○龍ケ崎市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成27年7月9日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は,農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。),環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。),環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「国実施要領」という。)及び茨城県環境保全型農業直接支払交付金実施要領(以下「県実施要領」という。)の規定に基づき実施する事業に対し,予算の範囲内において交付金を交付することについて,龍ケ崎市補助金等交付規則(平成15年龍ケ崎市規則第17号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象等)
第2条 交付金の交付の対象となる農地,交付対象者,交付の対象となる農業生産活動,交付単価及び交付金の額は,別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,龍ケ崎市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(遅延理由の報告)
第6条 交付決定者は,予定の期間内に交付対象事業が完了しないときは,速やかに市長に対しその理由を記載した書面により報告し,市長の指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 交付決定者は,交付対象事業が完了したとき(第5条第2項の規定による廃止の承認を受けた場合を含む。)は,当該交付対象事業の完了の日(廃止の場合は,廃止の日)から起算して30日以内又は第4条又は第5条第2項の規定による交付の決定又は変更等の承認を受けた年度の3月31日(その日が龍ケ崎市の休日を定める条例(平成元年龍ケ崎市条例第25号)に規定する市の休日に当たるときは,その日以前の直近の市の休日でない日)のいずれか早い日までに,龍ケ崎市環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付対象事業の実施)
第10条 交付決定者は,法,実施要綱,国実施要領及び県実施要領の規定に基づき交付対象事業を実施するものとし,関係法令等を遵守し,交付金の適正な使用に努めなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,交付金の交付の決定を取り消し,既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 実施要綱別紙1の第2の5に規定する返還事由に該当するとき。
(2) この要綱の規定に基づく市長の指示に従わないとき。
(3) その他交付金を交付することが不適当と市長が認めるとき。
(関係書類の保存)
第12条 交付決定者は,交付対象事業に係る収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し,当該交付対象事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この告示は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 内容 |
交付の対象となる農地 | 実施要綱別紙1の第1の3に規定する対象農地 |
交付対象者 | 実施要綱別紙1の第1の1に規定する対象者 |
交付の対象となる農業生産活動 | 実施要綱別紙1の第1の4に規定する農業生産活動 |
交付単価 | 実施要綱別紙1の第1の5に規定する交付単価 |
交付金の額 | 交付単価に農業生産活動を行う農地の面積を乗じて得た額 |