○龍ケ崎市土地改良区等の代表者の印鑑の証明等に関する事務取扱要綱
平成26年4月21日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により市が処理することとされた土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)の規定に基づく市内に主たる事務所を置く土地改良区及び土地改良区連合(法第124条の規定の適用を受けるものを除く。以下「土地改良区等」という。)の代表者の印鑑その他の証明に係る事務並びに役員の就任等の届出及び公告に係る事務について,必要な事項を定めるものとする。
(証明事項等)
第2条 市長は,次に掲げる事項に関する証明を行うものとする。
(1) 土地改良区等の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 土地改良区等の代表者の氏名及び住所
(3) 土地改良区等の代表者の印鑑
(4) 土地改良区等の役員
(登録簿への登録)
第3条 土地改良区等の代表者は,登録事項について登録簿に登録を受けることができる。この場合において,土地改良区等の代表者が当該土地改良区等の代表者の印鑑を登録することができる数は,1個とする。
(登録事項の登録)
第4条 市長は,前条第2項の規定により申請を受けたときは,その内容を審査の上,次に掲げる要件の全てに適合していると認めるときは,その内容を登録簿に登録するものとする。
(1) 土地改良区等の名称が当該土地改良区等に係る法第16条第1項に規定する定款又は法第79条第1項に規定する定款(以下これらを「定款」という。)に記載された名称と一致すること。
(2) 土地改良区等の主たる事務所の所在地が当該土地改良区等に係る定款に記載された事務所の所在地と矛盾しないものであり,かつ,市内に存すること。
(3) 登録申請者が法第18条第16項(法第84条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき届出を行った者であり,かつ,前条第2項の規定により申請を行った時点において法第19条第1項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定により定款に定められた当該土地改良区等を代表する者であること。
(4) 印鑑の登録を受けようとする印影が照合に適したものであること。
2 市長は,前項の規定による審査において必要があると認めるときは,登録申請者に対して必要な書類の提出を求めることができる。
3 第1項の規定による登録は,登録簿に登録事項,登録番号及び登録をした年月日を記載して行うものとする。
4 市長は,前項の規定により登録簿への記載を行ったときは,登録申請者にその旨を通知するものとする。
(登録の抹消)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるきは,登録簿の登録を抹消することができる。
(1) 土地改良区等が解散したとき。
(2) 登録簿の登録の抹消の申立てがあったとき。
(3) 登録事項に変更があったにもかかわらず,正当な理由なく前条第1項の規定による申請をしないとき。
2 前項の規定による申請は,何人でも行うことができる。ただし,印鑑証明の交付については,当該土地改良区等の代表者本人に限り申請することができる。
(証明書の交付等)
第8条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,当該交付申請書等に記載された内容が登録簿及び法第18条第16項の規定に基づき届け出た内容と相違ないことを確認した上で,添付書類に奥書をして証明し,当該交付申請者に交付するものとする。
(登録簿等の非開示)
第9条 この要綱に基づく登録簿その他の土地改良区等の代表者の印鑑の登録及び証明に関する書類については,開示しないものとする。
(土地改良区等の役員に係る公告)
第11条 市長は,法第18条第17項(第84条の規定により準用する場合を含む。)の規定による公告をするときは,土地改良区等の役員の就任等の公告書(様式第9号)により行うものとする。
(補則)
第12条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この告示は,公布の日から施行する。