○龍ケ崎市農協系統農業災害資金(原発事故)利子助成金交付要綱
平成23年8月12日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は,東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「原発事故」という。)に伴い,出荷制限,風評被害等により損失を受けた農業者(市内に住所を有する者に限る。以下「被害農業者」という。)が農業再生産の確保,生活等に資する資金として農協系統融資機関から農協系統農業災害資金(原発事故)(以下「農業災害資金」という。)を借り受けた場合において,当該被害農業者に対して予算の範囲内で利子助成金を交付することについて,龍ケ崎市補助金等交付規則(平成15年龍ケ崎市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(利子助成)
第2条 利子助成金の交付の対象となる資金は,被害農業者に対して,次の条件により貸し付けられる農業災害資金とする。
(1) 貸付限度額 500万円以内
(2) 貸付利率 年0.5パーセント
(3) 償還期限 5年(据置期間1年)以内
(4) 対象とする期間 農協系統融資機関の借入申込期限までに借入申込書の提出があったもの
(利子助成の対象期間及び利子助成額)
第3条 農業災害資金の利息支払いに係る利子助成の対象期間は,貸付の日から償還完了の日までとする。ただし,据置期間を含む最長5年間とする。
2 利子助成金の額は,毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における農業災害資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額。以下同じ。)に対し,0.25パーセントを乗じて得た金額とする。この場合において,利子助成金の額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(利子助成金の交付申請)
第4条 被害農業者は,利子助成金の交付申請,請求及び代理受領に係る権限について,資金を借り入れた農協系統融資機関に委任するものとする。
(1) 農協系統農業災害資金利子助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 農協系統農業災害資金利子助成明細表(農協系統融資機関発行のもの)
(3) 必要に応じ市長が指示する書類
2 市長は,前項の交付請求書に基づき,農業災害資金に係る利子助成金を農協系統融資機関に精算払いにより交付するものとする。
(交付手続の特例)
第7条 利子助成金の交付に係る実績報告は,規則第12条の規定にかかわらず省略するものとする。
(繰上償還)
第8条 農協系統融資機関は,被害農業者が農業災害資金の繰上償還を行った場合は,速やかに農協系統農業災害資金繰上償還届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(帳票等の整理保管)
第9条 農協系統融資機関は,農業災害資金の貸付け及び利子助成に関する帳票類を整理し,当該農業災害資金の償還完了後の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
付 則
この告示は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。