○龍ケ崎市企業立地促進条例施行規則
平成28年3月25日
規則第37号
龍ケ崎市企業誘致条例施行規則(平成19年龍ケ崎市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、龍ケ崎市企業立地促進条例(平成28年龍ケ崎市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(常時雇用者の算定方法)
第3条 条例別表交付要件の欄に規定する常時雇用者の数は、操業を開始した日(工場等の新設又は増設に伴い、当該新設又は増設の日前6か月以内に雇用を開始している者がいる場合は、当該者を雇用した日)から常時雇用者として雇用され、翌年度の同日においても継続して常時雇用者として雇用されている者の数とする。
(変更等の届出)
第6条 条例第6条の規定による届出は、変更等のあった日から30日以内に次により行うものとする。
(1) 交付申請書記載事項変更の届出 奨励金交付申請書記載事項変更届(様式第3号)
(2) 操業の休止又は廃止の届出 操業休止・廃止届(様式第4号)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の龍ケ崎市企業誘致条例施行規則の規定による奨励金の交付の決定を受けている者に係る手続その他の行為は、この規則による改正後の龍ケ崎市企業立地促進条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(令和4年12月23日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の龍ケ崎市企業立地促進条例施行規則の規定による奨励金の交付を受けている者に係る手続は、この規則による改正後の龍ケ崎市企業立地促進条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
奨励金の区分 | 添付書類 |
工場新設型企業立地奨励金 | (1) 法人登記事項証明書の写し(個人にあっては、住民票の写し) (2) 定款又はこれに準ずるもの (3) 会社概要等事業の概略を示す書類 (4) 工場等用地の位置図及び施設配置図 (5) 土地及び家屋の登記事項証明書 (6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し (7) 適用地区外に工場等を設置する場合においては、投下固定資産額を証明することができる書類 (8) 従業員名簿 (9) その他市長が必要と認める書類 |
工場増設型企業立地奨励金 | (1) 法人登記事項証明書の写し(個人にあっては、住民票の写し) (2) 定款又はこれに準ずるもの (3) 会社概要等事業の概略を示す書類 (4) 工場等用地の位置図及び施設配置図 (5) 土地及び家屋の登記事項証明書 (6) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し (7) 適用地区外に工場等を設置する場合においては、投下固定資産額を証明することができる書類 (8) 従業員名簿 (9) その他市長が必要と認める書類 |
雇用促進奨励金 | (1) 住民票の写し(本市に住所を有する常時雇用者及び雇用と同時に住所を本市に移動した常時雇用者のものに限る。) (2) 雇用契約書等の写し(雇用期間及び社会保険又は雇用保険に加入していることが分かるものに限る。) |
備考 2年目以降の申請については、添付書類を省略することができるものとする。