○龍ケ崎市市民活動センターの設置及び管理に関する条例
平成26年3月28日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、龍ケ崎市市民活動センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、もって市民が行う社会貢献活動(以下「市民活動」という。)の発展に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
龍ケ崎市市民活動センター | 龍ケ崎市馴馬町2445番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、法第244条の2第3項の規定に基づき、センターの管理を法人その他団体であって、指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、月曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に通勤し、又は通学する個人
(3) 市内に事業所を有し、事業活動を行う個人又は法人その他の団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める個人又は法人その他の団体
(5) 市内で市民活動を行う個人又は法人その他の団体
2 前項に規定するもののほか、市長が特に認めたものは、センターを使用することができる。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、指定管理者に申請し、使用の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の使用の許可をするときは、申請者に対し、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の許可の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) センターを毀損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力的行為を行うおそれがあると認められるとき。
(4) 政治的又は宗教的な活動に使用すると認められるとき。
(5) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(使用の許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
2 指定管理者は、前項の場合において使用者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲等)
第11条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの運営に関すること。
(2) センターの使用の許可又は取消しに関すること。
(3) センターの施設及び附帯設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第12条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、相当の理由があると認める場合は、5年の範囲内で管理の期間を定めることができる。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、施設の使用の目的を終了したとき、又は第10条第1項の規定による使用の許可の取消し又は使用の中止の処分を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、センターの施設又は附帯設備を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(重要な公の施設及び特に重要な公の施設に関する条例の一部改正)
3 重要な公の施設及び特に重要な公の施設に関する条例(平成13年龍ケ崎市条例第38号)の一部を次のように改正する。
別表第1に次のように加える。
(25) 龍ケ崎市市民活動センター
付則(平成27年6月30日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。
付則(平成29年3月29日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。