○龍ケ崎市議会の議決すべき事件に関する条例

平成23年9月27日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、龍ケ崎市のまちづくりの基本方向を示す最上位の計画の策定、変更又は廃止に関することとする。

この条例は、公布の日から施行する。

龍ケ崎市議会の議決すべき事件に関する条例

平成23年9月27日 条例第32号

(平成23年9月27日施行)

体系情報
第2類 会/第1章
沿革情報
平成23年9月27日 条例第32号