○龍ケ崎市議会の議決すべき事件に関する条例
平成23年9月27日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を定めるものとする。
(議会の議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、龍ケ崎市のまちづくりの基本方向を示す最上位の計画の策定、変更又は廃止に関することとする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
平成23年9月27日 条例第32号
(平成23年9月27日施行)