) 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(平成4年10月1日付け4食流第3889号総合食料局長、生産局長、食糧庁長官通知)第3条に規定する特別栽培米として認証されたものであること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、正味30キログラム入り袋当たり1,000円とする。
(補助金交付の申請)
第4条 規則第5条に規定する補助金交付の申請は、補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)が、市長に提出するものとする。
(補助金の交付条件)
第5条 補助金の交付条件は、申請時において、市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告は、補助金の交付を受けた申請者が、当該年度の3月31日までに市長に提出するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
付則(平成24年6月22日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。