○龍ケ崎市農地耕作条件改善事業交付金交付要綱
平成28年7月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は,農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化を支援するとともに,市内農地区画の拡大及び暗渠排水管設置等の簡易な二次的整備を行う農業者及び農地集積を図りつつ高収益作物への転換を図る農業者(以下「農業者」という。)に対して,予算の範囲内で龍ケ崎市農地耕作条件改善事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて,龍ケ崎市補助金等交付規則(平成15年龍ケ崎市規則第17号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付金の対象事業及び交付金の額等)
第2条 交付金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は,農地耕作条件改善事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第2069号農林水産事務次官通知。以下「実施要綱」という。)及び農地耕作条件改善事業実施要領(平成27年4月9日付け26農振第2070号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づく事業とし,交付金の額等については,実施要綱の第12,実施要領の第6並びに農地耕作条件改善事業交付金交付要綱(平成28年4月1日付け27農振第2324号農林水産事務次官依命通知)の第3及び第4のとおりとする。この場合において,交付金の総額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(交付金の交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする農業者(以下「申請者」という。)は,龍ケ崎市農地耕作条件改善事業交付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は,申請書を提出するときは,当該事業費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付申請額に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては,この限りでない。
2 市長は,前条第2項ただし書の場合においては,事業費に係る消費税仕入控除税額について,交付金の額の確定時に減額を行うこととし,その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(実績報告)
第5条 交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,交付対象事業が完了したときは,当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のうちいずれか早い日までに,龍ケ崎市農地耕作条件改善事業交付金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる関係書類を添えて,市長に報告しなければならない。
(1) 収支報告書(様式第5号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 交付決定者は,前項の規定による報告を行う場合において,事業費に係る消費税仕入控除税額が明らかなときは,当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(交付金の支払い)
第7条 市長は,前条の規定により交付金の額を確定した後に,交付金を交付決定者に支払うものとする。ただし,市長が必要があると認めるときは,交付金の額の確定前において,概算払いをすることができる。
(交付金の返還)
第8条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)
第9条 交付決定者は,交付対象事業完了後に,消費税の申告により事業費に係る消費税仕入控除税額が確定したときは,速やかに龍ケ崎市農地耕作条件改善事業交付金消費税額等額確定報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による報告があったときは,当該消費税仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の保存)
第10条 交付決定者は,交付対象事業の収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し,交付対象事業終了の翌年から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この告示は,公布の日から施行する。