○龍ケ崎市企業立地促進条例施行規則

平成28年3月25日

規則第37号

龍ケ崎市企業誘致条例施行規則(平成19年龍ケ崎市規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、龍ケ崎市企業立地促進条例(平成28年龍ケ崎市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(従業者の増加数の算定方法)

第2条 条例別表交付要件の欄に規定する従業者の数は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により算定した数とする。

(1) 条例第3条第1号の規定による場合 条例第5条第1項の規定による申請に係る工場等の操業を開始した日の属する年の翌年(以下「操業翌年」という。)(第2年度の申請にあっては操業翌年の翌年、第3年度の申請にあっては操業翌年の翌々年)の1月1日における従業者の数

(2) 条例第3条第2号の規定による場合 条例第5条第1項の規定による申請に係る工場等の操業翌年(第2年度の申請にあっては操業翌年の翌年、第3年度の申請にあっては操業翌年の翌々年)の1月1日における市内に有する工場等の従業者の数から、当該申請に係る工場等の増設に着手した日における市内に有していた工場等の従業者の数を控除した従業者の数

(常時雇用者の算定方法)

第3条 条例別表交付要件の欄に規定する常時雇用者の数は、操業を開始した日(工場等の新設又は増設に伴い、当該新設又は増設の日前6か月以内に雇用を開始している者がいる場合は、当該者を雇用した日)から常時雇用者として雇用され、翌年度の同日においても継続して常時雇用者として雇用されている者の数とする。

(奨励金の交付申請)

第4条 条例第5条第1項及び第2項の規定による申請は、企業立地奨励金交付申請書兼雇用促進奨励金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)別表に定める書類を添付して行うものとする。

(奨励金の交付決定)

第5条 条例第5条第3項の規定による通知は、企業立地奨励金交付決定通知書兼雇用促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(変更等の届出)

第6条 条例第6条の規定による届出は、変更等のあった日から30日以内に次により行うものとする。

(1) 交付申請書記載事項変更の届出 奨励金交付申請書記載事項変更届(様式第3号)

(2) 操業の休止又は廃止の届出 操業休止・廃止届(様式第4号)

(奨励金の請求)

第7条 第5条の規定による通知を受けた事業者は、奨励金交付請求書(様式第5号)により速やかに奨励金の請求を行うものとする。

(奨励金の取消し及び返還)

第8条 条例第7条の規定により奨励金の交付の決定を取り消し、又は交付を受けた奨励金を返還させようとするときは、奨励金(交付決定取消通知・返還命令)(様式第6号)により行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の龍ケ崎市企業誘致条例施行規則の規定による奨励金の交付の決定を受けている者に係る手続その他の行為は、この規則による改正後の龍ケ崎市企業立地促進条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年12月23日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の龍ケ崎市企業立地促進条例施行規則の規定による奨励金の交付を受けている者に係る手続は、この規則による改正後の龍ケ崎市企業立地促進条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

奨励金の区分

添付書類

工場新設型企業立地奨励金

(1) 法人登記事項証明書の写し(個人にあっては、住民票の写し)

(2) 定款又はこれに準ずるもの

(3) 会社概要等事業の概略を示す書類

(4) 工場等用地の位置図及び施設配置図

(5) 土地及び家屋の登記事項証明書

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し

(7) 適用地区外に工場等を設置する場合においては、投下固定資産額を証明することができる書類

(8) 従業員名簿

(9) その他市長が必要と認める書類

工場増設型企業立地奨励金

(1) 法人登記事項証明書の写し(個人にあっては、住民票の写し)

(2) 定款又はこれに準ずるもの

(3) 会社概要等事業の概略を示す書類

(4) 工場等用地の位置図及び施設配置図

(5) 土地及び家屋の登記事項証明書

(6) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し

(7) 適用地区外に工場等を設置する場合においては、投下固定資産額を証明することができる書類

(8) 従業員名簿

(9) その他市長が必要と認める書類

雇用促進奨励金

(1) 住民票の写し(本市に住所を有する常時雇用者及び雇用と同時に住所を本市に移動した常時雇用者のものに限る。)

(2) 雇用契約書等の写し(雇用期間及び社会保険又は雇用保険に加入していることが分かるものに限る。)

備考 2年目以降の申請については、添付書類を省略することができるものとする。

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龍ケ崎市企業立地促進条例施行規則

平成28年3月25日 規則第37号

(令和5年1月2日施行)