○龍ケ崎市行政不服審査に関する条例施行規則
平成28年3月24日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,龍ケ崎市行政不服審査に関する条例(平成28年龍ケ崎市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(交付に係る手数料の額の算定)
第2条 条例第3条第1項各号の規定による手数料の額の算定に当たり,A3判(日本産業規格A列3番の大きさの用紙をいう。以下同じ。)を超える大きさの用紙を複写し,又は出力するときは,A3判に換算し当該手数料の額を算定するものとする。この場合において,10円未満の端数が生じたときは,切り上げるものとする。
(送付による交付の実費負担)
第3条 条例第5条の規定による書面の送付を求めるときの費用の実費の負担は,当該送付に要する額に相当する額の郵便切手により負担するものとする。
(持回り審査)
第4条 条例第11条第4項に規定する規則で定める軽微な事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧又は交付の決定
(2) 法第81条第3項において準用する法第78条第5項の規定による手数料の減免の決定
(3) その他条例第6条に規定する行政不服審査会において必要と認めた事項
(公印)
第5条 公印の種類,ひな型及び寸法は,次のとおりとする。
種類 | ひな型 | 寸法 |
審理員の印 | 18ミリメートル平方 | |
龍ケ崎市行政不服審査会の印 | 18ミリメートル平方 | |
龍ケ崎市行政不服審査会長の印 | 18ミリメートル平方 |
2 前項の公印は,総務部法制総務課において管理する。
3 前2項に定めるもののほか,公印の使用,保管等については,龍ケ崎市公印規則(昭和38年龍ケ崎市規則第4号)の規定の例による。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付 則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年12月9日規則第84号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成30年2月28日規則第2号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和元年9月26日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。