○龍ケ崎市マスコットキャラクターの使用に関する要綱
平成25年3月6日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は,龍ケ崎市の魅力を市の内外へ効果的に宣伝し,市のイメージアップを図るため,龍ケ崎市マスコットキャラクター「まいりゅう」(以下「キャラクター」という。)を使用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(キャラクターのデザイン等)
第2条 キャラクターの基本デザイン及び展開デザイン(以下「デザイン」という。)は,別図のとおりとする。
(キャラクターの使用に関する権利)
第3条 キャラクターの使用に関する一切の権利は,市に帰属する。
(使用及び使用の申請等)
第4条 何人も営利を目的としないで個人的,家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において,キャラクターを使用することができる。
(1) 龍ケ崎市(附属機関を含む。)が業務の目的で使用するとき。
(2) 市内の学校等が教育の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が適当と認めるとき。
(使用の制限)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,キャラクターの使用を承認しないことができる。
(1) 龍ケ崎市又はキャラクターの品位を傷つけ,又はそのおそれがあるとき。
(2) 自己の商標若しくは意匠として独占的に使用し,又はそのおそれがあるとき。
(3) 法令及び公序良俗に反し,又はそのおそれがあるとき。
(4) 特定の政治,思想若しくは宗教の活動に利用し,又はそのおそれがあるとき。
(5) 不当な利益を得ることを目的として使用しようとすると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長がキャラクターの使用について適当でないと認めるとき。
(使用料)
第7条 キャラクターの使用料は,無料とする。
(使用期間)
第8条 キャラクターを使用できる期間は,第6条の規定による承認を受けた日から起算して1年を経過する日の属する年度の末日までとする。
(使用上の遵守事項)
第9条 第6条の規定によるキャラクターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) キャラクターの使用の承認を受けた目的のみに使用すること。
(2) キャラクターを使用することができる権利を第三者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(3) キャラクターの定められた形,色等に沿って正しく使用すること。
(4) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。
(5) キャラクターを使用するときは,キャラクターの直下又は直近に「龍ケ崎市マスコットキャラクター まいりゅう」又は著作権者を表象する「((C))龍ケ崎市」若しくは「((C))RYUGASAKI CITY」と表記すること。
(6) キャラクターを使用した物件を作製するときは,当該物件の完成見本を速やかに市長に提出すること。ただし,当該完成見本の提出が困難なものについては,その写真の提出をもって代えることができる。
(7) キャラクターに商標権,意匠権その他の権利を設定しないこと。
(使用状況等の報告)
第10条 市長は,キャラクターの使用状況等について,必要と認める場合には,使用者に報告を求め,又は調査することができる。
(使用の承認の取消し等)
第12条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,キャラクターの使用の承認を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
3 第1項の規定により承認を取り消された者は,当該承認に係るキャラクターを使用した物件をいかなる場合であっても使用してはならない。
4 市長は,第1項の規定により承認を取り消された者に対して当該承認に係るキャラクターを使用した物件の回収を求めることができる。
(免責)
第13条 前条の規定により,市長がキャラクターの使用の承認を取り消したことにより使用者に損害が生じた場合であっても,市はその責めを負わない。
2 使用者がキャラクターの使用について,第三者との間に権利侵害の紛争が生じたときは,速やかに市長に通知し,使用者の責任と負担においてその紛争の処理及び解決を図らなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この告示は,公布の日から施行する。
付 則(令和2年2月19日告示第12号)
この告示は,令和2年4月1日から施行し,改正後の第8条の規定は,同日以後に行う申請について適用する。
別図(第2条関係)
基本デザイン | |
展開デザイン | |
ウィンク | カード |
指差し | 指差し2 |
驚く | ばんざい |