○龍ケ崎市特別融資制度実施要綱
平成27年11月10日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は,特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)の規定に基づき,本市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等を行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「特別融資制度」とは,龍ケ崎市特別融資制度推進会議条例(平成26年龍ケ崎市条例第18号。以下「条例」という。)第2条に規定する特別融資制度をいう。
(資金貸付けの認定等)
第3条 特別融資制度による資金の貸付けの認定等については,当該貸付けに係る融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり,かつ,借入希望者が保証を希望する場合にあっては,当該融資機関及び農業信用基金協会をいう。以下同じ。)に委任するものとする。
2 前項の規定により委任を受けた融資機関が特別融資制度による資金の貸付けの認定等を行ったときは,当該融資機関は,市に対し速やかに認定等を行った借入希望者の氏名,住所,農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の規定による認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の規定による認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(法第14条の4第1項の規定による認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日及び認定番号,資金名,貸付実行予定額,貸付実行予定日,償還方法,年償還回数,償還期限,据置期間その他利子助成等を行う都道府県及び市町村(以下「助成地方公共団体」という。)が定めた利子助成等を行うために必要な事項を報告するものとする。
(1) 借入希望者の必要とする金額が3億円(法人の場合にあっては10億円)を超える資金の貸付け(次のいずれかの場合を除く。)であるもの
ア 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められるとき。
イ 特別融資制度推進会議設置要綱第3の4の(1)のイの条件に該当するとき。
(2) 認定新規就農者(法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を対象とする資金の貸付けであって,借入希望者の必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に規定する資金をいう。)の金額が3,700万円を超えるもの
2 前項に規定する方式により資金の貸付けの認定等を行った場合は,市は,助成地方公共団体及びその他の関係機関に対し,文書(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式により作成される記録を含む。)により当該事項を通知するものとする。
(推進会議による処理)
第5条 前2条の規定にかかわらず,貸付けの認定等に当たり地域農業振興の観点から助成地方公共団体が市に対して要請を行ったとき,又は青年等の就農促進の観点からその他の関係機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)に規定する指導農業士等による意見書及び同要綱第3の1の(4)に規定する都道府県による意見書又は確認書(以下これらを「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要するとして要請を行ったとき若しくは意見書が付されなかったときは,推進会議において当該貸付けに係る認定等を行うものとする。
(個人情報の保護)
第6条 融資機関,助成地方公共団体及びその他の関係機関は,前3条の規定による貸付けに係る認定等を行うに当たり知り得た借入希望者の個人情報について,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の規定を遵守し,当該個人情報を厳正に取り扱うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この告示は,公布の日から施行する。
付 則(令和2年7月29日告示第155号)
この告示は,公布の日から施行し,改正後の龍ケ崎市特別融資制度実施要綱の規定は,令和2年4月1日以後の借入れの申込みについて適用する。