○龍ケ崎市市民活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年6月18日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、龍ケ崎市市民活動センターの設置及び管理に関する条例(平成26年龍ケ崎市条例第22号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 指定管理者は、センターの使用を許可したときは、龍ケ崎市市民活動センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用の許可の取消し又は変更)
第4条 センターの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)がセンターの使用を取消ししようとするときは、速やかにその旨を指定管理者に申し出なければならない。
2 使用者がセンターの使用を変更しようとするときは、新たに第2条の申請書に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(使用時間)
第5条 センターの使用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとし、条例第4条に規定する開館時間内とする。ただし、センターの使用に係る申請等の受付時間は、火曜日から土曜日までは午前9時から午後7時まで、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は午前9時から午後5時までとする。
(遵守事項)
第7条 使用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所において喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品等を持ち込まないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要があるとして定める事項
(指定管理者の立入り)
第8条 使用者は、指定管理者がセンターの管理上必要があると認める場合において、当該使用者が使用しているセンターの施設に指定管理者が立ち入ることを拒むことができない。
(原状回復の点検)
第9条 使用者は、条例第13条の規定によりセンターの施設を原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
(損害等の届出)
第10条 指定管理者は、センターの施設又は附帯設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに、その旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 使用者及び入館者は、センターの施設又は附帯設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに、その旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年2月25日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月29日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
機器の名称 | 実費相当額 |
コピー機 | 白黒10円/1ページ |
カラー(B5、A4及びB4判)30円/1ページ カラー(A3判)50円/1ページ | |
プリンター | 白黒10円/1ページ カラー30円/1ページ |
FAX | 10円/1ページ送信 |
印刷機(用紙は、機器の使用者が持参すること。) | 1製版/30円(印刷50枚ごとに10円を加算) |