○龍ケ崎市生活困窮世帯の子どもの学習支援事業実施要綱
平成28年3月18日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、龍ケ崎市生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成28年龍ケ崎市告示第42号。以下「実施要綱」という。)第3条第2号エに規定する子どもの学習・生活支援事業のうち、学習の支援に係るもの(以下「事業」という。)の実施に関し、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に居住し、生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の児童及び生徒(以下「児童等」という。)とする。
(事業内容)
第3条 事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童等に対する学習支援事業
(2) 児童等の生活上の悩みの相談及び進学支援事業
(3) その他児童等の学習習慣及び生活習慣の確立並びに学習意欲の向上のために必要な事業
(事業者)
第4条 市は、次の各号のいずれの要件も満たしている者に委託して事業を実施するものとする。
(1) 事業を無償で行うこと。
(2) 事業の趣旨を十分理解していること。
(3) 児童等向けの学習指導の実績があること。
(4) 市内で事業の実施が可能なこと。
(5) 地域活動等に理解があり、学校、他団体等との連携及び協力が行えること。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月29日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。