○龍ケ崎市消費生活センターの設置並びに組織及び運営等に関する条例
平成28年3月24日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は,市民の消費生活に関する相談及び苦情を適正かつ効率的に処理するため,消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項及び第10条の2第1項の規定に基づき,龍ケ崎市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の設置並びに組織及び運営等に関することについて必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第10条第2項の規定による機関として,市に消費生活センターを設置する。
(名称,位置及び所管区域)
第3条 消費生活センターの名称,位置及び所管区域は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
龍ケ崎市消費生活センター | 龍ケ崎市3710番地(商工観光課内) | 龍ケ崎市の全域 |
(名称等の公示)
第4条 市長は,消費生活センターを設置したときは,遅滞なく次に掲げる事項を公示しなければならない。当該事項を変更したときも同様とする。
(1) 消費生活センターの名称及び位置
(2) 法第8条第2項第1号及び第2号の規定による事務を行う日及び時間
(消費生活センター長及び職員)
第5条 消費生活センターには,消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。
(消費生活相談員の配置)
第6条 消費生活センターには,法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により当該試験に合格した者とみなされたものを含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有する者であって市長が特に認めたものを消費生活相談員として置くものとする。
(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)
第7条 市長は,消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し,任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することを排除しないものとし,消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。
(職員に対する研修)
第8条 市長は,消費生活センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第9条 市長は,法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい,滅失及び毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
付 則
この条例は,平成28年4月1日から施行する。