○ふるさと龍ケ崎ブランド農産物認定制度実施要綱
平成26年3月31日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は,市内で生産された農産物の地産地消の推進及び販路拡大を図り,効率的かつ安定的な農業経営基盤の強化に資するため,農産物の高付加価値化の推進を図ることを目的とする。
(認定)
第2条 市長は,次の各号のいずれにも該当する市内の農業者が生産したものであって,別に定める認定基準(以下「認定基準」という。)に適合した農産物を,ふるさと龍ケ崎ブランド農産物として認定するものとする。
(1) 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた農業者をいう。)であること。
(2) 環境にやさしい農業に取り組むエコファーマー(持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)第4条第1項の認定を受けた農業者をいう。)であること。
2 前項の規定による審査を行うに当たり,市長が必要と認めるときは,関係団体,学識経験者,消費者等(以下「関係団体等」という。)に意見を求めることができる。
(ブランド認定マークの表示)
第6条 認定者は,第4条第1項の規定による認定を受けた農産物(以下「認定農産物」という。)にふるさと龍ケ崎ブランド農産物認定マークを表示することができる。
(内容の変更等)
第7条 認定者は,認定農産物の栽培方法を変更し,又は栽培を中止したときは,速やかにふるさと龍ケ崎ブランド農産物認定制度(認定内容等変更・廃止)届(様式第4号)に認定証の写しを添えて,市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第8条 市長は,認定者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該認定を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により認定を受けたとき。
(2) その他ふるさと龍ケ崎ブランド農産物認定制度に対する信用を失墜させる行為が判明したとき。
2 前項の規定による認定の取消しを行うに当たり,市長が必要と認めるときは,関係団体等に意見を求めることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この告示は,平成26年4月1日から施行する。