○龍ケ崎市経営体育成支援事業費補助金交付要綱
平成25年10月10日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は,経営体育成支援事業に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,龍ケ崎市補助金等交付規則(平成15年龍ケ崎市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 経営体育成支援事業 経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。),茨城県経営体育成支援事業等実施要項(平成25年5月16日付け農経第237号)及び茨城県地域担い手確保育成整備事業実施要領(平成23年8月1日付け農経第500号茨城県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)に基づいて実施する事業をいう。
(2) 経営体育成支援事業費補助金 市長が交付する次に掲げるものをいう。
ア 国実施要綱第3の1の(1),2の(1)及び3並びに県実施要領の規定による補助金
イ 国実施要綱第3の1の(2)及び2の(2)の規定による補助金
(3) 法令 法律,法律に基づく命令(告示を含む。)及び要綱並びに本市の規則及び要綱をいう。
2 市長は,前項の規定により経営体調書を提出した者(以下「補助希望者」という。)に係る国実施要綱の別記1の第1の5の(2),別記2の第1の4の(2)及び別記3の第1の5の(2)に基づく計画が茨城県知事の承認を受けた場合には,補助希望者に対して,承認に係る当該補助希望者の経営体調書の内容を通知するものとする。
(交付の決定)
第5条 市長は,前条の規定による経営体育成支援事業費補助金の交付の申請があったときは,当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,当該申請に係る経営体育成支援事業費補助金の交付が法令及び予算の定めるところに違反しないか,経営体育成支援事業の目的及び内容が適正であるか,金額の算定に誤りがないか等を調査の上,経営体育成支援事業費補助金を交付すべきと認めたときは,速やかに経営体育成支援事業費補助金の交付を決定するものとする。
2 補助申請者は,前項後段の規定により経営体育成支援事業費補助金の交付の決定前に着工するときは,経営体育成支援事業費補助金の交付の決定前におけるあらゆる損失等を自らの責任とすることを明らかにした上で当該整備事業を行わなければならない。
3 国実施要綱の別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあっては,前2項の規定は適用しない。
(事業遂行状況の報告等)
第7条 補助事業者は,経営体育成支援事業費補助金の交付の決定があった年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在において経営体育成支援事業費補助金事業遂行状況報告書(様式第8号)を作成し,当該四半期の最終月の翌月の末日(当該日が龍ケ崎市の休日を定める条例(平成元年龍ケ崎市条例第25号)に規定する休日に当たるときは,その直前の休日でない日)までに市長に提出しなければならない。
(事業の遂行等の指示等)
第8条 市長は,前条の規定による報告により,補助事業者の経営体育成支援事業が経営体育成支援事業費補助金の交付の決定の内容に従って遂行されていないと認めるときは,当該補助事業者に対し,経営体育成支援事業費補助金の交付の決定の内容に従って当該経営体育成支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は,補助事業者が前項に規定する指示に従わなかったときは,当該補助事業者に対し,経営体育成支援事業の遂行の停止を命令することができる。
2 市長は,前項の規定により変更の承認の申請があった場合においては,当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,当該変更の申請に係る経営体育成支援事業費補助金の交付の内容の変更が,法令及び予算の定めるところに違反しないか,経営体育成支援事業の目的及び内容が適正であるか,金額の算定に誤りがないか等を調査の上,経営体育成支援事業費補助金の交付の内容の変更を承認したとき,又は承認しないときは,速やかに当該補助事業者に対し,経営体育成支援事業費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第11号)又は経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第12号)により通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,補助事業者は,経営体育成支援事業に関し軽微な変更をしようとするときは,市長に報告し,その指示を受けなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定を適用した補助事業者のうち,前項に規定する実績報告書を提出するに当たって当該経営体育成支援事業費補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかとなった補助事業者は,実績額を算定するに当たって消費税等相当額を減額し,実績報告書を提出しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定を適用した補助事業者のうち,第1項の実績報告書を提出した後に,消費税及び地方消費税の申告により当該経営体育成支援事業費補助金の仕入れに係る消費税等相当額が確定した補助事業者は,当該消費税等相当額(第4条第2項及び前項の規定により消費税等相当額を減額した補助事業者については,その金額が減じた額を上回る部分の金額)について,経営体育成支援事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第16号)により速やかに市長に報告するとともに,市長の返還の命令を受けてこれを返還しなければならない。この場合において,なお当該経営体育成支援事業費補助金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る消費税等相当額がない場合であっても,その状況等について,別に定める日までに市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は,前条の規定により実績報告を受けた場合においては,当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,当該実績報告に係る経営体育成支援事業費補助金の交付が,法令及び予算の定めるところに違反しないか,経営体育成支援事業の目的及び内容が適正であるか,金額の算定に誤りがないか等を調査し,当該経営体育成支援事業費補助金の額を確定したときは,速やかに経営体育成支援事業費補助金の額を確定するものとする。
(交付の時期等)
第13条 前条の規定により確定した経営体育成支援事業費補助金は,当該経営体育成支援事業の終了後に交付するものとする。ただし,当該経営体育成支援事業の性質上,経営体育成支援事業の終了前に交付することが適当であると市長が認めるときは,一括又は分割して事前に交付することができる。
(関係書類の整理)
第15条 補助事業者は,当該経営体育成支援事業に係る帳簿,書類及び財産管理台帳(様式第21号)(以下「帳簿等」という。)を備え付け,これを整理しておかなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(平成25年度の大雪による被災農業者に関する経営体育成支援事業の特例)
2 平成25年度被災農業者向け経営体育成支援事業及び平成26年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成25年度の大雪)(平成26年3月28日付け25経営第3950号農林水産省経営局長通知)に基づき,平成25年度の大雪により被害を受けた農産物の生産に必要な施設の再建等を行う場合の別表2の項の適用については,当該施設の再建・修繕にあっては同項中「3/10以内」とあるのは「9/10以内」と,当該施設の撤去にあっては同項中「3/10以内」とあるのは「10/10以内」とする。
(平成30年台風第24号による被災農業者に関する経営体育成支援事業の特例)
3 平成30年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成30年台風第24号)(平成30年11月22日付け30経営第1853号農林水産省経営局長通知。以下「平成30年局長通知」という。)に基づき,平成30年台風第24号により被害を受けた農産物の生産に必要な施設の撤去を行う場合の別表2の項の適用については,同項中「3/10以内」とあるのは「6/10以内」とする。
付 則(平成26年6月30日告示第107号)
この告示は,公布の日から施行する。
付 則(平成28年10月26日告示第149号)
この告示は,公布の日から施行する。
付 則(平成31年3月28日告示第39号)
この告示は,公布の日から施行する。
別表(第4条,第9条関係)
経費 | 補助率 | 重要な変更 | ||
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
1 融資主体補助型経営体育成支援事業 | 補助事業に要する経費の30パーセントを超える増減 | 事業の新設又は廃止 | ||
(1) 融資主体型補助事業 | 3/10以内 | |||
(2) 追加的信用供与補助事業 | 定額 | |||
2 被災農業者向け経営体育成支援事業 | ||||
(1) 融資等活用型補助事業 | 3/10以内 | |||
(2) 追加的信用供与補助事業 | 定額 | |||
3 条件不利地域補助型経営体育成支援事業 | 1/2以内 | |||
4 茨城県地域担い手確保育成整備事業 | ||||
(1) 40歳未満の農業者であって,就農後5年以内のもの | 2/10以内(150万円を上限とする。) | |||
(2) 45歳未満の農業者であって,(1)に掲げるもの以外のもの | 1/10以内(75万円を上限とする。) |