○龍ケ崎市軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金交付要綱
平成27年9月30日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、健全な言語及び社会性の発達を支援し、当該軽度・中等度難聴児の言語訓練及び生活適応訓練の促進に寄与するため、補聴器の購入に必要な費用の一部を補助することについて、龍ケ崎市補助金等交付規則(平成15年龍ケ崎市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「軽度・中等度難聴児」とは、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 龍ケ崎市内に住所を有する18歳未満の者であること。
(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満である者であって、身体障害者手帳の交付対象とならないものであること。ただし、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師(以下「専門医等」という。)が、補聴器を装用することにより、言語の習得等に一定の効果があると認めたときは、片耳の聴力レベルが70デシベル以上の者であって、身体障害者手帳の交付の対象とならないものについても対象とする。
(3) 補聴器を装用することで、言語の習得等において一定の効果が期待できると専門医等が判断した者であること。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、補聴器を購入しようとする軽度・中等度難聴児(以下「対象児童」という。)の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 対象児童又は対象児童の属する世帯の世帯員のうち、第6条の規定による補助金の申請を行う日の属する年度(当該補助金の申請を行う日の属する月が4月から6月までの間にあっては、当該補助金の申請を行う日の属する年度の前年度)分の市民税所得割の額が46万円以上の者がいるとき。
(2) 対象児童が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器の購入費等について助成を受けられるとき。
(対象補聴器等)
第4条 補助金の交付の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準価格及び耐用年数は、別表のとおりとする。
2 補助金の交付の対象となる補聴器の台数は、対象児童1人当たり装用効果の高い側の片耳装用分1台とする。ただし、教育、生活上等の理由で市長が必要と認めたときは、対象児童1人当たり両耳装用分2台とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象児童が別表に定める補聴器を新たに購入し、別表に定める耐用年数を経過した後に補聴器を更新して購入し、又はこの要綱の規定により補助金の交付を受けて購入した補聴器に係るイヤーモールドのみを交換して(市長が必要があると認めたときに限る。)購入するために要する費用(以下「購入等費用」という。)と基準額(別表に定める補聴器の種類ごとに、補聴器の販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、同表に定める基準価格に100分の106を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を比較して少ない方の額に、3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、前条第2項ただし書の規定により両耳装用分として2台を購入等したときは、両耳装用分の補聴器に係る購入等費用を合算した額と両耳装用分の補聴器に係る基準額を合算した額とを比較して少ない方の額に、3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、龍ケ崎市軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 専門医等が、対象児童の聴力検査を実施して交付した龍ケ崎市軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金交付医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書に基づき、補聴器業者が作成した見積書
(3) 対象児童の属する世帯の世帯員全員分の第3条第1号に規定する年度に係る課税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、補聴器購入後の申請については、これを認めない。
(補聴器の購入)
第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、速やかに決定通知書に記載された補聴器業者により、補聴器を購入するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求書に記載された金額を補助対象者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(代理受領)
第10条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助対象者の利便性を考慮し、補助対象者に交付すべき額の限度において、当該補助金を補助対象者に代わり補聴器業者に支払うことができる。
3 補聴器業者は、前項の規定による支払があったときは、請求書兼委任状に支給券を添えて、市長に提出するものとする。
4 市長は、補聴器業者から前項の請求書兼委任状の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補聴器業者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に支払った補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他補助金の交付が不適当と市長が認めるとき。
(台帳の作成)
第12条 市長は、補助金の交付の執行状況を明確にするため、毎年度、龍ケ崎市軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金交付台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
付則(平成28年7月28日告示第127号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和6年5月13日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の龍ケ崎市軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日以後の申請について適用する。
別表(第4条、第5条関係)
補聴器の種類 | 基準価格 (1台当たり) | 耐用年数 | |
基準価格に含まれるもの(1台当たり) | |||
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | 1 補聴器本体(電池を含む。) 2 イヤーモールド ※ イヤーモールドを必要としないときは、基準価格から9,000円を減じて得た額を基準価格とする。 | 5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池を含む。) | |
イヤーモールド | 9,000円 |