○龍ケ崎市人・農地プラン審議会条例
平成26年3月28日
条例第16号
(設置)
第1条 龍ケ崎市人・農地プランに関する事項を審議するため,龍ケ崎市人・農地プラン審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において「龍ケ崎市人・農地プラン」とは,市における地域農業の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保,経営体への農地の集積,経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を定めるものをいう。
(所掌事項)
第3条 審議会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 龍ケ崎市人・農地プランの策定に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第4条 審議会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 水郷つくば農業協同組合の職員
(2) 公益財団法人龍ケ崎市まちづくり・文化財団の職員
(3) 稲敷地域農業改良普及センターの職員
(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者
(5) 茨城県知事から女性農業士の認定を受けた者
(6) 茨城県知事から青年農業士の認定を受けた者
(7) 農業委員会委員
(8) 公募の市民(龍ケ崎市まちづくり基本条例(平成26年龍ケ崎市条例第58号)第3条第1号に規定する市民(法人その他の団体を除く。)をいう。)
(9) その他市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 特定の職により委嘱された委員は,任期満了前において当該職を失ったときは,委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,審議会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,会長及び副会長が選出されていないときは,市長が行う。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 会長は,必要に応じて会議に関係者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は,産業経済部農業政策課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年6月30日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年9月1日から施行する。
付 則(平成27年9月28日条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成30年3月22日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月18日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の龍ケ崎市農業振興地域整備促進協議会条例又は龍ケ崎市人・農地プラン審議会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により委嘱された委員である者は,この条例の施行の日に改正後のそれぞれの条例の規定により委員として委嘱されたものとみなし,その任期は,改正前の条例の規定によるそれぞれの委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。