○龍ケ崎市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年5月20日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は,農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。),多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。),多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農林振興局長通知。以下「実施要領」という。)及び多面的機能支払の実施に関する基本方針(実施要綱別紙3の第1の3の規定により策定されるものをいう。以下「県基本方針」という。)の規定に基づき,多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付を受け,事業を実施する組織(以下「対象組織」という。)に対して,予算の範囲内において交付金を交付することについて,龍ケ崎市補助金等交付規則(平成15年龍ケ崎市規則第17号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象及び交付金の構成)
第2条 交付金の交付の対象者は,市長が事業計画(実施要綱別紙1の第5の1及び別紙2の第5の1の規定により作成したものをいう。)を認定した対象組織とする。
2 交付金は,次に掲げるもので構成するものとする。
(1) 農地維持支払交付金
(2) 資源向上支払交付金(次に掲げる事業を実施するものに限る。)
ア 地域資源の質的向上を図る共同活動
イ 施設の長寿命化のための活動
ウ 地域資源保全プランの策定
エ 組織の広域化・体制強化
(交付金の額)
第3条 交付金の額は,実施要綱別紙1の第6及び別紙2の第6に定める額とする。
(交付金の交付申請)
第4条 対象組織は,交付金の交付を受けようとするときは,龍ケ崎市多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 対象組織は,事業を中止し,又は廃止しようとするときは,龍ケ崎市多面的機能支払交付金活動(中止・廃止)届出書(様式第5号)により市長へ報告し,その指示を受けなければならない。
(事業の実施)
第8条 対象組織は,法,実施要綱,実施要領及び県基本方針の規定に基づき交付金に係る事業を実施するものとし,関係法令等を遵守し,交付金の適正な使用に努めなければならない。
(状況報告)
第9条 市長は,対象組織が行う活動を適切に実施させるために,必要に応じて対象組織に活動の報告を求め,又は必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第10条 対象組織は,実施要綱別紙1の第5の7及び別紙2の第5の7に規定する実施状況について,当該年度の3月31日までに市長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は,対象組織が次の各号のいずれかに該当するときは,交付金の交付の決定を取り消し,既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 実施要綱別紙1の第9及び別紙2の第9に規定する返還事由に該当するとき。
(2) この要綱の規定に基づく市長の指示に従わないとき。
(3) その他交付金を交付することが不適当と市長が認めるとき。
4 前項の規定による承諾を受けた対象組織は,市長が定める期日までに交付金を返還しなければならない。
(経理の適正化)
第13条 対象組織は,交付金のうち,農地維持支払交付金と施設の長寿命化のための活動に係る資源向上支払交付金とを区分して経理を行うものとする。この場合において,農地維持支払交付金と施設の長寿命化のための活動に係る資源向上支払交付金以外の資源向上支払交付金とを区分せずに経理を行うことができるものとする。
(交付金の持越し)
第14条 対象組織は,事業計画に定める活動期間内において,各年度の終了時点で生じた農地維持支払交付金又は資源向上支払交付金の残額を翌年度の経理に含めることができるものとする。
(交付金の精算)
第15条 市長は,実施要領第1の11の(1)又は第2の12の(1)に規定する精算に係る返還が生じたときは,龍ケ崎市多面的機能支払交付金の精算に係る通知書(様式第10号)により,対象組織に通知するものとする。
(交付決定前の活動)
第16条 対象組織は,交付金の交付決定前に農地維持活動及び資源向上活動に取り組むときは,対象活動期間中における交付決定を受けるまでの期間内に生じた全ての損失等について,自らの責任とすることを了知の上で取り組むものとする。
(関係書類の保存)
第17条 対象組織は,交付金に係る事業の収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し,事業終了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この告示は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
付 則(平成28年3月25日告示第61号)
この告示は,公布の日から施行する。
付 則(平成28年5月23日告示第111号)
この告示は,公布の日から施行する。